厚生労働省からの通知に基づき、令和6年9月下旬に医療保険者等が把握している加入者情報(氏名および個人番号の下4桁等)を本市国民健康保険に加入している世帯の世帯主宛に特定記録郵便で送付します。
※マイナンバーカードの健康保険証利用の安全な制度運営に向けて(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33112.html
〇お知らせの目的
このお知らせは、国民健康保険の被保険者に個人番号が誤って登録されていないことを確認していただき、安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただけるようにすることを目的とするものです。内容を確認いただき、万一、個人番号の下4桁が異なっている場合は、宮崎市国保年金課までご連絡ください。
なお、このお知らせはマイナ保険証(保険証の利用登録されたマイナンバーカード)の利用を強制するものではありません。マイナ保険証をお持ちでなくても、引き続き医療を受けることができますのでご安心ください。
〇お知らせ送付対象者
宮崎市国民健康保険被保険者
※マイナンバーカードを取得していない人または取得はしているもののマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない人にもお送りします。
〇作成基準日・発送方法等
作 成 日:令和6年9月17日(火)
発 送 日:令和6年9月27日(金)
発送方法:特定記録郵便(宮崎市国民健康保険に加入している世帯の世帯主宛)
※このお知らせは、令和6年9月17日現在の情報で作成しております。作成日以降に異動(国民健康保険への加入・脱退等)があった場合は、反映されておりませんので、ご了承ください。
〇注意事項
・このお知らせは、マイナ保険証として登録しているかをお知らせするものではありません。また、記載されている番号は、マイナンバーカードの暗証番号ではありません。
・このお知らせには、宮崎市国民健康保険に加入されている人のみ記載されております。後期高齢医療保険や他の医療保険に加入中の人は記載されません。
・住民基本台帳上の支援措置(DV等)を受けている人は、このお知らせが届いてもマイナンバーカードを保険証として利用することができません。個人番号が誤って登録されていないことをご確認ください。
よくある質問(Q&A)
質問 |
回答 |
1.なぜ個人番号の下4桁をお知らせする必要があるのか。 |
厚生労働省の通知に基づき、国民健康保険被保険者に登録されている個人番号をご自身でご確認いただき、安心してマイナンバーカードをマイナ保険証として利用していただくため送付しています。 |
2.このお知らせが届いたら、マイナンバーカードと個人番号が紐づけられた(利用登録が完了した)ということか。 |
マイナンバーカードと保険証との紐づけ(利用登録)は、ご自身で行っていただく必要があります。強制的に紐づけ(利用登録)が行われたお知らせではありません。医療保険のデータベースには、あなたの個人番号が登録されており、紐づけ(利用登録)を行う事で、マイナ保険証として利用できます。今回のお知らせは、その登録された個人番号が誤っていないかの確認のために送付しています。 |
3.このお知らせが届いたら、何か手続きをしないといけないのか。 |
このお知らせが届いても、何か手続きが必要という訳ではありません。マイナ保険証を利用したい場合は、マイナンバーカードを取得し、保険証との紐づけ(利用登録)を行ってください。 ※紐づけ(利用登録)方法は同封のチラシをご確認ください。 |
4.このお知らせを医療機関へ提示すれば、受診できるのか。 |
このお知らせでは、医療機関を受診する事はできません。 |
5.マイナンバーカードを取得したい、保険証との紐づけ(利用登録)をしたいがどうしらたよいか。 |
下記の宮崎市ホームページでご確認ください。 〇マイナンバーカードを取得する /life/juki/application/250455.html 〇マイナンバーカードと保険証との紐づけ(利用登録) |
6.記載してある個人番号の下4桁が自分の個人番号の下4桁と異なるが、どうしたら良いか。 |
今回のお知らせには、各被保険者の個人番号の欄にアスタリスク(※)が8桁と数字が4桁記載してあります。その数字4桁が個人番号(12桁)の下4桁となります。もし、異なる場合は、宮崎市国保年金課(TEL:0985-21-1745)までご連絡ください。 |
7.同じ世帯の中で、記載されていない世帯員がいるのはなぜか。 |
今回のお知らせは、宮崎市国民健康保険に加入されている人が対象となりますので、社会保険等や後期高齢医療保険に加入されている人は記載されません。また、このお知らせは令和6年9月17日現在のデータで作成されていますので、その日以後に手続きをされた場合は、記載されないことがあります。 |