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【営業許可】申請手続きについて

営業許可申請事前確認票 (PDF 1.33MB)食品関係の営業のうち、32業種については、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。(営業許可32業種についてはこちら.pdf (PDF 115KB)
営業許可を受けるには、営業施設が食品衛生法で定められた施設基準等を満たしている必要があります。

営業許可申請および申請手数料受領後に、保健所の職員が営業施設の立入検査を行い、施設基準に適合していることを確認します。

営業施設が食品衛生法に適合する場合でも、他法令の定めにより営業することができない地域・建築物があります。
営業施設は、立地する地域・建築物の利用上の制限にも適合していなければいけません。

予定地は適切か、建築物の改装工事に伴う法令手続き(詳細は建築行政課(サイト内リンク)へ)は必要かなど、事前確認に必要な様式はこちら(営業許可申請事前確認票 (PDF 1.33MB))よりダウンロードできます。

なお、食品衛生法上の許可に関わらず、営業施設がその他の法令等の規定に適合しない場合は罰則規定の対象となりますのでご注意ください。
不明な点は様式中または下記「他法令の確認について」の関係課へお問い合わせください。

申請前に確認すること

  • 工事に着工する前に、施設の計画図面等をご持参のうえ、施設基準等について事前にご相談ください。(検査時に不備がある場合、再工事が必要になることもあります。施設基準は最低基準です。より衛生的な施設とするために具体的なアドバイスを行っております。)
  • 営業に井戸水を使用する場合は、塩素滅菌機等を設置し、水質検査を受け、飲用適の水であることを証する必要があります。
  • 申請後に保健所職員の立入検査がありますので、営業許可取得までに日数を要します。営業開始予定日の10日ほど前までに申請をお済ませください。

他法令の確認について

施設工事をする際には他法令の基準を満たす必要がありますので、該当する場合は事前に関係課へご確認ください。

  • 建築基準法における用途規制、建築確認申請手続き(建築行政課21-1813)
  • 市街課調整区域内の建築許可(開発審査課21-1818)
  • 農地の転用(農業委員会21-1784)
  • 農業振興地域(青地)の除外(農政企画課21-1785)
  • 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法に関する規制(環境指導課21-1761)

警察への申請について

風俗営業、深夜酒類提供飲食店(午前0時から6時までに酒類を提供する飲食店)を営む場合には、県公安委員会(最寄りの警察署生活安全課)への許可・届出申請が必要です。
申請時に必要な営業許可証の発行には時間がかかりますので、食品営業許可申請時にあらかじめ警察提出用の申請書の写しをお申し受けください。

 

申請する時

持参するもの

  1. 製造工程図(製造業のうち、必要な業種のみ(製造業種をお知らせください。))
  2. 営業施設の構造を記載した図面
  3. 営業施設の付近の見取図(地図)
  4. 水道水以外を使用する場合、水質検査書又はその写し(飲用適であるもの)
  5. 手数料(業種によって異なります。)
  6. 食品衛生責任者の資格証明書(食品衛生責任者の資格要件についてはこちら(内部リンク))
  7. 申請者を確認できるもの(下記)

【申請者本人が手続する場合】

運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなどによる本人の確認をさせていただいております。

【代理人が手続する場合】

申請者本人が記載した委任状(委任状.pdf (PDF 30.1KB))を持参して下さい。また、代理人の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなどによる確認をさせていただいております。

【申請者が法人の場合】

登記事項証明書の提出をお願いします。役員が手続する場合は運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなどの提示をお願いします。役員以外が手続する場合は、法人の関係者であることが確認できる名刺、社員証などの提示をお願いします。
 

申請受付窓口

宮崎市保健所保健衛生課食品衛生係

  • 所在地  〒880-0879  宮崎市宮崎駅東1-6-2(宮崎駅の東側、宮崎科学技術館の向かい側)
  • 受付時間  8:30~17:15(土日祝を除く) 

 

営業許可取得後の注意事項

  • 営業許可証は施設の見やすい場所に掲示して下さい。
  • 製造した食品を包装して販売する場合は、食品表示基準に従って表示をする必要があります。
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