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【受付終了】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)

 
お知らせ
新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金は、令和4年12月31日をもちまして申請を締め切りました。

 

令和3年12月から、新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金(初回)の受給が終了した方で、なお生活にお困りの方向けに、新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金(再支給)の申請受付を開始しました。

再支給の申請を検討している方は、申請書の様式が異なりますので新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給(再支給)をご覧ください。

 

新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、社会福祉協議会から総合支援資金の貸付が終了した世帯や再貸付が不承認となった世帯で一定の要件を満たす世帯に対し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下、「自立支援金」といいます。)を支給します。

※申請期限が延長されました。窓口での申請期限は令和4年12月28日(水曜)、郵送での申請期限は令和4年12月31日(土曜(消印有効))までです。

※年末は窓口及び郵送の申請が込み合うことが予想されますので、お早めに申請してください。

※「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、令和4年5月分から当分の間、以下の通り求職活動要件が一部緩和されます。

【求職活動要件】

 公共職業安定所等に求職の申込みをし、期間の定めのない、又は6か月以上の雇用が見込まれる就職(以下「常用就職」といいます。)による就職を目指し、以下に掲げる全ての求職活動を行うこと

(1)月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける

(2)月2回 → 月1回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等

を受ける

(3)原則週1回 → 月1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける

自立支援金(初回支給)リーフレット (宮崎市版) (PDF 111KB)

支給額等

支給額(月額)

■単身世帯:6万円 ■2人世帯:8万円 ■3人以上世帯:10万円

支給期間

3か月間

申請期限

窓口:令和4年12月28日(水曜)

郵送:令和4年12月31日(土曜(当日消印有効))

申請時の要件

次の1~8のいずれにも該当する方。ただし、既に他県市等から自立支援金を受けている方を除きます。

1 次のいずれかに該当すること

イ 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」といいます。)又は初回貸付等を受け終わった

ロ 再貸付が、申請日の属する月で受け終わる

ハ 都道府県社会福祉協議会へ再貸付の申請をしたものの、申請日以前に不決定となった

ニ 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかった

ホ 令和4年1月以降に自立支援金(初回)を申請する方であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」といいます。)をいずれも受けた方であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口にあっては、借入月)が到来していること(イから二の方及び現に再貸付を申請又は利用している方を除く。)

へ 令和4年1月以降に自立支援金(初回)を申請する方であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている方であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること(イからニの方及び現に再貸付を申請している方を除く。)

2 世帯の生計を主として維持していること

3 世帯の収入が以下の表の金額以下であること

 

世帯人数

収入基準額

1人 110,500円
2人 158,000円
3人 195,300円
4人 232,300円
5人 270,300円
6人 310,000円
7人 352,000円
8人 385,000円
9人 418,000円
10人 451,000円
 

世帯人数

預貯金等の額

1人 486,000円
2人 738,000円
3人 942,000円
4人 1,000,000円
5人 1,000,000円

※6人以上の世帯は1,000,000円です。

5 次のいずれかに該当すること

イ 公共職業安定所等に求職の申込みをし、期間の定めのない、又は6か月以上の雇用が見込まれる就職(以下「常用就職」といいます。)による就職を目指し、以下に掲げる全ての求職活動を行うこと

(1)月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける

(2)月1回以上(※)、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける

(3)月1回以上(※)、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける

※コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、当面の間、回数が月1回に緩和されています。原則の回数は、(2)は月2回以上、(3)は週1回以上です。

公共職業安定所(ハローワーク)リーフレット.pdf (PDF 107KB)

公共職業安定所(ハローワーク)公式ホームページ(外部サイトへリンク)

ロ 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること

6 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が職業訓練受講給付金または生活保護費を受給していないこと

7 偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと

8 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと

申請から支給までの流れ

(1)申請書類を提出

申請書類は、下記からダウンロードできますので、記入例を参考にご記入ください。

郵送により宮崎市自立支援金支給業務室に提出してください(持参可)。

なお、申請受付は、窓口:令和4年12月28日(水曜)まで、郵送:令和4年12月31日(土曜(消印有効))までとなりますのでご注意ください。

宮崎県社会福祉協議会にて総合支援資金の再貸付又は初回貸付等を利用された方で自立支援金の支給対象と思われる方へは、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」に基づき、本市に情報提供を受けておりますので、個別に案内・申請書類一式を送付しています。

提出先

〒880-8505 住所不要 宮崎市自立支援金支給業務室宛て(宮崎市役所第二庁舎2階)

(2)審査

書類不足等や記入漏れにより審査に遅れが発生する可能性がありますので、提出前に再度ご確認ください。

(3)支給決定

申請者に、支給決定又は不支給決定通知書により通知します。

(4)給付金の支給

ご指定いただいた金融機関の口座へ振り込みます。

(5)求職活動等状況報告書の提出

毎月、下記の求職活動要件に関する報告書類を提出してください。提出がない場合などは、支給中止の場合がありますのでご注意ください(生活保護を申請された方を除く)。

報告書類のダウンロードはこちらから。なお、支給決定者へは書面にて郵送します。

求職活動要件

自立支援金の受給中は、常用就職に向けて以下の全ての求職活動に取り組んで頂くことになります。ただし、支給期間中に生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りではありません。

(1)月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける

(2)月1回以上(※)、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける

(3)月1回以上(※)、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける

※コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、当面の間、回数が月1回に緩和されています。原則の回数は、(2)は月2回以上、(3)は週1回以上です。

公共職業安定所(ハローワーク)リーフレット.pdf (PDF 107KB)

公共職業安定所(ハローワーク)公式ホームページ(外部サイトへリンク)

申請書類

申請は、提出書類チェックリストに記載のある全てのものを提出してください。

 
  書類

対象者

※申請書(様式1-1)の申立事項6の選択によって対象が異なります

備考
1 提出書類チェックリスト 全員  
2 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書 全員 様式1-1
3 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書 全員 様式1-2
4 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書

・申請書(様式1-1)の申立事項6が4の世帯

・下記5の添付書類がない世帯

様式1-3
 
  書類

対象者

※申請書(様式1-1)の申立事項6の選択によって対象が異なります

備考

5

再貸付の不承認通知の写し

申請書(様式1-1)の申立事項6が3の世帯

本書類がない場合は、様式1-3を提出する

6

預貯金通帳の写し

 

 

一、全ての預貯金通帳に最新の記録を記帳し、申請日現在の預貯金額が分かるページの写し

全員

※申請日の属する月の時点で住宅確保給付金を受給している世帯は提出不要

世帯全員分が必要

二、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義が分かるページの写し

全員

申請者のみ

振込先口座のみ

三、緊急小口資金及び総合支援資金の全貸付の借入状況が分かる通帳の写し

・申請書(様式1-1)の申立事項6の3の世帯のうち「6 再貸付の不承認通知」の写しがない世帯

・申請書(様式1-1)の申立事項6の4の世帯

 

 
  書類 備考

7

本人確認できるもの(運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証、住民票など)の写し

・氏名及び現住所の記載が必要

・運転免許証の住所が現住所と異なる場合は、裏面(住所変更手続済)が必要

※ 申請者のみ

8

収入が確認できる書類の写し

※収入がある世帯員は全て

※収入がない世帯及び申請日の属する月の時点で住宅確保給付金を受給している世帯は提出不要

一、給与明細(通帳の写し可)

 

申請月の給与明細(総支給額、交通費が確認できるもの)

※ 申請月の給与明細が未発行の場合等は、前月の給与明細で可

※ 収入額に変動がある場合は、直近3か月分の給与明細を提出する

二、自営業等の事業収入及び経費の額が分かるものの写し

申請月の売上等事業収入及び支出(経費)が確認できるもの(例えば売上帳簿、収支予算書等)

※ 申請日が月の途中等であるため、申請月の収入の推計困難な場合は、前月の売上等事業収入及び支出(経費)が確認できるもの

※ 収入額に変動がある場合は、直近3か月分の売上等事業収入及び支出(経費)が確認できるもの

三、公的給付等の受給額が確認できるものの写し

雇用保険(失業手当等)、児童手当や児童扶養手当、年金のほか、親族等からの継続的な仕送り など

9

下記一~三のいずれか
一、申請書にハローワークの求職番号(最大13桁)を記入
二、その他の公的職業紹介窓口の名称・申し込み日を記入
三、受領印付の生活保護申請書の写しを添付

※求職番号(最大13桁)とは、ハローワークで求職登録した際に発行される番号
※必要に応じてハローワーク又はその他の公的職業紹介窓口で求職登録してください
※一、二は記入のみ、添付書類なし

支給を中止する場合

  • 誠実かつ熱心な求職活動を行っていない場合
  • 常用就職により、申請時の要件3に定める基準を超える就労収入を得た場合
  • 虚偽の申請等、不適正な受給に該当することが明らかになった場合
  • 受給者又は受給者と同一の世帯に属する方が暴力団と判明した場合、禁固刑以上の刑に処された場合、生活保護費を受給した場合、職業訓練受講給付金を受給した場合
  • 偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行ったことが明らかになった場合

なお、偽りその他不正の手段により自立支援金の支給を受けた方に対し、支給を行った自立支援金の返還を求める場合があります。

SMS(ショートメッセージサービス)を活用したお知らせ

宮崎市自立支援金支給業務室では通知書類等が郵送できなかった世帯などへ対し、SMS(ショートメッセージサービス)を活用したお知らせを行っております。

送信メッセージの内容(例)

宮崎市役所からです。

あなたへ郵送した申請書が届きませんでした。

現在、社会福祉協議会での特例貸付が終了した世帯などへ対し、新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金を支給しています。

支給を受ける際は申請書の提出が必要(別途要件あり)となりますので、ホームページで確認いただくか、自立支援金支給業務室(0985-44-3902)へお電話ください。

※SMS(ショートメッセージサービス)には返信できません。

携帯電話受信画面のイメージ図

イメージ.jpg

給付金を装った詐欺にご注意ください

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。

  • SMS(ショートメッセージサービス)や電話で、キャッシュカード等の口座情報の聞き取りや還付金の案内をすることはありません。
  • 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金に関して、市区町村や厚生労働省がATMの操作をお願いすることはありません。
  • 市区町村や厚生労働省が、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の給付のため、指定口座へ手数料の振り込みをお願いすることはありません。
  • 被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察、消費生活センターに相談しましょう。

問い合わせ先

自立支援金支給業務室

電話:0985-44-3902
Fax:0985-31-9663

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