内容
・り災証明書は、火災による被害を受けたことを証明するものです。
・事実証明書は、火災に至らなかった異常燃焼等(以下、「火災外」という。)により、物件を損傷した事実等を証明するものです。
※証明書の発行は、事実と相違がないことを認めた場合に限ります。
対象者
り災者(火災や火災外により被害を受けた建物等の所有者、占有者(居住者)など)が対象になります。
申請者について
り災者が申請してください。代理人による申請も可能ですが、り災者本人が作成した委任状の提出が必要になります。
※代理人が「り災者の配偶者、同居親族」、「法人の社員」の場合は委任状は不要です。
申請に必要なもの
・各種申請書
・本人確認のための身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、法人の社員証など)
・委任状(代理人が申請する場合)
手数料
手数料については不要です。
申請先 | 住所 | 連絡先 |
消防局北消防署調査係(大淀川以北) | 宮崎市和知川原一丁目64番地2 | 0985-32-4909 |
消防局南消防署調査係(大淀川以南) | 宮崎市大字本郷北方3160番地1 |
0985-53-0033 |
※申請受付時間:平日9時00分~17時00分
※交付に日数を要する場合があります。
※申請に来署する際は、事前に上記連絡先まで電話連絡をして頂くと手続きを円滑に進めることができます。