土壌汚染対策法に基づく土地の形質変更の届出について
土壌汚染対策法(以下、「法」といいます。)第4条第1項の規定により、一定規模以上の土地の形質を変更する場合には、変更に着手する日の30日前までに市に届出をする必要があります。市は、届出された土地の地歴等の調査を実施し、土壌汚染のおそれがあると判断した場合は、土壌汚染状況調査及び報告の命令が発出されます。市の命令を受けた場合は、法に基づいた土壌汚染状況調査を実施し、市に報告する義務が生じます。
土地の形質変更を行おうとする事業者等の皆さまにつきましては、以下の届出要件を確認いただき、届出をお願いいたします。届出についてのお問合せは、環境指導課までお願いいたします。
■映像資料(経済産業省公式YouTube)
『ご存知ですか?土壌汚染対策法のこと』https://youtu.be/ix4VTSoez7E(17分)
届出の対象となる場合
1.掘削および盛土の合計面積が3,000平方メートル以上となる土地の形質変更
2.現に有害物質使用特定施設が設置されている事業場の敷地における900平方メートル以上の土地の形質の変更
3.法第3条第1項ただし書きの確認を受けた土地における900平方メートル以上の土地の形質変更
届出対象外
1.次のいずれにも該当しない行為
イ 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。
ロ 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。
ハ 土地の形質の変更に係る部分の深さが五十センチメートル以上であること。
2.農業を営むために通常行われる行為であって、1のイに該当しないもの
3.林業の用に供する作業路網の整備であって、1のイに該当しないもの(林道は届出対象となります。)
4.鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更
形質変更届出書(様式第6)に下記の書類を添付の上、環境指導課環境対策係まで2部ご提出ください。
※一定規模以上の土地の形質変更に関する届出における添付書類の変更について
令和4年7月1日省令改正により、形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者でない場合の同意書の添付が不要となり、
下記4の「土地の登記事項証明書(写し)または、その他の当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書面」を添付することとなりました。
(添付書類)
1周辺の見取り図
2形質変更を行う土地の平面図(掘削範囲と盛土範囲が示され、それぞれの面積が記されたもの)
3深さの範囲を明らかとした断面図
4土地の登記事項証明書(写し)または、その他の当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書面
(例:土地の売買契約書、土地の形質の変更の工事における請負契約書または同意書等)
5字図(写し)
6工事の工程表
7土地利用履歴に関する資料(任意)