短期間(10日以内)開催されるイベントにおいて、不特定多数の客に食品を調理して提供する場合には、営業許可が必要です。
また、調理をせずに包装既製品を販売するだけでも届出が必要な場合があります。
固定店舗と違い、提供できる食品や調理方法に制限があるので、企画の段階で早めに保健所にご相談ください。
食品を加工・調理して販売する場合
イベントなどで食品を加工・調理して販売する場合は、宮崎市保健所にて臨時営業許可申請が必要です。
同一場所での営業は連続10日間を限度とし、営業施設(テント類)は施設基準を満たす必要があります。
また、固定店舗での営業と異なり、臨時営業で提供できる品目には制限があります。
臨時営業で提供できる食品
- 簡易な調理加工により供食直前に十分に加熱された食品
- 供食直前に、湯で抽出された飲料
- 供食直前に、既製品から分け注いだ飲料及び取り分けたアイスクリーム類
- 密閉・自動削氷機で製造された削氷
臨時営業での取扱いを認めない品目
- 明らかに簡易な加工、調理工程でない(おろす、擂る、練る、まぶす、包む、発酵、成型)
- 供食直前に食品の中心まで十分な加熱がなされない品目
- 屋外等の施設で提供するにあたって、食中毒リスクが高い品目
許可不要の品目
簡易な加工食品:焼き芋、塩茹・焼き野菜(とうもろこし、枝豆類)、加温饅頭(既製品の加温行為に限る)、リンゴ飴、ブドウ飴、イチゴ飴
単純な菓子:綿菓子、白もち(餡入りを除く)、ポップコーン(塩味のみ)、ポン菓子(塩味のみ)
許可不要の品目を調理、加工する場合は、営業届出の提出をお願いします。
手続きの流れ

○事前相談
施設の設備や取り扱う食品を事前にご相談ください。臨時営業許可では、取り扱うことができない食品があります。
○申請に必要な書類等
- 臨時営業許可申請書 (臨時営業許可申請書 (PDF 224KB)) (記入例 (PDF 283KB))
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類:調理師免許証、食品衛生責任者養成講習修了証等
- 手数料3000円+ステッカー代500円
代理人が手続きする場合、申請者本人が記載した委任状(委任状 (PDF 33.4KB))を持参してください。
施設基準について




食品を仕入れて販売のみを行う場合
既製品を仕入れて開封せずそのままの状態で販売する場合や野菜などの販売を行う場合(調理行為や小分けなどを行わない場合)は事前に営業届出の提出をお願いします。
申請手数料は不要です。
営業届出について詳しくはこちらをご覧ください。
バザーで食品を提供する場合
バザーは、学校教育等の一環としてのイベントで、当該施設の職員が計画等を含めて直接又は間接的に関与しながら、食品の取扱いおよび衛生対策等を行うものです。
令和3年6月の食品衛生法の改正により、開催時に提出が必要だった「バザー開設届」は廃止となり、営利を目的としないバザー等は営業届出に含まれることになりました。
また、可能な限り調理従事者全員の検便を実施し、病原菌の保有者でないことを確認してください。
提供する食品は、既製包装表示食品の購入販売を原則としますが、調理加工を行う場合は、簡易な調理加工等により客の面前で供食前に十分加熱調理された食品に限ります。
調理加工を行う場合、臨時営業許可に相当する場合がありますのでお問い合わせください。
上記は概略を記載しております。詳細については保健衛生課食品衛生係(電話29-5283)までお問い合せください。