• 本文へ
  • 音声読み上げ
  • Language
  • ふりがなをつける
  • 文字サイズ 標準
検索

【後期高齢者】高額介護合算療養費

概要

後期高齢者医療保険と介護保険の両方を利用しており、8月1日から翌年7月31日診療分までの1年間分の自己負担額を合算し、下表の自己負担限度額を超えた場合は、申請をすることで超えた差額が支給されます。

自己負担限度額について

入院時の食費・居住費、差額ベッド代などは合算の対象となりません。

また、高額療養費などで返還があった分は自己負担額から差し引かれます。医療または介護の負担がない世帯は、制度の対象となりません。

基準額は下記のとおりです。

 
負担区分 対象者 1年間の自己負担限度額
現役3 課税所得690万円以上の人 212万円
現役2 課税所得が380万円以上690万円未満の人 141万円
現役1 課税所得が145万円以上380万円未満の人 67万円
一般 現役並み所得者・区分2・区分1に該当しない人 56万円
区分2 住民税非課税世帯で区分1に該当しない人 31万円
区分1 世帯全員の各種所得(公的年金は控除額806,700円で計算)が0円の人 19万円
(※31万円)

※介護保険受給者が複数いる世帯に適用となる介護保険分算定用の基準額です。

申請方法

宮崎県後期高齢者医療広域連合が令和8年4月より高額介護合算療養費について民間業者への業務委託を開始しました。

対象者には、宮崎県後期高齢者医療広域連合(委託業者)より申請書が送付されます。必要事項を記入の上、同封の返信用封筒(委託業者宛)にて郵送してください。

高額介護合算療養費支給申請に係る問い合わせ窓口

株式会社JTBビジネストランスフォーム

電話番号:050-3667-2241

営業時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝、年末年始除く)

支給

支給は2回に分けて行います。

1回目は医療分で、宮崎県後期高齢者医療広域連合から指定口座に振り込まれます。2回目は介護分で、1回目の振込の翌月末に宮崎市(介護保険課)から振り込まれます。それぞれ振込日前に支給決定通知書が送付されますので、ご確認ください。

カテゴリー