建築工事届・建築物除却届とは
建築基準法第15条第1項の規定により、建築主は床面積が10平方メートルを超える建築物を建築しようとする場合、「建築工事届」を宮崎市(建築主事)経由で宮崎県知事に届け出る必要があります。
また、同条の規定により、建築物の除却の工事を施工する者は床面積が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合、「建築物除却届」を同様に宮崎市(建築主事)経由で宮崎県知事に届け出る必要があります。
これらの届出の情報は、建築着工統計および建築物滅失統計などの統計情報として活用されています。
なお、令和6年4月1日より建築確認申請が不要な場合の建築工事届・建築物除却届について、従来の建築行政課窓口に加えて、スマート申請による届出手続きの受付を開始しました。
詳しくは、スマート申請についてをご覧ください。
建築工事届について
(1)届出対象
以下のいずれかに該当する場合が対象です。
・更地に建築する場合
・既存の建築物を増築、改築する場合
・既存の建築物を除却し、引き続き当該敷地内において建築物を建築しようとする場合
※当該建築物の床面積の合計が10平方メートル以下の場合は届出不要です。
(2)届出の提出先・提出時期
建築確認申請の要否 | 提出先 | 提出時期 |
必要な場合 | 建築確認申請の申請先 (宮崎市建築行政課又は指定確認検査機関) 建築確認申請の添付図書としてご提出ください。 |
建築確認申請提出時 |
不要な場合 | 宮崎市建築行政課窓口又はスマート申請 | 建築工事着工前日まで |
建築確認申請の要否については、建築確認申請について(確認申請が必要な建築物・工作物)をご確認ください。
都市計画区域外において法第6条第1項第4号に規定する建築物を建築する場合は、通常、建築確認申請が不要ですが、土砂災害特別警戒区域※内において居室を有する建築物を建築する場合は、建築確認申請が必要になることがありますのでご注意ください。
※土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(通称、土砂法)に基づく土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
(3)届出様式
・記入の手引き(建築工事届) (PDF 218KB)※(1)
・電子提出様式の使用方法(記入者向け) (PDF 107KB)※(2)
届出様式は法定様式ですので、ご提出の際は必ず本様式を使用して作成してください(押印は不要です)。
※(1)宮崎県ホームページ「建築工事届、建築物の除却届の様式」〖参考〗建築工事届記入の手引きR4.5.25
※(2)国土交通省ホームページ「電子提出様式の使用方法(記入者向け)」
(4)届出に必要な書類 ※建築確認申請が不要な場合
提出方法 | 必要書類 | |
書類 | 部数又はデータ形式等 | |
窓口で 提出する場合 |
建築工事届 (第四十号様式) |
1部 ※届出の控えが必要な場合は2部お持ちください。 |
付近見取図 | 1部(任意提出) ※窓口で計画敷地の場所を確認しますのでご用意ください。 |
|
スマート申請で 提出する場合 |
建築工事届 (第四十号様式) |
EXCEL形式又はPDF形式 ※可能な限りEXCEL形式での提出にご協力ください。 建築工事届(第四十号様式) (XLSX 1.05MB) |
付近見取図 | PDF形式又は画像データ形式(任意提出) ※計画敷地の場所が確認できるものを添付してください。 |
建築物除却届について
(1)届出対象
建築物を除却しようとする場合で除却した後に建築の計画がない場合が対象です。
なお、既存の建築物を除却し、引き続き当該敷地内において建築物を建築しようとする場合は、建築物除却届ではなく建築工事届(第四面に必要事項を記入したもの)をご提出ください。
※当該除却に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下の場合は届出不要です。
※延床面積が80平方メートル以上の建築物の除却工事を行う場合は、別途建設リサイクル法第10条に基づく届出が必要です。詳しくは、建設リサイクル法のご案内をご確認ください。
(2)届出の提出先・提出時期
・提出先:宮崎市建築行政課窓口又はスマート申請
・提出時期:除却工事着工前日まで
(3)届出様式
・建築物除却届(第四十一号様式) (XLSX 45.2KB)
・記入の手引き(建築物除却届) (PDF 123KB)※(1)
・電子提出様式の使用方法(記入者向け) (PDF 107KB)※(2)
届出様式は法定様式ですので、ご提出の際は必ず本様式を使用して作成してください(押印は不要です)。
※(1)宮崎県ホームページ「建築工事届、建築物の除却届の様式」〖参考〗建築物除却届記入の手引きR4.5.25
※(2)国土交通省ホームページ「電子提出様式の使用方法(記入者向け)」
(4)届出に必要な書類
提出方法 | 必要書類 | |
書類 | 部数又はデータ形式 | |
窓口で 提出する場合 |
建築物除却届 (第四十一号様式) |
1部 ※届出の控えが必要な場合は2部お持ちください。 |
スマート申請で 提出する場合 |
建築物除却届 (第四十一号様式) |
EXCEL又はPDF形式 ※可能な限りEXCEL形式での提出にご協力ください。 建築物除却届(第四十一号様式) (XLSX 45.2KB) |
スマート申請について
建築確認申請が不要な場合の建築工事届・建築物除却届の届出手続きについて、
令和6年4月1日より、従来の建築行政課窓口に加えてスマート申請による届出手続きの受付を開始しました。
スマ-ト申請で手続きを行えば市役所窓口にお越しいただくことなく、また受付時間を気にせずご利用いただけます。
(1)スマート申請のご利用にあたって
スマート申請はこちらからお手続きください。
なお、申請を行うにあたって、事前に次の点をご確認ください。
1 スマート申請のご利用にあたり、事前に「利用者情報登録(アカウント作成)」が必要になります。
スマート申請手引き(建築工事届・建築物除却届) (PDF 2.41MB)をご確認ください。
2 届出様式を添付する必要がありますので、各届出の「(3)届出様式」及び「(4)届出に必要な書類」をご確認ください。
・建築工事届(3)届出様式へ
・建築物除却届(3)届出様式へ
3 スマート申請の場合は、副本の返却ができません。申請手続きの内容については、マイページより確認することができます。
4 建築工事届の台帳記載事項証明書の交付についても、スマート申請による事前申請が可能です。
詳しくは建築計画概要書等の閲覧・諸証明書交付申請についてをご確認の上、お手続きください。
(2)申請手続きの流れについて
1 各届出の「(3)届出様式」及び「(4)届出に必要な書類」をご確認の上、必要書類をご用意ください。
※届出様式を添付する必要がありますので、事前に作成をお願いします。
2 スマート申請ホームの「手続き一覧」より「建築工事届」又は「建築物除却届」を選択し、手続きを開始してください。
3 入力フォームに従い各項目を選択・入力した後、「申請する」をクリックします。
※登録の際、入力内容に不足等があった場合にはエラーメッセージが表示されますので、その内容に従い修正してください。
4 申請内容の送信後、宮崎市において内容審査を行います。
5 内容審査が終わりましたら、届出手続き完了の通知がメールで届きます。
※審査の進捗状況については、マイページより確認できます。