これから事業を始める方は必ずこれから事業を始める方へを事前にご確認ください。
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新規指定申請について
障がい福祉サービス事業者等の新規指定までの流れ
宮崎市では、障がい福祉サービス事業所等の新規指定は、通常毎月1日付けで以下のような流れで行っています。
- 事前協議(指定を希望する日の少なくとも3か月前まで)
- 事業計画書等の提出(指定を希望する日の少なくとも2か月半前まで)
- 事業計画書等の審査結果の通知(事業計画書等の受付後1~2週間程度)
- 指定申請書の提出(指定を希望する日の少なくとも1か月半前まで)
- 体制加算届等の提出(指定を希望する日の前月15日まで)
- 現地確認(指定を希望する日の1週間前頃)
- 指定通知書の交付
以上のように、障がい福祉サービス事業者等の新規指定までには3か月程度の期間を要しますので、余裕を持って事業計画を策定いただくようお願いします。
※共生型サービスについては下記のリンクからご確認ください。
※生活介護、就労継続支援B型、児童発達支援については総量規制の対象となり、事業所の新規開設には一定の制限がありますのでご注意ください。
詳しくは特定障がい福祉サービス及び特定障がい児通所支援の総量規制についてからご確認ください。
1.事前協議(指定を希望する日の少なくとも3か月前まで)
窓口来課や電話相談にて、事業計画の概要の聞き取りを行います。
2.事業計画書等の提出(指定を希望する日の少なくとも2か月半前まで)
事業計画書/収支予算書及び福祉関連事業所指定申請等事前確認票を障がい福祉課の窓口にて提出をお願いします。
※障がい福祉サービス等に係る給付費の支給は、サービス提供後の2か月の支給になります。そのため、収支予算書作成に当たっては、収入の欄は2か月は0円で計上いただくようお願いします。
福祉関連事業所指定申請等事前確認票は、確認票に記載している関係各課の窓口にて、事業に使用する予定の物件が諸法令に適合しているかの確認を行います。
※事業計画書等の提出の段階では、使用する予定の物件は賃貸借契約を締結している必要はありません。
【書類様式(全サービス共通)】
- 事業計画書/収支予算書 (必須)
- 福祉関連事業所指定申請等事前確認票 (必須)
3.事業計画書等の審査結果の通知(事業計画書等の受付後1~2週間程度)
提出された書類を基に、適正な障がい福祉サービス等の提供が可能な計画か審査を行います。
4.指定申請書の提出(指定を希望する日の少なくとも1か月半前まで)
指定申請にあたっては、指定申請書のほか、サービス毎に提出する書類が異なりますので、以下をご確認ください。
【指定障がい福祉サービス】
【様式】
- 参考様式1_指定障害福祉サービス等の主たる対象者を特定する理由等
- 参考様式2_利用者(入所者)又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
- 参考様式3_誓約書
- 参考様式4_従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 参考様式5_設備の概要
- 参考様式6_経歴書
- 参考様式7_実務経験証明書
- 参考様式8_事業の具体的内容に関する事項
【宮崎市地域生活支援事業】
| サービス名 | 様式 |
|---|---|
| 外出介護 | 申請書_外出介護 |
| 日中一時支援/地域活動支援センター2型 | 申請書_日中一/地活2型 |
| 訪問入浴サービス | 申請書_訪問入浴 |
5.体制加算届等の提出
(A)体制加算届(必須)
指定を希望する日の前月15日までに提出が必要となります。
(B)障害福祉サービス等処遇改善計画書(必須)
処遇改善加算等の取得を希望する月の先々月末日までに提出が必要となります。
様式等は処遇改善計画書の様式からダウンロードをお願いします。なお、処遇改善加算等を取得しない場合は提出する必要はありません。
(C)業務管理体制整備届出書(必須)
指定を希望する日の前月15日までに提出が必要となります。
- 障害者総合支援法(児童福祉法)に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書
- 【参考資料1】障害福祉サービス・障害児施設等の事業者の皆様へ(リーフレット)
- 【参考資料2】障害者(児)施設・事業所の業務管理体制に関する事項の届出について
6.現地確認(指定を希望する日の1週間前頃)
指定を希望する日の1週間前を目安に、営業できる状態の事業所を職員が実地にて確認を行います。(ただし、相談系・地域生活支援事業等の事業所を除く。)
7.指定通知書の交付
1~6の項目を全て満たしたことを確認した後に、文書にて指定通知書を交付します。
指定更新申請について
指定の有効期間は指定日から6年間となっております。
指定の有効期間が満了する事業所等におきましては、少なくとも指定有効期間満了の1か月半前までに障がい福祉課に申請書類の提出が必要になります。
また、多機能型事業所においては、指定有効期限が満了していないサービスについても、他のサービスの更新手続きと併せて申請を行うことが可能です。
なお、指定の更新手続(更新申請)をしなかった場合は、指定有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなります(報酬を受け取れなくなります)のでご注意ください。
指定障がい福祉サービス
- 様式第1号_申請書及び付表
※新規申請の様式と同様です。
宮崎市地域生活支援事業
| サービス名 | 様式 |
|---|---|
| 外出介護 | 更新申請_外出介護 |
| 日中一時支援/地域活動支援センター2型 | 更新申請_日中・地活II型 |
| 訪問入浴サービス | 更新申請_訪問入浴 |
指定変更申請について
施設入所支援の種類変更する場合又は、施設入所支援、生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型、障がい児通所支援の定員増員などを行う場合には指定変更申請が必要となります。
指定変更申請を行う際は、事前に各サービス担当まで連絡ください。
また、指定の変更は、新規指定と同様の流れとなるため、障がい福祉サービス事業者等の指定変更までには3か月程度の期間を要しますので、余裕を持って事業計画を策定いただくようお願いします。
提出が必要な書類
- 様式第1号_申請書及び付表
※新規申請の様式と同様です。
変更届について
各事項に関する変更については、変更後10日以内に提出してください。
なお、事業所の住所及び建物の変更は計画段階で相談ください。
【指定障がい福祉サービス】
【宮崎市地域生活支援事業】
休止、廃止届出について
指定障がい福祉サービス事業所の休止、廃止をする場合は、休止、廃止の1か月前までに障がい福祉課に休止、廃止届を提出ください。
1か月前までに提出いただけない場合は、受付できませんので注意ください。
【指定障がい福祉サービス】
【宮崎市地域生活支援事業】
辞退申出について
指定障がい者支援施設の指定の辞退をする場合は、辞退の3か月前までに障がい福祉課に辞退申出書を提出ください。
3か月前までに提出いただけない場合は、受付できませんので注意ください。
その他手続き・取り組み
その他の手続や取組については下記のページをご確認ください。