宮崎市

後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療制度は、75歳以上(一定の障がいがある場合は65歳以上)の高齢者が加入する医療保険制度です。

現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度とするとともに、医療制度を将来にわたり持続可能なものとするため、平成20年4月から始まりました。

 

制度の運営

 

宮崎県後期高齢者医療広域連合(以下、「広域連合」)

 

広域連合と市の役割

主な役割
広域連合の主な役割 市の主な役割
保険料率の決定
保険料の賦課、減免等の決定
保険証の発行
医療を受けたときの給付
各種申請の受付
保険証の引き渡し
保険料の徴収

 

対象となる人

宮崎市国保年金課で届出ができるのは、宮崎市内に住所があり、次に該当する人になります。

  1. 75歳以上の人全員(満75歳の誕生日当日から対象となります)
  2. 65歳〜74歳で一定の障がいがある人※1(申請して広域連合から認定を受ける必要があり、認定を受けた日から対象となります)

※1 一定の障がいの認定がある人とは、次のいずれかに該当する人で、申請して広域連合から認定を受ける必要があります。

  • 身体障がい者手帳1〜3級、4級の一部※2
  • 療育手帳A
  • 国民年金などの障がい年金1級、2級
  • 精神障がい者保健福祉手帳1級、2級

※2 4級の一部とは、身体障がい者手帳の障がい名欄に次のいずれかの障がいが記入されている人です。

  • 音声、言語またはそしゃく機能の著しい障がい
  • 両下肢のすべての指を欠く
  • 下肢の下腿1/2以上で欠く
  • 下肢の機能の著しい障がい

 

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