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身分証明書の交付請求

概要・内容

禁治産・準禁治産の宣告、後見の登記、破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するものを身分証明書と言います。

資格取得などに利用するもので、パスポートや運転免許証など氏名等を証明する本人確認書類としての身分証明書ではありませんので、ご注意ください。

※氏名などを証明する身分証明書については、本人確認書類をご覧ください。

身分証明書とは

●禁治産・準禁治産の宣告、後見の登記の通知を受けていないことの証明
平成12年3月31日以前に法律上の行為能力者であったことを証明するものです。

●平成12年4月1日以降の法律上の行為能力者であることの証明
法務局が発行する 「登記されていないことの証明書」です。

※平成12年4月1日から、従来の禁治産・準禁治産の制度が、成年後見制度(成年後見登記)に改められました。しかし、従来の制度から新制度に自動的に移行したわけではなく、東京法務局で登記の申請手続きを行わない限り、従来の禁治産・準禁治産者名簿(戸籍簿)からは除かれないため、現在では禁治産・準禁治産と後見の登記について、組み合わせて証明をおこなっています。

 

対象者

宮崎市に本籍のある方で身分証明を必要とする方
※戸籍謄本などと異なり、本人しか請求できません。同じ戸籍に記載されている父母や兄弟姉妹であっても、代理人として本人からの委任状が必要です。

 

交付手数料  

1通につき300 円

 

請求できる人・請求方法・請求窓口

対象者ご本人またはその代理人の方が、必要なものをお持ちになり、市民課をはじめとする証明窓口へお越しいただくか、市民課 証明係 郵便請求担当へ郵送請求してください。
※代理人の場合は委任状が必要です。   様式のダウンロードはこちらから

 

請求に必要なもの・記入例

【窓口にお越しになる場合】

1.戸籍関係交付請求書 1部   様式のダウンロードはこちらから
※ダウンロードするか、各証明交付窓口で受け取ってください。

2.窓口へお越しになる方の本人確認書類(写真の貼付のあるもの:マイナンバーカード、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード等)

3.委任状(代理人の場合)   様式のダウンロードはこちらから

 

郵送される場合

市民課 証明係 郵便請求担当へ、下記4点を送付してください。電話やファクス、電子メールでの請求はできません。

1. 戸籍関係郵送依頼請求書 1部   様式のダウンロードはこちらから
※ダウンロードするか、または便せんなどに以下の項目を記入してください。宮崎市以外の市町村の請求用紙でも、宮崎市が求める項目を満たしていれば使用できます。
(1)証明に載せる人の本籍、筆頭者氏名、証明に載せる人の氏名(証明が必要な人の氏名)

(2)必要な証明書の種類と通数 (【例】 身分証明書 1通)

(3)請求者の住所、氏名、生年月日、押印、日中連絡が取れる電話番号
※確認が必要な場合などは電話で連絡しますので、必ず電話番号をお書きください。

(4)使用目的

2.手数料(定額小為替または現金)
・定額小為替はゆうちょ銀行または郵便局でご購入ください。
 ※為替の受取人欄などには何も記入せず、そのままお送りください。
・現金の場合は、必ず現金書留でお送りください。
・手数料を切手や収入印紙で受け付けることはできません。

3.返信用封筒
返送先として、請求者本人の住所・氏名を書いた封筒に、返信用の切手を貼ってください。複数取り寄せる場合や定形外の場合、速達での返送を希望される場合などは、必要な郵便料の切手を貼ってください。
※原則として、住民登録している住所にお送りします。勤務先など住民登録地以外にお送りする場合は、別途必要な書類の提出が必要となりますので、事前に市民課証明係にお問い合わせください。なお、場合によっては、希望される送付先にお送りすることができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

4.請求者の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証や住民基本台帳カード、健康保険証などの写しで、返送先の住所が確認できるもの。
※住所を変更されたことが裏面に記載されている場合は、裏面の写しも同封してください。

※住所を公的に確認できるものがない場合は、事前に下記までお問い合わせください。

◆代理人による請求
代理人が請求する場合は、請求者本人からの委任状が必要です。 様式のダウンロードはこちらから
※委任状は、すべて委任者(依頼する人)が記入してください。

◆送付先
〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目1番1号 宮崎市市民課 証明係 郵便請求担当
 TEL 0985-25-2111(コールセンター)  0985-21-1752(直通)

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