イベントでの食品の提供
食品を加工・調理して販売する場合
宮崎市内において、イベントなどで食品を加工・調理して販売する場合は、宮崎市保健所にて臨時営業許可申請が必要です。
同一場所での営業は連続10日間を限度とし、営業施設(テント類)は施設基準を満たす必要があります。
また、固定店舗での営業と異なり、臨時営業で提供できる品目には制限があります。
※簡易な調理加工等により客の面前で供食前に十分加熱調理された食品など
詳しくは保健所窓口までお問い合わせください。
臨時営業の基本的な施設・設備の例
宮崎市観光イメージキャラクター ミッシちゃん
食品を仕入れて販売のみを行う場合
既製の包装・表示済食品を仕入れて販売のみを行う場合は、営業届出(「行商」など)をしてください。
令和3年6月の食品衛生法の改正により、県条例に基づく行商や販売業などの「登録業」は廃止され、「営業届出」になりました。
(営業届出について詳しくはこちら)
届出は、当該施設の申請者(個人、もしくは法人およびその代表者)により、食品衛生責任者の資格証原本をご用意の上ご提出ください。
なお、届出は窓口で受け付けるほか、厚労省の食品衛生申請等システムによるオンライン申請も可能です。
内容の確認等を要する場合は、保健所窓口までお問い合わせください。
営業届出業種の営業を行う場合でも、許可業種と同様、食品衛生責任者の設置やHACCPに沿った衛生管理が必要です。
衛生管理計画を立て、その実施記録を一年間保管しておくことが義務付けられています。
宮崎市観光イメージキャラクター ミッシちゃん
バザーでの食品の提供
バザーは、学校教育等の一環としてのイベントで、当該施設の職員が計画等を含めて直接又は間接的に関与しながら、食品の取扱いおよび衛生対策等を行うものです。
令和3年6月の食品衛生法の改正により、開催時に提出が必要だった「バザー開設届」は廃止となり、営利を目的としないバザー等は営業届出に含まれることになりました。
届出は、当該施設の申請者(個人、もしくは法人および代表者)により、食品衛生責任者の資格証原本をご用意の上ご提出ください。
なお、届出は窓口で受け付けるほか、厚労省の食品衛生申請等システムによるオンライン申請も可能です。
内容の確認等を要する場合は、保健所窓口までお問い合わせください。
また、可能な限り調理従事者全員の検便を実施し、病原菌の保有者でないことを確認してください。
提供する食品は、既製包装表示食品の購入販売を原則としますが、調理加工を行う場合は、簡易な調理加工等により客の面前で供食前に十分加熱調理された食品に限ります。
調理加工を行う場合、臨時営業許可に相当する場合がありますのでお問い合わせください。
上記は概略を記載しております。詳細については保健衛生課食品衛生係(電話29-5283)までお問い合せください。