宮崎市

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介護保険サービスを利用するには

概要

介護保険サービスを受けるには、事前に要介護認定を受ける必要があります。また、 要介護認定後に居宅サービスを受けるには、居宅介護支援事業者を選択し、介護サービス計画(ケアプラン) の作成を依頼する必要があります。

  1. 要支援1・2
  2. 要介護1~5  の認定を持っている人。

※要介護認定の種類や程度によっては受けられないサービスもあるため、ご注意ください。

申請から認定までの流れ

1. 介護保険担当窓口で申請をします。

2. 心身の状態等の認定調査・審査を経て、必要な介護の度合い(要介護状態区分等)が決まります。

3. 要介護状態区分・要支援状態区分を認定し、結果通知書と被保険者証を郵送します。

※詳しくは要介護・要支援認定をご覧ください。

居宅サービスを利用する場合

1.居宅サービス計画書の作成を担当ケアマネジャーに依頼します。

 介護予防給付の対象者(要支援1・2の人)→地域包括支援センターへ

 介護給付の対象者(要介護1~5の人)→居宅介護支援事業所へ

2.利用するサービス事業所と契約します。

3.計画書に基づいて介護サービスを利用します。

施設サービスを利用する場合

  1. 入所 (入院)を希望する施設へ直接申し込み契約をします。
  2. 入所した施設で、ケアマネジャーが利用者にあった介護サービス計画を作成します。
  3. 計画書に基づいて介護サービスを利用します。

※施設サービスは要支援1・2の人は利用できません。要介護1以上の人が利用可能です。(平成27年4月より、特別養護老人ホームへの新規入所は原則要介護3以上となります。)

介護サービスを利用したときの利用者負担

介護サービスを利用したときの利用者負担については、介護保険負担割合証に記載された1割~3割の負担割合に応じてご負担いただくことになります。

また施設サービスなどを利用した場合には、上記の利用者負担とは別に、食費・居住費・日常生活費等の自己負担も発生します。

介護費用が高額になったときの利用者負担の軽減や、災害や生計の事情による利用負担の減免など、利用者の負担を軽減する制度があります。

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