解体等工事の元請業者等は、建築物や工作物を解体・改造・補修する際、石綿含有建材が使用されているか否かを確認するための調査(事前調査)を実施する必要があります。
事前調査の方法
(1)設計図書その他書面による調査
設計図書等により新築工事に着手した日、建築材料を確認します。使用されている建築材料に石綿が使用されているか否か、石綿(アスベスト)含有建材データベース等を使用した調査を行います。
(2)目視による調査
現地で各部屋・部位を網羅的に確認してください(書面調査との相違等を確認)。
(3)分析による調査
上記(1)、(2)の調査により石綿が使用されているか否か明らかにならなかった場合、同一材料ごとに代表試料を採取・分析し、石綿含有の有無を判定してください。
事前調査結果の報告
令和4年4月1日から、建築物等の解体等を行う前に実施する石綿含有建材の調査結果を都道府県等(宮崎市内の場合は宮崎市)に報告する必要があります。
事前調査結果は原則として、パソコン・スマートフォン等を用いて石綿事前調査結果報告システムにおいて報告してください。
事前調査結果の報告が必要な工事
建築物の解体 : 対象の床面積の合計が80平方メートル以上
建築物の改造・補修、工作物の解体・改造・補修 : 請負金額の合計が100万円以上
※上記以外の工事であっても、建築物等の解体・改修時には事前調査の実施、調査結果の保存等が必要です。
特定粉じん排出等作業の届出は、発注者または自主施工者が行います。
特定粉じん排出等作業実施の届出
発注者は、特定工事のうち、吹付け石綿・石綿含有保温材・断熱材・耐火被覆材の除去、封じ込めまたは囲い込みを行う場合は、作業開始の14日前までに都道府県等(宮崎市内の場合は宮崎市)への届出が必要です。
届出書は、大気汚染防止法 関連の届出からダウンロードできます。
そのほか、解体等工事に関する石綿の飛散防止対策については、環境省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。