次のとおり職員の懲戒処分を行いましたので、「職員の処分の公表基準」の規定により公表します。
概 要
- 被処分職員の氏名 河野 泰典 (かわの やすのり)
- 被処分職員の所属 上下水道局 水道部 営業所工務課佐土原営業所工務係
- 被処分職員の職名 主幹兼係長
- 被処分職員の年齢 48歳
- 被処分職員の性別 男性
- 処分年月日 令和7年4月30日
- 処分内容 免職
- 処分の対象となった事実の概要
被処分職員は、令和7年3月14日金曜日、午後7時半頃から翌日午前0時頃まで宮崎市佐土原町内の飲食店で飲酒をした後、そこから西都市内の飲食店まで自家用車を運転した。
さらに、そこで午前3時過ぎ頃まで飲酒をした上、西都市内の自宅まで運転し、午前3時半頃、自宅近くの市道で物損事故を起こした。
その際、警察への報告を怠り、帰宅し、同日午後8時頃、事故不申告の疑いで逮捕された。これらの行為は、地方公務員法33条の信用失墜行為の禁止規定に違反するもので、同法29条1項に基づき懲戒処分を行ったものである。
また、今回の懲戒処分に関連し、被処分職員を指揮監督する立場にあった以下の2人の職員について、その指揮監督不行き届きにより、4月30日付けで文書訓告を行った。
【監督責任】
・上下水道局 次長級 文書訓告
・上下水道局 課長級 文書訓告
宮崎市上下水道事業管理者コメント
市民の皆様の信託を得て、法令を遵守し、業務を遂行すべき本局職員による不祥事に対し、市民の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけし、改めて深くお詫び申し上げます。
当該職員の処分に当たりましては、厳正に対処したところです。
今後は、上下水道局を挙げて再発防止策の徹底及び信頼回復に努めてまいります。
【参考:地方公務員法】
(懲戒)
第二十九条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。