宮崎市

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公害や空き地の雑草に関する相談

公害(騒音・振動・悪臭など)に関する相談について

事業場などの公害に関するご相談をお受けしますので、被害の状況等について詳しくお聞かせください。
また、被害状況をできるだけ正確に把握するため、相談される方の住所・氏名・電話番号なども可能な範囲でお知らせください。

生活騒音に関する相談について

生活騒音とは、「話し声」・「テレビの音」・「ドアの開閉音」・「ピアノの音」などの家庭生活で発生する騒音のことで、自分は音を出している意識がなくても、周りの人に迷惑をかけている場合があり、誰もが被害者にも加害者にもなりえます。
生活騒音は法的な規制がないため、問題解決にはひとりひとりの心がけと誠意ある話し合いが大切です。

空き地の雑草について

空き地に雑草が繁茂すると、美観を損なうだけでなく周囲にお住まいの方々の迷惑になります。
空き地を管理される方は、定期的に雑草の刈り取りを行い、空き地の適正管理に努めてください。

事業者のみなさんへ

大気汚染防止法・水質汚濁防止法・騒音規制法・振動規制法・ダイオキシン類対策特別措置法・みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例および宮崎市公害防止条例に規定している施設を設置されている事業者は、法および条例に基づく届出の義務があります。
新たに事業をはじめられたり、施設を更新する予定がある場合には、事前に環境指導課へご相談ください。

建築・土木工事をされるみなさんへ

市街化区域内で、法律や条例で規制される機械を使用して建設作業を行う場合には、開始日の7日前までに特定建設作業に関する届出が必要です。
ただし、用途地域によっては届出が不要な場合もありますので、ご不明な点があれば環境指導課へご相談ください。
届出に関しましては、関連情報「特定建設作業に関する届出」をご覧ください。

関連情報

特定建設作業に関する届出

悪臭規制について

宮崎市では「臭気指数」により、工場・事業場の悪臭を規制しています。「臭気指数」とは、人の嗅覚によって臭いの強さを数値として表すもので、多種多様な臭いの物質に対応することができます。
悪臭については、騒音・振動のように事業者の届出義務はありませんが、規制区域内すべての工場・事業場が規制対象となりますので、臭いでお困りの際には環境指導課へご相談ください。

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