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国外転出の予定がある方へ

有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。

国外転出予定日の前日までにマイナンバーカード推進課にてお手続きをお願いいたします。

※お手続きをせずに国外転出した場合は、カードが失効しますので、転出後90日以内(それを過ぎると有料)に新たにカードの申請が必要になります。

詳しくは、こちらをご確認ください。

 

継続利用のお手続きをしたカードは、券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、国外転出者用の電子証明書を発行します。こちらにより、国外でも電子証明書を使用した一部の手続きが可能になります(e-Taxを使った確定申告等)。

※追記欄の余白がない場合は継続利用のお手続きは可能ですが、その後に国外転出者向けマイナンバーカードの申請が必要になります。

国外転出者マイナカードイメージ.png

 

手続きをする者と必要書類

 

 

国外転出届と同日に手続きする場合

国外転出届と別日に手続きする場合

備考

本人

(1)本人のマイナンバーカード

(2)【国外様式10】国外継続利用申請書 (PDF 91.2KB)

カードに登録した住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)が必要です。

法定代理人

(※1)、

同一世帯の

代理人

国外転出後は代理人による手続きはできません。

法定代理人や

同一世帯以外の代理人

(任意代理人)

(※1)法定代理人:15歳未満の者の親権者、15歳未満の者の未成年後見人、成年後見人、保佐人および補助人

(※2)(目安として、国外転出届を出す14日前までに)申請者から市にお電話をください。意思確認のため、市から住所地(住民票上の住所)へ照会回答書を送付しますので、日数を要します。

(※3)本人確認書類は、官公署発行の顔写真付のもの1点(例:運転免許証、旅券)と「氏名及び住所」または「氏名及び生年月日」が記載されたもの1点(例:健康保険証、年金手帳、介護保険証、医療費受給者証)の合計2点が必要です。

(※4)代理人が未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人の場合、概ね1年以内に発行された登記事項証明書が必要です。保佐人、補助人の場合は、代理行為目録(「個人番号(マイナンバー)に関する諸手続き」の記載があること)も併せてご持参ください。

 

その他の留意事項

  • 国外転出を取りやめた場合は、マイナンバーカードの記載・記録内容を元に戻し、電子証明を再発行する必要があります。

 国外転出の取りやめの手続きの際に、以下の取扱い窓口でマイナンバーカードのお手続きをお願いします。

※お手続きを行うことなく、国外転出取りやめから120日を経過した場合、マイナンバーカードは失効しますので、マイナンバーカードを利用したサービスを希望する場合は、再交付の手続きが必要です。こちら(マイナンバーカードの申請等)をご覧ください。

 

取扱い窓口

・マイナンバーカード推進課(第2庁舎1階)

  佐⼟原・⽥野・⾼岡・清武総合⽀所地域市民福祉課

  ⾚江・⽊花・⻘島・住吉・⽣目・北地域センター

    平日 8:30~17:15(祝日、年末年始を除く)

 

・マイナンバーカード推進センター(イオンモール宮崎2階)

   平日 10:00~18:00、土曜10:00~13:00(祝日、年末年始、店休日を除く)

 直近の閉庁状況については、こちら(マイナンバーカード推進センターの閉庁について)をご確認ください。

 ※宮交シティ3階マイナンバーカード推進センターは、令和6年3月15日をもちまして閉鎖いたしました。

  令和6年4月1日からイオンモール宮崎2階(東部市民サービスコーナー内)へ移転いたしました。