宮崎市

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土壌汚染対策法に基づく区域の指定について

土壌が汚染された土地の指定について

制度の概要

 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)に基づく土壌汚染状況調査の結果、土壌汚染があると認められた土地については、健康被害のおそれの有無に応じて、区域を指定します。

土壌汚染状況調査の契機

 土壌の汚染の調査を行う契機として、下記の3点があります。
なお、土壌汚染状況調査は環境大臣の指定を受けた調査機関で行う必要があります。

  1. 有害物質使用特定施設の使用を廃止したとき(法第3条)
  2. 一定規模(3,000平方メートル)以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると判断されたとき(法第4条)
    /life/trash/environment/890.html
  3. 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると認めるとき(法第5条)

区域の指定について

 法に基づく土壌汚染状況調査の結果、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、土壌の汚染が認められた場合、汚染された土地として区域を指定し、公示します。この指定された土地は以下の2種類に分類されます。

 

  1. 要措置区域(法第6条)

   土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域です。
現在、指定されている要措置区域はありません。

 

    2.形質変更時要届出区域(法第11条)

 土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域です。
現在、指定されている形質変更時要届出区域はありません。

台帳の閲覧について

指定した区域については、台帳を調製しています。この台帳は、閲覧していただくことができます(法第15条)。

閲覧場所:宮崎市役所環境指導課(第2庁舎4階)
閲覧時間:開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

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