納税の方法
個人の市民税・県民税(個人住民税)を納めて頂くには、普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。
普通徴収
事業などをしている方の場合、市が送付する納税通知書によって納めて頂きます。
納期 | 第1期 | 6月1日から6月30日 |
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第2期 | 8月1日から8月31日 | |
第3期 | 10月1日から10月31日 | |
第4期 | 翌年1月1日から1月31日 |
特別徴収
給与所得者の場合は、給与の支払者 (会社など)が、市から通知された税額を毎月 (6月から翌年5月) の給与から天引きして納めることになっています。
給与特別徴収の詳細については、「市民税・県民税の特別徴収(概要)」をご覧ください。
納期 |
天引きした月の翌月の10日まで |
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公的年金等の市民税・県民税の特別徴収
4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者で、厚生年金、共済年金、企業年金などの公的年金等に対する市民税・県民税の納税義務がある方が特別徴収の対象になります。年金支給日に市民税・県民税を公的年金から差し引くことになります。
詳しくは「公的年金からの特別徴収制度」をご覧ください。
普通徴収と給与所得の特別徴収を同時に選択する場合
給与所得とそれ以外の所得がある方については、給与所得の市民税・県民税は特別徴収、それ以外の所得の市民税・県民税は普通徴収とに分けて納めて頂くことができます。
ただし、65歳以上の公的年金受給者で、上記の「公的年金等の市民税・県民税の特別徴収」に該当する方については、公的年金等の所得に対する市民税・県民税の徴収方法は選択できません。