浄化槽の設置や使用に関する届出
浄化槽の設置や使用には、以下の届出が必要となりますので、環境衛生課にご提出ください。
なお、建築基準法による建築確認を伴う浄化槽を設置する場合等は、提出先や提出書類が異なります。
建築確認を伴う浄化槽設置等の届出は、建築行政課(電話番号:0985-21-1813)にお問合せください。
また、公設合併処理浄化槽に関する各種届出は、「公設合併処理浄化槽に関する届出」のページをご覧ください。
オンライン申請の受付を開始しました。(宮崎市スマート申請)
令和5年6月から、一部の手続きにおいて、オンライン申請ができるようになりました。
お手持ちのスマートフォンやパソコンから、いつでも、どこでもオンラインで申請できます。
オンライン申請は、はじめに、会員登録(約3分)が必要です。
各届出に記載のリンクから申請ページにご案内します。ぜひご活用ください。
届出等に必要なもの
1.新しく浄化槽を設置するとき(建築確認申請を伴わないもの)
部数:3部(添付資料5は1部)
添付資料:
- 型式適合認定書(建築基準法第68条の10第1項)の写し、又は認定書(浄化槽法第13条第1項)の写し(工場生産浄化槽の場合のみ必要)
- 処理対象人員及び汚水量に関する書類
- 浄化槽の構造図(現場施行型浄化槽の場合のみ必要)
- し尿を排出する建築物の平面図、給排水平面図(放流経路・放流先を記入すること)、付近見取り図
- 水質検査(浄化槽法第7条)の検査手数料領収証の写し、又は納入機関の領収証明
- 市が指定する講習会の受講済証(講習会に関しては宮崎県浄化槽協会のホームページをご確認ください。)
2.浄化槽の構造や規模を変更するとき(建築確認申請を伴わないもの)
部数:3部
補足事項:処理方法の変更を伴わず、かつ、処理対象人員又は日間平均汚水量の10%以上の変更を伴わない場合は、不要です。
3.浄化槽を使い始めるとき
期限:使用開始した日から30日以内。
部数:1部
補足事項:処理対象人員が501人以上の浄化槽は、浄化槽技術管理者の資格を証する書類を添付してください。