デジタル手続法の一部の施行に伴いマイナンバー通知カードは令和2年5月25日から廃止となり、
令和2年5月25日以降、通知カードの再交付申請や住所・氏名等の記載事項変更ができなくなりました。
通知カードに、最新の住所・氏名等が記載されている場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する
書類として使用できます。通知カードに記載されているマイナンバーは今後も使用する番号ですので、
紛失しないようご注意ください。
廃止後の通知カードの取り扱い
住所・氏名等の記載事項変更の手続きは行えません
通知カード廃止後は、住所・氏名等の記載事項変更の手続きができなくなります。通知カードをマイナンバーを
証明する書類として使用するには、通知カードに記載された住所・氏名等が住民票と一致している必要がありま
す。一致していない場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
通知カードの再交付申請は行えません
令和2年5月25日から通知カードの再交付申請ができなくなりました。マイナンバーを証明する書類については下記をご覧ください。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
⇒申請から交付まで2か月程度かかります。初回の申請であれば手数料は無料です。
・マイナンバー記載の住民票(請求方法が別ウィンドウで開きます)
⇒即日発行可能です。1通につき300円の手数料がかかります。
・通知カード
⇒住所・氏名等の記載が最新であるものに限ります。
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
出生等で新規にマイナンバーが付番された人には、「個人番号通知書」が送付されます。
「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類や身分証明書としては使用できません。
また、再発行や記載事項変更も行うことができませんのでご注意ください。