建設リサイクル法の届出について
建設工事の実施にあたっては「分別解体等の届出」が必要です。
- 対象となる建設工事等
- 分別解体・再資源化の発注から実施への流れ
- 分別解体・再資源化における家主の役割
- 必要提出書類
- 届出方法等
(「(4)届出日と着手日の日数の考え方」を記載してます。) - 委任状の提出
- 変更届出について
- 改めて届出を行う場合
- 工事着手前の留意点について
- 関連情報
1 対象となる建設工事等
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る資材
- アスファルト・コンクリート
- 木材
のいずれかを用いた建築物などの解体工事、これを使用する新築工事などで、下記の規模以上の工事(対象建設工事)については、基準に従って分別(分別解体等)し、再資源化することが義務付けられています。
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 延床面積 80m2以上 |
建築物の新築・増築 | 延床面積 500m2以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 工事金額 1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 工事金額 500万円以上 |
2 分別解体・再資源化の発注から実施への流れ
3 分別解体・再資源化における家主の役割
-
(1)家主にかかる義務
-
- 分別解体等の計画の内容について、元請業者からきちんと説明を受けます。
- 分別解体等の計画を内容とする「届出」を市長に提出します。
- 契約にあたって、分別解体等の費用を明記しその費用をきちんと支払います。
- 元請業者から再資源化等の完了報告を受け、きちんとリサイクルされたかチェックします。
(2)工事を行う業者の選定
- 分別解体等の計画作成がきちんとできる業者を選定することが重要です。
- 建設業許可業者または解体工事業登録業者のどちらかに工事を発注します。
- 建物を修繕しながら使うことで建物の寿命を延ばし、解体する際の廃棄物の排出を抑制します。
- 建てる前から、解体するときの事を想定して、リサイクルしやすい建築構造や材料選定を建設業者等と一緒に考えます。
4 届出提出方法等
※宮崎市では、メールでの届出は受付をしておりません。次の方法で届出を行ってください。
- スマート申請(オンライン申請)
- 窓口申請
- 郵送申請
(1) スマート申請について
- スマ-ト申請については、こちらをご覧ください。
(2) 窓口申請について
- 工事着手の7日前までに正本(1部)をご提出ください。
- 受付印を押した申請書の写しと届出済シールを合わせてお渡しします。届出済シールは工事現場の標識に貼り付けてください。
(3)郵送申請について
- 郵送等が可能な届出書等は、建設リサイクル法に基づく届出書、変更届出書になります。
- 工事着手の7日前までに当課に必着となります。郵送等をご利用の際は余裕をもって送付してください。
- 正本(1部)と必要な料金の切手を貼った返信用封筒を送付してください。
- 到達履歴が残らない発送方法を利用される場合、届出書等が到達しなかったことについての責任は当課で負いかねます。発送状況等履歴が確認できる発送方法の利用を推奨します。
- 受付印を押した申請書の写しと届出済シールを合わせて返送いたします。届出済シールは工事現場の標識に貼り付けてください。
- 届出内容に不備等があった場合に担当窓口から問い合わせることがあります。必ずつながり易い問い合せ先(会社名、担当者名、電話番号等)を記載してください。
- 送付前には記載漏れ、図書の添付漏れがないか再度ご確認ください。
- 【宛先】
- 郵便番号 880-8505
- 宮崎県宮崎市橘通西1丁目1番1号
- 都市整備部 建築行政課 環境建築係 宛
- 電話:0985-21-1813
(4)届出日と着手日の日数の考え方
〇月8日に着手したい場合、〇月1日が工事着手の7日前になります。この7日には土日・祝日、年末年始の閉庁日(12月29日から1月3日)も含んで数えます。
着手の7日前が土日・祝日等の場合は、その直前の開庁日までの提出してください。
なお、工事着手にはその工事のための仮設工事も含まれます。日数に余裕を持って届出を行うようお願いいたします。
5 必要提出書類
[窓口申請を行う場合]
- 届出書(変更届出書)
- 別表
- (解体工事)、
- (新築工事等)
- (土木工事等)のいずれか該当するもの
- 案内図(附近見取図)
対象建設工事を施工する場所を朱色で着色して明示してください - 設計図又は写真
- 設計図の場合は建築物等の性状に応じた必用な図面(立面図等)を添付してください。サイズはA4とし、A4以外のサイズの場合はA4の大きさに折りたたんでください。
- 写真の場合は外観写真を一面以上A4サイズの台紙に貼付してください。写真はカラーとし、インスタント写真、デジタルカメラで撮影した写真(プリントアウトしたものに限る)であっても支障ありません。
- 工程表
6 委任状の提出
- 代理者の届出等の場合、委任状の提出が必要です。発注者の記名・押印がされているかご確認ください
- 代行者の場合、委任状は必要ありません(代行者の場合、届出の修正ができません)
- 法人の場合
発注者又は自主施工者が法人の場合、代表者本人ではなく社員が代理で届出をする場合は、委任状の提出が必要です。
7 変更届出について
変更届出は、
- 対象建設工事の着手前に限って届出事項に変更がある場合
- 変更命令により変更届出が必要な場合
に行うものです。変更の届出をする場合は、その工事に係る工事に着手する前までに届出を行ってください。
着手後の変更は不要ですが、関係法令に基づき、適正な分別解体を行ってください。
- 【届出書類】
- ・変更届出書
- ・変更に係る書類(別表、工程表等)
8 改めて届出を行う場合
着工、未着工にかかわらず
- 工事の場所や種類が変更された場合
- 従前の元請業者との契約解除などにより元請業者が変更された場合
など、工事の前提条件が変わったときは改めて届出を行うことが必要です。
9 工事着手前の留意点について
石綿の事前調査の徹底及びその報告について
分別解体等を行うにあたり、建設リサイクル法施行規則第2条第1号に定める事項について事前調査を行う必要があります。調査対象は建設工事に係る建築物等、周辺状況、作業場所、搬出経路、残存物品(残置物)及び石綿等の付着物等についてです。
特に吹付け石綿や石綿含有建材の有無等については、大気汚染防止法等の関係法令が制度強化により 改正等されています。石綿の関係法令に関する手続と合わせ、石綿に関する事前調査の徹底をお願いします。
残存物品(残置物)の適正処理について
解体工事の着手前に不要家具、家電等の残存物品(残置物)については、その所有者が廃棄物処理法等に則して処理する必要があります。解体工事の受注者(元請業者又は下請業者)は、工事着手前に残存物品が搬出されているかを確認してください。
家庭の残存物品は「一般廃棄物」になります。一般廃棄物処理業の許可を得ていない業者がその廃棄物を処理することは法律で禁じられています。解体工事業の許可等では、一般廃棄物の処理はできませんのでご注意ください。