地区計画区域内における行為の届出について
地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更や、建築行為等(変更、外構工事を含む)下記の行為をされる際には、行為に着手する日の30日前までに『地区計画の区域内における行為の届出書』に必要図書を添えて、宮崎市に届出をしていただくことになります。宮崎市ではこの届出の内容が、地区計画の内容に適合しているかどうか審査します。なお、届出が不要な場合や協議を行うことで足りる場合もありますので、事前に都市計画課までお問い合わせください。
届出を必要とする行為
- 土地の区画形質の変更
切土・盛土、道路・宅地の造成などをされる場合は、面積に関係なく届出が必要です。
ただし、都市計画法第29条第1項の開発許可を取得する場合は届出は必要ありません。
- 建築物の建築又は工作物の建設
建築確認申請の必要のない建築行為や工作物の建設も届出が必要です。
例えば10平方メートル以内の増改築や車庫、物置など大きさに関係なく届出が必要です。
- 建築物等の用途の変更
用途の制限が定められている区域内で、建築物等の用途の変更をされる場合に届出が必要です。
ただし、用途の変更のみを行う場合で、変更後の用途が地区計画において定められた用途に適合する場合は届出が不要です。
- 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
建築物等の屋根、外壁などで、外から見える部分の形や、材料や、色などについての制限が定められている区域内で、これらの変更をされる場合に届出が必要です。
- 木竹の伐採
樹林地等についての制限が定められている区域内で、木竹の伐採をされる場合に届出が必要です。
協議のみで足りる場合
地区計画の制限内容の全てが建築基準法第68条の2第1項に基づく条例(建築条例)で制限されている地区内の建築行為については、届出を要さないため、協議を行います。
なお、宮崎市内において当該条件に当てはまる地区は「池田地区」・「錦本町地区(C地区)」となります。
※各地区計画及び建築条例については、下部の地区計画一覧を参照してください。
届出様式等
・【記入例】地区計画の区域内における行為の変更届出書.pdf
※届出を代理人が行う場合は委任状を添付して下さい。委任状は次の事項を記載して下さい。
・委任状を作成した年月日(届出日の3か月前まで)
・委任者(届出者)の住所(所在地)、氏名、押印、電話番号
※届出者の氏名(法人にあってはその代表者の氏名)の記載を自署で行う場合は、押印の省略可。
・受任者(代理人)の住所(所在地)、氏名
・委任事務の内容(例:都市計画法第58条の2第1項の規定に基づく届出の手続きにかかる一切の権限)