マンション管理計画認定制度が始まります
令和6年6月に国の指針に基づいて、マンションの適正な管理を目的とした「宮崎市マンション管理適正化推進計画」を策定しました。
宮崎市では、この計画を策定したことにより、令和6年7月からマンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を有しているマンションとして認定を受けることができる「マンション管理計画認定制度」を始めます。
※マンション管理計画認定制度については、申請に必要な書類を揃え、マンション管理センターに事前確認を行う必要があります。マンション管理センターへの事前確認は令和6年8月1日から受付開始を予定しております。(詳しくは、下段で記載されている「管理計画認定の流れ」をご確認ください。
マンション管理計画の認定を受けることにより、以下の効果が期待されます。
●管理計画の認定を受けたマンションについて、市場で高く評価される。
●区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる。
●良質な管理水準を維持することにより、居住者のみならず周辺環境の維持向上にも寄与することができる。
また、管理計画の認定を受けたマンションにおいては、独立行政法人住宅金融支援機構のマンション共用部のリフォーム融資の金利引き下げ等を受けることができる場合があります。
金利の引下げ等に関しては、独立行政法人住宅金融支援機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
認定基準
マンション管理適正化法に基づく管理計画認定の基準は、以下の基準のいずれにも適合することが必要となります。
1.管理組合の運営 | (1)管理者等が定められていること |
(2)監事が選任されていること |
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(3)集会が年1回以上開催されていること |
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2.管理規約 | (1)管理規約が作成されていること |
(2)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること |
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(3)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること | |
3.管理組合の経理 |
(1)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること |
(2)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと | |
(3)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること | |
4.長期修繕計画の作成及び見直し等 | (1)長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金について集会にて決議されていること |
(2)長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること | |
(3)長期修繕計画の実行性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること | |
(4)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと | |
(5)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと | |
(6)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること | |
5.その他 | (1)管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害時の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、年に1回以上は内容の確認を行っていること |
(2)宮崎市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること |
認定基準の詳細については、国土交通省のガイドラインをご参照ください。(外部サイトへリンク)
管理計画認定の流れ
宮崎市に認定申請(変更申請を除く)する前に、マンション管理センターによる「管理計画認定手続きサービス」(事前確認)を利用し、マンション管理士が管理計画の認定基準への適合状況を事前に確認したことを証する「事前確認適合証」を取得する必要があります。
マンション管理センターによる事前確認については、令和6年8月1日から受付を開始する予定です。
区分 | 事前確認適合証 | 備考 |
認定の申請(新規) | 必要 | - |
更新の申請 |
必要 | - |
変更の申請 | 不要(変更は事前確認の対象外) | 市への直接申請となります。 |
事前確認と併せて、他団体の管理状況評価サービスを申請することも可能です。(下図のパターン2及び3)
※「管理計画認定手続き支援サービス」の利用に当たっては、システム利用料及び事前確認審査料が必要です。
詳細はマンション管理センター(外部サイトへリンク)をご参照ください。
手数料
認定申請には、以下の手数料が必要です。
なお、「管理計画認定の流れ」に記載されているとおり、マンション管理センターによる「管理計画認定手続支援サービス」(事前確認)を利用する際は、別途、システム利用料及び事前確認審査料が必要です。
詳細はマンション管理センターのホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
区分 | 長期修繕計画が1つの場合 | 長期修繕計画が2つ以上の場合の1計画当たりの加算額 |
新規 | 3,600円 | 1,600円 |
更新 | 3,600円 | 1,600円 |
変更 | 12,700円 | 7,300円 |
認定マンションの公表
認定を受けた旨の公表することについて同意しているマンションは、認定マンション情報(マンション名、所在地、認定コード、認定日)が、マンション管理センターが運用する専用の閲覧サイトで公表されます。
「長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額」についての注意点
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対し、固定資産税の減額の適用を受けるためには条件があります。条件の一つとして長寿命化に資する大規模修繕工事に必要な長寿命化工事が必要となります。また、工事完了後3ヶ月以内に本市資産税課に申請を行う必要があります。
また、固定資産税の減額を申請する前かつ、工事完了日の翌年の1月1日までに管理計画の認定を受ける必要があります。
管理計画の認定の審査には時間を要しますのでご注意ください。
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションの固定資産税の減額の条件について、詳しくは資産税課ホームページをご確認ください。
手引き・申請書類
(手引き)
・宮崎市マンション管理計画認定申請の手引き (PDF 216KB)
(申請書類)
・(別記様式第一号の3)認定更新申請書 (DOCX 13.5KB)