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振動規制法 関連の届出

1.概要

指定された地域内で振動規制法に基づく特定施設を設置する工場又は事業場は、事前の届出が必要となります。

規制対象施設に関する届出<表1>

 

2.届出が必要な地域の区分及び基準値

振動に係る規制区域の区分及び基準値<表2>

 

3.届出が必要な施設

騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令が令和4年12月1日に施行され、空気圧縮機のうち環境大臣の指定するものについては規制対象外となります。

ただし、現時点で環境大臣によって指定されたものはありません。

※規制対象外となる空気圧縮機については、振動規制法に基づく特定施設の種類及び能力ごとの数・使用方法変更届出書の提出等の手続きは不要です。

振動規制法に基づく規制対象施設(特定施設)<表3>

 

4.届出様式

ダウンロードしてご利用ください。

届出書は、正副2部提出してください。

5.関連情報

騒音規制法関連の届出

宮崎市公害防止条例関連の届出

特定建設作業に関する届出

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