宮崎市

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台風などの自然災害により被災された方へ

災害により大きな被害を受けられた方は、損害の程度に応じて市民税・県民税(個人住民税)の減免や所得控除を受けられる場合があります。

1 減免

条件

  • 所有する住宅や家財が、災害により受けた損害の金額(※保険金、損害賠償金等により補てんされる金額は除きます)がその評価額の10分の3以上
  • 前年中の合計所得金額が1,000万円以下

減免額

申請のあった日以後に納期限が到来する納期で、未納である税額が対象となります。

(減免の割合)
7.減免表.JPG

申請方法

以下の書類を揃え、市民税課までお越しください。

  • 罹災証明書
  • 損害保険等の支払われる額、復旧費用が分かる書類の写し(ある場合のみ)
  • 住宅・家財等の取得価額の分かる書類の写し(ある場合のみ)
  • 固定資産税の納税通知書の写し(ある場合のみ)

 

2 所得控除(雑損控除)

災害により資産の損失が生じた場合、雑損控除(翌年度の課税に適用)を受けられることがあります。

※資産の取得額が分からない場合には国税庁の「合理的な計算方法」を参考ください。
※住民税においては減免・雑損控除の併用は可能となります。

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