1.転居・転出等により納税義務者の住所が変更になった場合
宮崎市内に住所がある方は、市民課に転居届を出していただければ、資産税課への届けは必要ありません。
宮崎市外に住んでいる方で、市内に土地・家屋(登記している、していないに関わらず)を所有している方は、当初納税通知書に同封しているはがきにご記入の上ご返送していただくか資産税課までご連絡をお願いします。
2.納税義務者が死亡した場合
納税義務者が死亡し、1月1日現在相続登記をされていない場合は、資産税課へご連絡をお願いします。
「固定資産の現所有者申告書」(関連ページへ)を郵送させていただきますので、必要事項を記入して資産税課までご返送・提出をお願いします。
なお、1月1日までに相続登記をされた場合は、ご連絡の必要はありません。
3.建物の新築・増築・取り壊しの場合
建物の新築・増築・取り壊しをして、法務局へ登記をされていない方は、資産税課へご連絡をお願いします。法務局へ登記をされた方は、届出の必要はありません。
4.土地・建物の利用形態を変更された場合
土地・建物の利用形態を変更されて、法務局へ変更に伴う登記をされていない方は、資産税課へご連絡をお願いします。法務局へ変更に伴う登記をされた方は、届出の必要はありません。
5.未登記家屋の名義を変更された場合
未登記家屋の所有者名義を変更されたときは、「固定資産税納税義務者名義変更申請書」のご提出をお願いします。届出のあった翌年度から納税義務者を新所有者に変更します。
申請書については、資産税課までご連絡ください。
6.認定長期優良住宅を新築、バリアフリー改修や耐震改修、熱損失防止改修をした場合
要件に該当すれば、一定期間減額の措置があります。
詳しくは、家屋に関すること(固定資産税)の「5.認定長期優良住宅を新築、バリアフリー改修や耐震改修、熱損失防止改修をした場合の固定資産税の減免」をご参照ください。
7.固定資産税・都市計画税の減免について
次に該当する固定資産のうち、市長が必要があると認めるものについては、その所有者に対して課税した固定資産税・都市計画税を減免します。
減免を受けようとする方は、納期限の7日前までに減免申請書に必要書類を添付して資産税課へ提出してください。 また、すでに固定資産税等の減免を受けた者で、その事由が消滅した場合は、減免事由消滅申告書の提出をお願いします。
必要書類及び詳細については、資産税課へお問い合わせください。
【減免の該当要件】
1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
2. 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用しているものを除く。)
3. 災害等により著しく価値を減じた固定資産
4. その他特別の事由があるもの
8.固定資産税・都市計画税非課税申告書の提出について
地方税法および市税条例で定める固定資産の非課税適用を受けようとする場合には、固定資産税・都市計画税非課税申告書に関係書類を添えて提出してください。
また、すでに非課税適用を受けていた固定資産が非課税の用途に使用しなくなった場合、もしくは非課税用途に使用し無料で使用させている固定資産を有料で使用させることになった場合は、非課税事由消滅申告書の提出をお願いします。
内容によって提出書類等が異なりますので、詳しくは資産税課までお問い合わせください。
【申告が必要な主な固定資産】
・宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地(地方税法第348条第2項第3号・市税条例第56条)
・学校法人等が設置する学校において、直接保育又は教育の用に供する固定資産(地方税法第348条第2項第9号・市税条例第57条)
・医療法人等が設置する医療関係者の養成所(地方税法第348条第2項第9号の2)
・社会福祉法人等が児童福祉施設、老人福祉施設等の用に供する固定資産(地方税法第348条第2項第10号~第10号の7・市税条例第58条)
・農業協同組合法等による組合及び連合会が所有し、経営する病院及び診療所、農業共済組合及び農業共済組合連合会所有し、経営する家畜診療所(地方税法第348条第2項第11号の3・市税条例第59条)
・健康保険組合等が所有し、経営する病院及び診療所、保健施設(地方税法第348条第2項第11号の4・市税条例第56条)
・社会医療法人が救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産(地方税法第348条第2項第11号の5・市税条例第59条の2)
・公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のために直接研究の用に供する固定資産(地方税法第348条第2項第12号・市税条例第57条)