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ホームくらし・手続き税金固定資産税家屋に関すること(固定資産税)

家屋に関すること(固定資産税)

1.評価について

【評価のしくみ】
家屋の評価は、固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
評価額=再建築価格×経年減点補正率
  • 再建築価格
    評価の対象となった価格と全く同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率
    家屋の建築後の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

※評価替えは3年ごとに行います。評価額は、上記の計算式で算出しますが、その額が評価替え前の価格を越えることになる場合は、通常、評価額は評価替え前の価格に据え置かれます。

2.数年前に新築した家屋の固定資産税が高くなったのは(新築軽減措置)

新築の住宅については、一定の要件に該当する場合、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、床面積120平方メートルまでの分の固定資産税額が2分の1に減額されます。したがって、4年目になると減額適用期間が終了し本来の税額になります。

また、長期優良住宅や3階以上の中高層耐火(準耐火)住宅については、一定の要件に該当する場合、5年度分に限り床面積120平方メートルまでの分の固定資産税額が2分の1に減額されますので、6年目になると減額適用期間が終了し本来の税額になります。

3.家屋が古くなったのに、評価額が下がらないのは

固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算出しています。また、評価基準では、再建築価格方式により家屋の評価額を求める方法を採用しています。

評価替えにおいて、再建築価格方式により算出する「評価の対象となった家屋と同様のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費」は、評価替え前の評価額を算出した後の建築資材費や労務費等の建築物価の変動を考慮します。

また、「家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価」は、評価替え前の評価額を算出した後に新たに経過した年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮します。

したがって、建築物価の変動による建築費の上昇の割合が、年数の経過によって生じる損耗の状況による減価の割合を上回る場合は、家屋が古くなっても、必ずしも評価額が下がるとは限りません。

しかしながら、家屋は一般的には減耗資産であることから、前年度の評価額を上回る場合には評価基準に定められている経過措置によって、前年度の評価額に据え置くこととなっています。

また、全ての家屋に残価率(0.2)が設定されていますので、その率に到達した場合には、その時点の評価額から下がることはありません。

4.年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えた場合の固定資産税について

固定資産税は、賦課期日(その年の1月1日)現在の状況により課税されますので、年の途中で家屋を取り壊しても、今年度分の税は納めていただくことになります。また、年の途中に完成する建物は、翌年の賦課期日の現況により翌年度から課税されることになります。

家屋を新築・増築したり、取り壊し又は建て替えた場合は、必ず資産税課まで届け出をお願いします(サンルームや物置を含む)。翌年度以降の必要情報となります。ただし、法務局に新築・増築、取り壊し等の登記の手続きをされた場合は、資産税課への届け出は必要ありません。

また、家屋を新築、増築又は建て替える場合、建築主は工事着手前に確認の申請書を市に提出する必要があります。詳しくは「建築確認申請について(確認申請が必要な建築物・工作物)」をご確認ください。

5.未登記家屋の名義を変更された場合

各種届出等(固定資産税)の「5.未登記家屋の名義を変更された場合」をご参照ください。

6.主な減額措置(認定長期優良住宅、耐震改修工事、バリアフリー改修工事など)

【認定長期優良住宅】長期優良住宅減額申告書 (PDF 40.9KB)
平成21年6月4日から令和13年3月31日までの間に新築し、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された長期優良住宅については、1戸当り120平方メートルを上限として当該家屋に係る固定資産税が一定期間2分の1減額されます。

耐震改修工事に伴う減額

減額の要件(以下の全ての要件に該当する必要があります)

  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
  • 平成25年1月1日から令和13年3月31日までに、現行の耐震基準に適合する改修工事が完了していること
  • 店舗等の併用住宅の場合、住宅部分の床面積が2分の1以上であること
  • 工事費が補助金等を除いて50万円(税込)を超えていること(同時にリフォームなどを行った場合は、耐震改修に要した工事費のみが対象となります)
  • 新築住宅に対する減額や他の減額措置の適用を受けていないこと

減額される額

翌年度分の固定資産税額の2分の1を減額
※住宅1戸当り120平方メートルが上限。併用住宅の場合は住宅部分に限る
※当該住宅に係る固定資産税額のみが対象
※当該住宅が、耐震改修工事の完了前に通行障害既存耐震不適格建築物であった場合には、2年度分が2分の1に減額されます

申告手続

工事完了後3か月以内に申告書及び関係書類を市に提出してください

バリアフリー改修工事に伴う減額

減額の要件(以下の全ての要件に該当する必要があります)

  • 65歳以上の者、要介護認定又は要支援認定を受けている者又は障がい者である者が居住する住宅であること
  • 新築された日から10年以上が経過した住宅であること
  • 賃貸住宅ではないこと
  • 平成28年4月1日から令和13年3月31日までに改修工事が完了していること
  • 改修後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
  • 店舗等の併用住宅の場合、住宅部分の床面積が2分の1以上であること
  • 新築住宅に対する減額や他の減額措置の適用を受けていないこと(ただし、バリアフリー改修と省エネ改修のみ同時に適用可)

工事の要件

次に該当する工事を行い、補助金等を除く工事費が1戸当り50万円(税込)を超えているものが対象です。

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの設置
  • 屋内の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

減額される額

翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額
※住宅1戸当り100平方メートルが上限。併用住宅の場合は住宅部分に限る
※当該住宅に係る固定資産税額のみが対象

申告手続

工事完了後3か月以内に申告書及び関係書類を市に提出してください
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 (PDF 58.5KB)

熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う減額

減額の要件(以下の全ての要件に該当する必要があります)

  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
  • 賃貸住宅ではないこと
  • 令和4年4月1日から令和13年3月31日までに改修工事が完了していること
  • 改修後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
  • 店舗等の併用住宅の場合、住宅部分の床面積が2分の1以上であること
  • 新築住宅に対する減額や他の減額措置の適用を受けていないこと(ただし、省エネ改修とバリアフリー改修のみ同時に適用可)

工事の要件

次に該当する改修工事を行い、補助金等を除く工事費が1戸当り60万円を超えているものが対象です。
ただし(3)の工事を含む場合、(1)(2)の工事費の合計金額が50万円を超えている必要があります。
(1)窓の断熱改修工事(必須)
(2)窓の断熱改修工事と併せて行う床、壁、天井の断熱改修工事
(3)太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に関わる工事
※(1)~(2)の工事により、改修部位が現行の省エネ基準に新たに適合するようになること

減額される額

翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額
※住宅1戸当り120平方メートルが上限。併用住宅の場合は住宅部分に限る
※当該住宅に係る固定資産税額のみが対象

申告手続

工事完了後3か月以内に申告書及び関係書類を市に提出してください
住宅の熱損失防止改修に伴う固定資産税の減額申告書 (PDF 53.5KB)
熱損失防止改修工事証明書 (PDF 50.6KB)

要緊急安全確認大規模建築物等の耐震改修

要緊急安全確認大規模建築物耐震改修に係る減額申告書 (PDF 45.5KB)
既存の耐震診断が義務付けられている建築物において、平成26年4月1日から令和11年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合する一定の耐震改修工事が行われた場合、工事完了した翌年分から2年度分に限り当該家屋の一定の部分に相当する固定資産税が減額されます。

長寿命化に資する大規模改修工事を行ったマンション

マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書 (PDF 79KB)

  • 管理計画認定または助言指導の詳細については住宅課(電話:0985-21-1804)へお問い合わせください。(住宅課のHP)
  • 工事完了後の減額申告については、資産税課(電話:0985-21-1743)へお問合わせください。
築後20年以上が経過している10戸以上のマンションで、大規模修繕工事を過去に1回以上行い、令和5年4月1日から令和9年3月31日の間に2回目以降の長寿命化工事が完了している場合は、区分所有者に課せられる建物部分が1戸当り100平方メートルを上限として、翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。
減額を受けるためには、管理計画の認定を受けているマンションまたは助言・指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションで、工事完了日から3か月以内に申告書を提出する必要があります。(なお、他の減額措置との重複適用はできません)
提出書類(申告書、添付書類1~3の証明書)及び制度の詳細は、国土交通省のHPをご参照ください。

ご不明な点につきましては、下記へお問い合せください。

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