令和5年12月15日から「顔認証マイナンバーカード」が導入されます。
顔認証マイナンバーカードとは
マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安がある方が、安心してカードを取得し、利用できるよう、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証又は目視に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。
- 医療機関等において区別できるよう、マイナンバーカードの追記欄に「顔認証」と記載します。
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限と、マイナンバーカード本体の有効期限については、通常のマイナンバーカードと同様です。
- 「現在お持ちのマイナンバーカード(通常のマイナンバーカード)」から「顔認証マイナンバーカード」、「顔認証マイナンバーカード」から「通常のマイナンバーカード」いずれの設定切り替えも可能です。
※顔認証マイナンバーカードの新規作成(既存のマイナンバーカードがない)については、こちらをご確認ください。
※マイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードへの切り替え手続き手順・必要書類については、こちらをご確認ください。
※顔認証マイナンバーカードからマイナンバーカードへの切り替え手続き手順・必要書類については、こちらをご確認ください。
顔認証マイナンバーカードで利用できる/できないサービス
利用できるサービス
- 健康保険証としての利用(※)
- 券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類として利用
※顔認証付きカードリーダーが設置してある医療機関で健康保険証として利用できます。顔認証又は目視により確実な本人確認を行った上で、オンライン資格確認のほか、 本人の同意により特定健診等の情報や診療/薬剤情報の閲覧が可能です。
利用できないサービス
- マイナポータル
- 各種証明書のコンビニ交付
- オンライン診察。オンライン服薬指導
- その他のオンライン手続(確定申告(e-Tax))など
※暗証番号の入力が必要なサービスはご利用いただけません。