宮崎市

ホームくらし・手続きごみ・環境環境保全特定建設作業に関する届出

特定建設作業に関する届出

1.概要

騒音規制法、振動規制法および宮崎市公害防止条例により、指定された地域内で著しい騒音・振動を発生する建設作業(特定建設作業)を実施する場合、届け出ることが義務付けられています。

2.届出が必要な地域

<表1>騒音に係る規制区域の区分及び基準値等(騒音規制法・宮崎市公害防止条例)
区域の区分 都市計画用途地域の当てはめ(目安)※1 基準値※2 作業禁止時刻 最大作業時間 最大作業日数 作業禁止日
第1号 第1種 第1・2種低層住居専用地域 85dB 19~翌7時 10時間/日 連続して6日
  • 日曜日
  • その他の休日
第2種
  • 第1・2種中高層住居専用地域
  • 第1・2種住居地域
  • 準住居地域
第3種
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
第4種※3
  • 工業地域
  • 工業専用地域
第2号 第4種※4
  • 工業地域
  • 工業専用地域
22~翌6時 14時間/日
  • ※1 詳細は環境指導課備えつけの規制区域図参照。
  • ※2 建設作業場所の敷地境界における値。
  • ※3 学校、保育所、病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80m以内の区域。
  • ※4 ※3以外の区域
<表2>振動に係る規制区域の区分及び基準値等(振動規制法)
区域の区分 都市計画用途地域の当てはめ(目安)※1 基準値
※2
作業禁止時刻 最大作業時間 最大作業日数 作業禁止日
第1号
  • 第1種
  • 第2種
※3
  • 第1・2種低層住居専用地域
  • 第1・2種中高層住居専用地域
  • 第1・2種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業区域
  • 商業区域
  • 準工業地域
  • 工業地域
75 dB 19~翌7時 10時間/日 連続して6日
  • 日曜日
  • その他の休日
第2号 第1号区域
以外の区域
  22~翌6時 14時間/日
  • ※1 詳細は環境指導課備えつけの規制区域図参照。
  • ※2 建設作業場所の敷地境界における値。
  • ※3 工業地域においては、学校、保育所、病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80m以内の区域。
<表3>特定建設作業に係る規制時間の適用除外
除外要件 除外項目
作業禁止時刻 最大作業時間 最大作業日数 作業禁止日
災害その他非常の事態の発生により緊急に作業を行う必要がある場合
人の生命又は身体に対する危険を防止するため作業を行う必要がある場合
鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため作業を行う必要がある場合 × ×
道路法による道路の占用の許可条件及び協議において、作業を行う時間が指定された場合 × ×
道路交通法による道路の使用の許可条件及び協議において、作業を行う時間が指定された場合 × ×
変電所の変更の工事を行う必要がある場合 × × ×

3.届け出が必要な作業

騒音
  • 騒音規制法に基づく規制対象作業<表1-2>
  • 宮崎市公害防止条例に基づく規制対象作業<表1-3>
振動
振動規制法に基づく規制対象作業<表2-2>

4.特定建設作業に関する届出

届出について
届出を必要とする場合 届出時期 添付書類
規制区域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合(様式第9号) 建設作業の開始の日の7日前
  • 建設作業現場周辺の見取図
  • 工事の工程表

※開始した日に終わる作業は、特定建設作業に該当しないため届出は不要です。

5.提出先

届出書2部を環境指導課環境対策係に提出してください。

6.関連情報

騒音規制法関連の届出

宮崎市公害防止条例関連の届出

振動規制法関連の届出

カテゴリー

このページのトップに戻る