消防用設備等の点検及び結果報告については、消防法で定められています。
消防用設備の点検結果報告について
点検結果は、下記のとおり、建物を管轄する消防署(長)に報告する義務があります。
♦特定防火対象物→1年に1回
(百貨店、飲食店、ホテル、病院等の不特定多数の人が利用する建物)
♦非特定防火対象物→3年に1回
(工場、事務所、共同住宅、学校など)
※詳細につきましては、日本消防設備安全センター(下記URL)及び本市における運用基準(下記PDF文書)をご確認ください。
リンク
日本消防設備安全センター(点検報告・点検票様式のダウンロードページ)
自分で行う消火器の点検と点検結果の報告要領について
小規模の事業所や共同住宅等では、設置が義務づけられた消防用設備が消火器に限られる建物
(中には消防用設備の設置が必要ではない建物もあります。)があります。
そのような建物の関係者の方々が、消火器の点検と消防署への点検結果報告について、ご自身
で行える方法を紹介します。
なお、製造年から3年(蓄圧式にあっては5年)を経過した消火器は、内部点検が必要になります
ので、消防設備士又は消防用設備点検資格者に依頼することをお勧めします。
自分で行う消火器の点検報告要領(総務省消防庁)
消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために.pdf (PDF 1.28MB)
点検結果報告書及び消火器具点検票の様式
【Word】消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書.docx (DOCX 14.3KB)
【PDF】消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書.pdf (PDF 167KB)
【Word】消火器具点検票.docx (DOCX 22.2KB)
消火器点検アプリについて
総務省消防庁では、消火器の点検や点検結果報告書の作成を支援するため、「消火器点検アプリ」の提供を開始しました。
アプリについては「App Store」や「Google Play」で「消火器点検アプリ」と検索の上、ダウンロード可能です。
なお、このアプリの使用可能端末はiOS11以上のiPhone及びiPad、AndroidOS7.0以上のスマートフォン及びタブレット端末です。
消火器点検アプリ リーフレット
消防用設備等点検アプリ広報用リーフレット.pdf (PDF 1.67MB)
よくある質問
Q1 面積が小さい建物では点検はいらないのでは?
A1 消防法及び宮崎市火災予防条例に基づき、消防用設備が設置されている場合には、建物の規模に関わらず、点検及び報告が必要になります。
Q2 消火器を交換したばかりであるが、点検及び報告は必要なのか?
A2 交換したばかりの設備でも、半年ごとの点検かつ、1年若しくは3年ごとの報告が必要です。
Q3 現在、営業(使用)していないが点検は必要か?
A3 使用していない状態であれば、点検及び報告は不要です。今後、使用開始した場合は、点検及び報告が必要になってきます。
Q4 罰則はあるの?
A4 消防用設備等の維持のために必要な措置をしなかった場合には、30万円以下の罰金又は拘留となる可能性があります。(消防法第44条第11号)
Q5 現在、所有(管理)していない。
A5 お手数ですが、予防課(TEL0985-32-4904)までご連絡ください。
Q6 自分で点検したい。また、点検報告様式がほしい。
A6 別紙【ご自分で点検及び報告を行なう場合】を、読んでいただき、点検及び報告を行なってください。また、消防用設備等点検アプリもご利用いただけます。詳しくは、上記【消火器点検アプリについて】をご参照ください。
Q7 消火器しかないが点検が必要か。
A7 消防法及び宮崎市火災予防条例に基づき設置されている場合には、点検及び報告が必要になります。建物の規模等によっては、ご自身で点検できる場合もあります。詳しくは、上記【自分で行う消火器の点検と点検結果の報告要領について】をご参照ください。