食品衛生法の改正に伴い、「許可営業」及び「届出対象外営業」に該当しない営業を行う営業者は、「営業届出」が必要です。(営業届出対象業種はこちら.pdf (PDF 193KB))
営業届出には、届出者の氏名、営業施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品、食品衛生責任者の氏名等の事項を記載してください。
営業届の受理にあたり、他法令の定めにより営業することができない地域・建築物があります。
営業施設は、立地する地域・建築物の利用上の制限にも適合していなければいけません。
予定地は適切か、建築物の改装工事に伴う法令手続き(詳細は建築行政課へ)は必要かなど、事前確認に必要な様式はこちら(事前確認票 (PDF 61.3KB))からダウンロードできます。
なお、食品衛生法上の届出の受理に関わらず、営業施設がその他の法令等の規定に適合しない場合は罰則規定の対象となりますのでご注意ください。
その他の法令についてご不明な点がある場合は、以下の各関係課へお問い合わせください。
- 建築基準法における用途規制、建築確認申請手続き(建築行政課21-1813)
- 市街課調整区域内の建築許可(開発審査課21-1818)
- 農地の転用(農業委員会21-1784)
- 農業振興地域(青地)の除外(農政企画課21-1785)
- 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法に関する規制(環境指導課21-1761)
届出する時
持参するもの
- 食品衛生責任者の資格証明書(食品衛生責任者の資格要件についてはこちら(内部リンク))
- 申請者を確認できるもの(下記)
【申請者本人が手続する場合】
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなどによる本人の確認をさせていただいております。
【代理人が手続する場合】
申請者本人が記載した委任状(委任状.pdf (PDF 30.1KB))を持参して下さい。また、代理人の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなどによる確認をさせていただいております。
【申請者が法人の場合】
- 登記事項証明書の提出をお願いします。役員が手続する場合は運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなどの提示をお願いします。役員以外が手続する場合は、法人の関係者であることが確認できる名刺、社員証などの提示をお願いします。
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令和3年6月1日以前に許可・登録を受けた営業者で、営業届出業種に移行する営業者について
令和3年6月1日以降も継続して営業を行う場合、経過措置のみなし規定により届出をしたものとみなしますが、食品衛生責任者を未設置の業種につきましては、食品衛生責任者の届出が必要です。
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申請受付窓口
宮崎市保健所保健衛生課食品衛生係
- 所在地 〒880-0879 宮崎市宮崎駅東1-6-2(宮崎駅の東側、宮崎科学技術館の向かい側)
- 受付時間 8:30~17:15(土日祝を除く)