宮崎市

はじめに

はじめに

 建築基準法は、みなさんが安全に建築物を使用することができるよう、建物の敷地、構造、建築設備、用途について、国民の生命、健康、財産を保護し、公共の福祉を増進させることを目的として守るべき最低の基準を定めています。

建築確認申請、中間・完了検査とは

 建築主は建築物の建築等の工事に着手する前に、建築主事又は指定確認検査機関に建築確認申請書を提出して、その計画が建築基準法令等の規定に適合するものであることが確認された後、確認済証の交付を受けなければなりません。また、昇降機や擁壁等の工作物についても、その高さに応じて確認申請が必要となる場合があります。
※確認済証の交付を受けずに建築物等の工事をすることは禁止されています。
 確認済証が交付された建築物や工作物は、建築基準法で定める中間検査および完了検査を受ける必要があり、建築物の用途や規模等によりますが原則、完了検査済証の交付を受けるまでは建築物を使用できませんのでご注意ください。
 

〈各リンク先〉

各種様式(建築確認申請・中間、完了検査・取止め等)

建築確認申請について(確認申請が必要な建築物・工作物)

中間検査・完了検査について

工事中に変更・取止めがあった場合の手続きについて

主な協議先一覧

建築確認申請等の手数料一覧

確認から完了まで.jpg

 

 

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