集積所を設置する場合は届出が必要です
集積所の新設・移動・廃止については集積所を管理している自治会等に相談したうえで生活系ごみ処理届(様式第1号)を届出てください。
集積所に関して地域でのルールが異なることから、自治会加入・未加入に関わらず全ての方に集積所の届出をする際は必ず自治会にご相談いただいています。自治会の連絡先が不明な場合は地域コミュニティ課(21-1714)でご確認いただけます。また、自治会のない地域につきましては環境業務課へご相談ください。
また、宮崎市では新たな戸別収集については原則認めていません。「足が悪く集積所までごみを運ぶのが困難」など特別な事情があり、集積所でごみ出しできない方につきましては、まず自治会にご相談のうえ、環境業務課までご連絡ください。
なお、共同住宅に関しては ごみ集積所設置の手続き(共同住宅)をご確認ください。
届出窓口
環境業務課(市役所第2庁舎4階)
各総合支所(地域市民福祉課)、各地域センター、各地域事務所
設置要件
・道路(私道を除く)に接している場所に設置すること
・収集車が前進で通り抜けができる道路に面していること
・収集車が容易に通行でき、排出者及び収集作業員の安全が確保できる場所であること
生活系ごみ処理届フロー図
ごみ集積所防護ネットについて
複数の世帯で利用する集積所に対して、防護ネットの支給を行っています。※戸別収集は対象外です。詳しくは、 ごみ集積所防護ネットをご確認ください。