災害により大きな被害を受けられた方は、損害の程度に応じて市民税・県民税(個人住民税)の減免や所得控除を受けられる場合があります。
1 減免
条件
- 所有する住宅や家財が、災害により受けた損害の金額(※保険金、損害賠償金等により補てんされる金額は除きます)がその評価額の10分の3以上
- 前年中の合計所得金額が1,000万円以下
減免額
申請のあった日以後に納期限が到来する納期で、未納である税額が対象となります。
(減免の割合)
申請方法
以下の書類を揃え、市民税課までお越しください。
- 罹災証明書
- 損害保険等の支払われる額、復旧費用が分かる書類の写し(ある場合のみ)
- 住宅・家財等の取得価額の分かる書類の写し(ある場合のみ)
- 固定資産税の納税通知書の写し(ある場合のみ)
2 所得控除(雑損控除)
災害により資産の損失が生じた場合、雑損控除(翌年度の課税に適用)を受けられることがあります。
- 条件・控除額はこちら
- 申請方法
翌年度の住民税申告の際に、減免時と同じ書類を持参ください。
※資産の取得額が分からない場合には国税庁の「合理的な計算方法」を参考ください。
※住民税においては減免・雑損控除の併用は可能となります。