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障がい福祉サービス事業者等の指定について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)及び児童福祉法に基づく障がい福祉サービス等を提供する事業者は、法令に基づく指定を受ける必要があります。宮崎市内に障がい福祉サービス事業所等の設置を検討している事業者の方は、宮崎市障がい福祉課に相談及び申請・届出等をお願いします。
※生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービスについては総量規制の対象となりますので、事業所の新規開設には一定の制限がありますのでご注意ください。
詳しくは下記のリンクからご確認ください。
障がい福祉サービス等の内容について
障害者総合支援法に基づくサービス
サービス種別 | 根拠法令 | サービスの概要 |
---|---|---|
居宅介護 | 障害者総合支援法第5条第2項 | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う |
重度訪問介護 | 障害者総合支援法第5条第3項 | 重度の肢体不自由者又は重度の知的障がいもしくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する者であって常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援等を総合的に行う |
同行援護 | 障害者総合支援法第5条第4項 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人が外出する時、必要な情報提供や介護を行う |
行動援護 | 障害者総合支援法第5条第5項 | 自己判断能力が制限されている人が行動する時に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う |
重度障害者等包括支援 | 障害者総合支援法第5条第9項 | 介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う |
短期入所 | 障害者総合支援法第5条第8項 | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期的、夜間を含めた施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う |
療養介護 | 障害者総合支援法第5条第6項 |
医療及び常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う |
生活介護 | 障害者総合支援法第5条第7項 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的な活動又は生産活動の機会を提供する |
施設入所支援 | 障害者総合支援法第5条第10項 |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う |
自立生活援助 | 障害者総合支援法第5条第16項 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や臨時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行う |
共同生活援助(GH) | 障害者総合支援法第5条第17項 | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護等を行う |
自立訓練(機能訓練) | 障害者総合支援法第5条第12項 | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行う |
自立訓練(生活訓練) | 障害者総合支援法第5条第12項 | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上のために必要な支援、訓練を行う |
就労移行支援 | 障害者総合支援法第5条第13項 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う |
就労継続支援A型 | 障害者総合支援法第5条第14項 | 一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う |
就労継続支援B型 | 障害者総合支援法第5条第14項 | 一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う |
就労定着支援 | 障害者総合支援法第5条第15項 | 一般就労した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う |
計画相談支援 | 障害者総合支援法第5条第18項 |
【サービス利用支援】 ・サービス申請に係る支給決定前にサービス等利用計画案を作成 ・支給決定後、事業者等と連絡調整等を行い、サービス等利用計画を作成 【継続利用支援】 ・サービス等の利用状況等の検証(モニタリング) ・事業所等と連絡調整、必要に応じて新たな支給決定等に係る申請の勧奨 |
地域移行支援 | 障害者総合支援法第5条第20項 | 住居の確保等、地域での生活に移行するための活動に関する相談、各種障がい福祉サービス事業所への同行支援等を行う |
地域定着支援 | 障害者総合支援法第5条第21項 | 常時、連絡体制を確保し障がいの特性に起因して生じた緊急事態等における相談、障がい福祉サービス事業所等と連絡調整など、緊急時の各種支援を行う |
児童福祉法に基づくサービス
サービス種別 | 根拠法令 | サービスの概要 |
---|---|---|
児童発達支援 | 児童福祉法第6条の2の2第2項 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う |
医療型児童発達支援 | 児童福祉法第6条の2の2第3項 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援及び治療を行う |
放課後等デイサービス | 児童福祉法第6条の2の2第4項 | 授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う |
居宅訪問型児童発達支援 | 児童福祉法第6条の2の2第5項 | 重度の障がい等により外出が著しく困難な障がい児の居宅を訪問して発達支援を行う |
保育所等訪問支援 | 児童福祉法第6条の2の2第6項 | 保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への生活への適応のための専門的な支援などを行う |
障害児相談支援 | 児童福祉法第6条の2の2第7項 |
【障がい児利用援助】 ・障がい児通所支援の申請に係る支給決定前に利用計画案を作成 ・支給決定後、事業者等と連絡調整等を行うとともに利用計画を作成 【継続障がい児利用援助】 ・障がい児通所支援の利用状況等の検証(モニタリング) ・事業所等と連絡調整、必要に応じて新たな支給決定等に係る申請の勧奨 |
宮崎市地域生活支援事業実施要綱に基づくサービス(障害者総合支援法第77条第1項)
サービス種別 | 根拠法令 | サービスの概要 |
---|---|---|
外出介護 | 実施要綱第2条第1項第9号 | 障がい児・者が、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むのに家庭に適当な介護者がいない場合、ヘルパーを派遣し外出の介助を行う |
日中一時支援 | 実施要綱第2条第2項第3号 | 日中に監護者がいない場合や、障がい児・者の日中活動の場、家族の就労支援、介護者の一時的な休息を目的とし、障がい児・者の日中における一時的な預かりを行う |
地域活動支援センター2型 | 実施要綱第2条第1項第10号 | 雇用・就労が困難な在宅の障がい者に対し、創作的活動、生産活動の機会の提供、機能訓練、社会適応訓練及び入浴等のサービスを提供する |
訪問入浴サービス | 実施要綱第2条第2項第2号 | 入浴車を派遣し、入浴サービスを行う |
新規指定申請について
障がい福祉サービス事業者等の新規指定までの流れ
宮崎市では、障がい福祉サービス事業所等の新規指定は、通常毎月1日付けで以下のような流れで行っています。
- 事前協議(指定を希望する日の少なくとも3か月前まで)
- 事業計画書等の提出(指定を希望する日の少なくとも2か月半前まで)
- 事業計画書等の審査結果の通知(事業計画書等の受付後1~2週間程度)
- 指定申請書の提出(指定を希望する日の少なくとも1か月半前まで)
- 体制加算届等の提出(指定を希望する日の前月15日まで)
- 現地確認(指定を希望する日の1週間前頃)
- 指定通知書の交付
以上のように、障がい福祉サービス事業者等の新規指定までには3か月程度の期間を要しますので、余裕を持って事業計画を策定いただくようお願いします。
1.事前協議(指定を希望する日の少なくとも3か月前まで)
窓口来課や電話相談にて、事業計画の概要の聞き取りを行います。
2.事業計画書等の提出(指定を希望する日の少なくとも2か月半前まで)
事業計画書/収支予算書及び福祉関連事業所指定申請等事前確認票を障がい福祉課の窓口にて提出をお願いします。
※障がい福祉サービス等に係る給付費の支給は、サービス提供後の2か月の支給になります。そのため、収支予算書作成に当たっては、収入の欄は2か月は0円で計上いただくようお願いします。
福祉関連事業所指定申請等事前確認票は、確認票に記載している関係各課の窓口にて、事業に使用する予定の物件が諸法令に適合しているかの確認を行います。
※事業計画書等の提出の段階では、使用する予定の物件は賃貸借契約を締結している必要はありません。
【書類様式(全サービス共通)】
・事業計画書/収支予算書 〈必須〉
・福祉関連事業所指定申請等事前確認票 〈必須〉
3.事業計画書等の審査結果の通知(事業計画書等の受付後1~2週間程度)
提出された書類を基に、適正な障がい福祉サービス等の提供が可能な計画か審査を行います。
4.指定申請書の提出(指定を希望する日の少なくとも1か月半前まで)
指定申請にあたっては、以下の申請書類の提出が必要となります。
サービス種別 | 申請様式 | サービス種別 | 申請様式 | サービス種別 | 申請様式 |
---|---|---|---|---|---|
居宅介護/重度訪問介護/同行援護/行動援護 | 申請書_居宅系 | 重度障害者等包括支援 | 申請書_重度包括 | 短期入所 | 申請書_短期入所 |
療養介護 | 申請書_療養介護 | 生活介護 | 申請書_生活介護 | 自立生活援助 | 申請書_自立生活援助 |
共同生活援助(GH) | 申請書_GH | 自立訓練(機能訓練) | 申請書_機能訓練 | 自立訓練(生活訓練) | 申請書_生活訓練 |
自立訓練(生活訓練)※就労移行支援との多機能型 | 申請書_生活訓練 | 就労移行支援 | 申請書_就労移行 | 就労継続支援A型 | 申請書_就労A |
就労継続支援B型 | 申請書_就労B | 就労定着支援 | 申請書_就労定着 |
児童発達支援/医療型児童発達支援/放課後等デイサービス/保育所等訪問支援/居宅訪問型児童発達支援 |
申請書_児通所 |
計画相談支援/障害児相談支援 | 申請書_相談支援 | 地域移行支援/地域定着支援 | 申請書_一般相談 | 外出介護 | 申請書_外出介護 |
日中一時支援 | 申請書_日中一時 | 地域活動支援センター2型 | 申請書_地活II型 | 訪問入浴サービス | 申請書_訪問入浴 |
5.体制加算届等の提出
(A)体制加算届〈必須〉
指定を希望する日の前月15日までに提出が必要となります。
(B)障害福祉サービス等処遇改善計画書(任意)
処遇改善加算等の取得を希望する月の先々月末日までに提出が必要となります。
様式等は下記のリンクからダウンロードをお願いします。なお、処遇改善加算等を取得しない場合は提出する必要はありません。
(C)業務管理体制整備届出書〈必須〉
指定を希望する日の前月15日までに提出が必要となります。
・障害者総合支援法(児童福祉法)に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書
・【参考資料1】障害福祉サービス・障害児施設等の事業者の皆様へ(リーフレット)
・【参考資料2】障害者(児)施設・事業所の業務管理体制に関する事項の届出について
6.現地確認(指定を希望する日の1週間前頃)
指定を希望する日の1週間前を目安に、営業できる状態の事業所を職員が実地にて確認を行います。(ただし、相談系の事業所を除く。)
7.指定通知書の交付
1~6の項目を全て満たしたことを確認した後に、文書にて指定通知書を交付します。
指定更新申請
指定の有効期間は指定日から6年間となっております。
指定の有効期間が満了する事業所等におきましては、少なくとも指定有効期間満了の1か月前までに障がい福祉課に申請書類の提出が必要になります。
また、多機能型事業所においては、指定有効期限が満了していないサービスについても、他のサービスの更新手続きと併せて申請を行うことが可能です。
なお、指定の更新手続(更新申請)をしなかった場合は、指定有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなります(報酬を受け取れなくなります)のでご注意ください。
サービス種別 | 申請様式 | サービス種別 | 申請様式 | サービス種別 | 申請様式 |
---|---|---|---|---|---|
居宅介護/重度訪問介護/同行援護/行動援護 | 更新申請_居宅系 | 施設入所支援 | 更新申請_施設入所R6.1.1 | 短期入所 | 更新申請_短期入所R6.1.1 |
療養介護 | 指定更新_療養介護 | 生活介護 | 更新申請_生活介護R6.10.1 | 自立生活援助 | ― |
共同生活援助(GH) | 自立訓練(機能訓練) | 更新申請_自立訓練(機能訓練)R6.10.1 | 自立訓練(生活訓練) | ||
就労移行支援 | 更新申請_就労移行支援R6.10.1 | 就労継続支援A型・B型 | 更新申請_就労継続支援A・B型R6.10.1 | 就労定着支援 | 更新申請_就労定着支援R6.10.1 |
児童発達支援/医療型児童発達支援/放課後等デイサービス/保育所等訪問支援/居宅訪問型児童発達支援 | 更新申請_障害児通所支援R6.10.1 | 計画相談支援/障害児相談支援 | 更新申請_計画・障害児相談支援R6.10.1 |
地域移行支援/地域定着支援 |
更新申請_一般相談支援R6.10.1 |
外出介護 | 更新申請_外出介護 | 日中一時支援/地域活動支援センター2型 | 更新申請_日中・地活II型 | 訪問入浴サービス | 更新申請_訪問入浴 |
指定変更申請
施設入所支援の種類変更する場合又は、施設入所支援、生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型、障がい児通所支援の定員増員などを行う場合には指定変更申請が必要となります。
指定変更申請を行う際は、事前に各サービス担当まで連絡ください。
また、指定の変更は、新規指定と同様の流れとなるため、障がい福祉サービス事業者等の指定変更までには3か月程度の期間を要しますので、余裕を持って事業計画を策定いただくようお願いします。
サービス種別 | 申請様式 | サービス種別 | 申請様式 |
---|---|---|---|
生活介護/就労継続支援A型/就労継続支援AB型 |
変更申請_生活就労AB | 児童発達支援/医療型児童発達支援/放課後等デイサービス/保育所等訪問支援/居宅訪問型児童発達支援 | 変更申請_児通所 |
変更届について
各事項に関する変更については、変更後10日以内に提出してください。
なお、事業所の住所及び建物の変更は計画段階で相談ください。
- 指定障がい福祉サービス事業者等変更届出書 (XLS 43KB)
- 指定障がい児通所支援事業者等変更届出書 (XLS 17.5KB)
- 障がい児相談事業者変更届出書 (XLS 16KB)
- 宮崎市地域生活支援事業に関する変更届出書 (XLS 51KB)
廃止(休止)、再開届出について
指定障がい福祉サービス事業所の廃止(休止)をする場合は、廃止(休止)の1か月前までに障がい福祉課に廃止(休止)届を提出ください。
1か月前までに提出頂けない場合は、受付できませんので注意ください。
また、再開の場合は、再開の日から10日以内に障がい福祉課に再開届をご提出ください。
- 指定障がい福祉サービス事業者等廃止(休止、再開)届出書 (XLS 20.5KB)
- 指定障がい児通所支援事業者等廃止(休止、再開)届出書 (XLS 15KB)
- 障がい児相談事業者等廃止(休止、再開)届出書 (XLS 14.5KB)
- 地域生活支援事業者等廃止(休止、再開)届出書 (DOC 18KB)