宮崎市

高額介護合算療養費

概要

後期高齢者医療保険と介護保険の両方を利用しており、8月1日から翌年7月31日診療分までの1年間分の自己負担額を合算し、下表の自己負担限度額を超えた場合は、申請をすることで超えた差額が支給されます。

支給の対象となった場合には、宮崎県後期高齢者医療広域連合から申請のご案内を送ります。

自己負担限度額について

入院時の食費・居住費、差額ベッド代などは合算の対象となりません。

また、高額療養費などで返還があった分は自己負担額から差し引かれます。医療または介護の負担がない世帯は、制度の対象となりません。

 

合算する場合の基準額は下記のとおりです。

 
負担区分 対象者 1年間の
自己負担限度額
現役3 課税所得690万円以上の人 212万円
現役2 課税所得が380万円以上690万円未満の人 141万円
現役1 課税所得が145万円以上380万円未満の人 67万円
一般 現役並み所得者・区分2・区分1に該当しない人 56万円
区分2 住民税非課税世帯で区分1に該当しない人 31万円
区分1 世帯全員の各種所得(公的年金は控除額80万円で計算)が0円の人 19万円
(※31万円)

 

※介護保険受給者が複数いる世帯に適用となる介護保険分算定用の基準額です。

 

申請方法

対象者には、宮崎県後期高齢者医療広域連合から申請のご案内が送付されます。案内に必要なものが記載されていますので、下記の受付窓口に提出してください。

申請書類の同封物に広域連合宛ての返信用封筒がある場合には、郵送で広域連合宛てに必要書類を送付してください。

支給

支給は2回に分けて行います。

1回目は医療分で、宮崎県後期高齢者医療広域連合から指定口座に振り込まれます。2回目は介護分で、1回目の振込の翌月末に宮崎市から振り込まれます。

受付窓口

国保年金課後期高齢給付係(市役所第二庁舎1階)

各総合支所地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)

平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く)

カテゴリー

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