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ホーム子育て・教育予防接種【医療機関の方へ】予防接種関係情報

【医療機関の方へ】予防接種関係情報

宮崎市では、予防接種法第5条に基づく定期の予防接種業務を委託医療機関で実施しています。同法第2条第2項及び第3項に定める疾病を予防することにより公衆衛生の向上を図り、市民の健康保持に資することを目的としています。
定期接種および行政措置による接種を実施する医療機関に向けて、予防接種関連情報を掲載します。

 

目次
#乳幼児等予防接種事務マニュアル
#予防接種間違いについて
#予防接種副反応疑い報告
#行政措置による任意予防接種について
#各ワクチンの供給状況
#各種リンク

乳幼児等予防接種事務マニュアル

乳幼児等(HPV含む)にかかる定期接種・行政措置による任意接種の実施方法や請求方法、注意点をとりまとめた「予防接種事務マニュアル」を作成していますので、医療機関にてご確認をお願いします。

令和7年度 乳幼児等予防接種事務マニュアル (PDF 1.09MB)

 

※4種混合ワクチンの販売終了についての取扱は、「ジフテリア・破傷風・百日せき・ポリオ・ヒブのワクチン接種について」をご確認ください。

予防接種間違いについて

予防接種法予防接種法施行令予防接種法施行規則予防接種実施規則、及び定期接種実施要領 (PDF 462KB)に基づかない予防接種が行われた場合(対象者及び接種回数、接種間隔並びに接種量の誤り等)には委託料をお支払いできませんのでご注意ください。
万が一健康被害事故が生じた場合には、予防接種法等に定める健康被害救済の対象になりません。

なお、定期接種実施要領において市町村長は、定期接種の実施に際して生じた間違いを把握した場合、以下のとおり都道府県を経由して厚生労働省に報告することとなっています。

1.血液感染を起こしうる場合等の重大な健康被害に繋がる恐れがある場合
  ➤速やかに報告
2.その他の誤り
  ➤当該年度分を取りまとめて報告
 

予防接種間違いに該当しそうな事案が発生した場合は、速やかに各自治体担当者までご連絡ください!
 ➤報告の必要がある場合は、「間違い報告書」の提出を依頼します。


(様式)予防接種間違い報告書(PDF 287KB)
(記載例)予防接種間違い報告書 (PDF 338KB)
宮崎市予防接種間違いの対応に関する要綱 (PDF 65.3KB)

 

また、予防接種間違い報告の必要がない場合でも、宮崎市外に住民票をおいている場合は宮崎市から委託料をお支払いできません。
トラブル防止のため、必ず宮崎市郡管内の住民であること、定期接種の対象者であることをご確認ください。

「予防接種における間違いを防ぐために」(厚生労働省リーフレット)(PDF 2.4MB)

 

予防接種副反応疑い報告について

予防接種法 第12条により、医療機関の開設者又は医師の皆様には、定期の予防接種等を受けた方が、それが原因によるものと疑われる症状を呈していると知ったときは、
速やかに電子報告システムにて「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)」へ報告してください。


電子的な報告が困難な場合は、PMDAのホームページ「オンライン報告以外の報告」の記載通りに、FAXにて報告してください。

なお、その症状が急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、ギラン・バレ症候群(GBS)、血栓症(TTS)、心筋炎又は心膜炎と疑われる場合は、それぞれ調査票を作成して報告してください。
※心筋炎及び心膜炎がともに疑われる場合は、両方の調査票を作成して報告すること。

報告方法、各種調査票については、厚労省ホームページ「予防接種法に基づく医師等の報告のお願い」をご確認ください。
健康被害救済制度については、厚労省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください。

 

行政措置による任意予防接種について

予防接種間違い報告

行政措置による任意予防接種についても、間違いがあった場合は宮崎市への報告をお願いします。
なお、宮崎市から厚生労働省への報告は行いません。

 

予防接種副反応疑い報告

副反応による健康被害が発生した場合、定期接種とは異なり、独立行政法人医薬品医療機器総合機構や、市が加入している全国市長会保険からの給付となります。
申請・相談は宮崎市健康支援課までお問い合わせください。

各ワクチンの供給状況

厚労省ホームページ「ワクチンの供給状況について」をご確認ください。

 

各種リンク