宮崎市

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介護保険施設サービス

概要

介護保険サービスを受けるには、事前に要介護認定を受ける必要があります。利用までの流れについては介護保険サービスを利用するには要介護・要支援認定をご覧ください。

※介護保険で利用できる施設サービスは、原則、要介護1以上の人が利用可能です。(特別養護老人ホームへの新規入所は原則、要介護3以上となります。)要支援と認定された方は利用できませんので、ご注意ください。

介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)

常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事・入浴・排泄などの日常生活の介護や、健康管理が受けられます。

介護老人保健施設 (老人保健施設)

病状が安定し、リハビリに重点を置いたケアが必要な方が入所します。医学的な管理のもと、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。

介護療養型医療施設 (療養病床等)

長期の療養を必要とする方のための医療施設です。療養上の管理、看護、介護が受けられます。

介護医療院(医療院)

主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設で、医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。

施設一覧は高齢者のための介護サービスなどの事業者一覧をご覧ください。

施設サービスを利用した場合の負担額

施設サービスを利用した場合は、 (1)施設サービス費用の1割~3割、(2)食事代の全額*、(3)居住費の全額*、(4)日常生活費(理美容代)の全額が、利用者負担となります。

ただし、市民税非課税世帯の場合は、(2)食事代と(3)居住費の減額が受けられる制度(特定入所者介護サービス費)があります。減額を受けるためには、事前に宮崎市へ申請し、「負担限度額認定証」の発行を受ける必要があります。預貯金等の上限額を設けておりますので、詳しくは負担限度額認定(特定入所者介護サービス費支給)をご覧ください。

また、(1)施設サービス費用の自己負担額が著しく高額になった場合は、高額介護(予防)サービス費が支給されます。詳しくは、高額介護(予防)サービス費をご覧ください。

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