保険に加入するとき・脱退するとき
国民健康保険に加入するとき、または脱退するときは、届け出が必要です。
国民健康保険は、世帯単位での加入となり、保険証は1人に1枚交付します。
加入の日は届け出を行った日ではなく、加入資格が発生した日です。
保険税は国保資格の取得月から課税されます。届け出が遅滞し、無保険の期間が長期間になれば、その分保険税が遡って課税されるため、1か月当たりの負担が大きくなるのでご注意ください。
※資格の異動が発生した場合、基本的に14日以内に、市民課・国保年金課、各総合支所 地域市民福祉課または地域センターに届け出をしてください。
届け出が必要な場合
届け出が必要な場合 |
必要書類など |
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他の市区町村から転入してきたとき |
・他の市区町村からの転出証明 ・官公庁発行の顔写真付きの身分証明書(運転免許証等) |
職場の健康保険を脱退したとき |
・健康保険等の資格喪失連絡票(職場が発行するもの。下部の様式一覧参照)または、社会保険加入期間証明書(年金事務所が発行するもの。発行や手続方法については年金事務所へお問い合わせください。) ・官公庁発行の顔写真付きの身分証明書(運転免許証等) |
家族の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
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健康保険の任意継続が終了したとき |
・健康保険の資格喪失連絡票または任意継続の資格喪失予定年月日の記載のある保険証(加入する人全員分) ・官公庁発行の顔写真付きの身分証明書(運転免許証等) |
子どもが生まれたとき(※1) | ・官公庁発行の顔写真付きの身分証明書(運転免許証等) |
生活保護を受けなくなったとき |
・官公庁発行の顔写真付きの身分証明書(運転免許証等) ・保護廃止通知書 |
加入の届け出は同住所のご家族の方でも可能です。また、代理人(同世帯、同住所別世帯以外)が届け出を行うこともできます。
いずれの場合も手続きに来る人の官公庁発行の顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)をお持ちください。
加入の手続きは、社会保険等の資格喪失日の14日前から受付できます。必要書類は、上の表のとおりです。事前に手続きをした場合は、資格喪失日から有効の仮証明書を交付し、資格喪失日以降に保険証を郵送します。
また、手続きの際に資格喪失証明書等がないなどの理由で健康保険の資格喪失年月日の確認が取れない場合には、加入手続きはできませんので、仮証明書の交付もできません。
なお、 代理人(同世帯、同住所別世帯以外)による届け出の場合は、委任状が必要になります。下部の様式一覧からダウンロードできます。
(※1):詳しくは、「出生届」をご確認ください。
届出が必要な場合 |
必要書類など |
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他の市区町村に転出するとき(※2) |
・保険証 |
職場の健康保険に入ったとき(※3) |
・保険証と職場の保険証(職場の保険証が未交付のときは加入したことを証明するもの) ※郵送でのお手続きも可能です。詳しくは、下部の「郵送による国保脱退手続きについて(お勤め先の健康保険加入の場合のみ)」 をご参照ください。 |
家族の健康保険の被扶養者になったとき(※4) |
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国保の被保険者が死亡したとき(※5) |
・保険証 |
生活保護を受けるようになったとき |
・保険証 ・保護開始通知書 |
(※2):詳しくは、「転出届」をご確認ください。
(※3)(※4):同居のご家族の人でも手続き可能です。また、代理人(同世帯、同住所別世帯以外)が届け出を行うこともできます。その際も委任状は必要ありません。
(※5):詳しくは、「死亡届」をご確認ください。
届出が必要な場合 |
必要書類など |
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市内で住所が変わったとき(※6) |
・保険証
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世帯主や氏名が変わったとき(※7) |
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世帯が分かれたり、一緒になったとき(※8) |
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修学のため別に住所を定めるとき(※9) |
・保険証 ・官公庁発行の顔写真付きの身分証明書(運転免許証等) 及び、次のいずれかの一つ ・在学証明書(当該年度に発行されたもの) ・学生証(修学年を超えていないもの、コピー可) ・新1年生で在学証明書や学生証がまだ発行されない場合は、合格通知書または入学許可書 |
保険証をなくしたとき(汚れて使えなくなったときも含む)(※10) |
・官公庁発行の顔写真付きの身分証明書(運転免許証等) |
(※6):詳しくは、「住民異動届」をご確認ください。
(※7)(※8):詳しくは、「世帯変更届」をご確認ください。
(※9)(※10):詳しくは、「保険証」をご確認ください。
健康保険の任意継続について
退職後は、国民健康保険以外にも任意で健康保険を継続できる制度(以下、任意継続保険)があり、任意継続を選択できる場合もあります。
国民健康保険税と任意継続保険は保険料の計算方法が異なります。
任意継続保険の保険料は退職時の倍額程度になりますが、上限の一定額を超えることはありません。
一方で、国民健康保険税は前年中の所得で計算かつ上限額も任意継続保険より高いため、世帯の所得次第では、任意継続保険の保険料を上回る場合もあります。
任意継続保険の詳しい内容は、加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。
郵送による国保脱退手続きについて(お勤め先の健康保険加入の場合のみ)
お仕事等が忙しく窓口に届け出ることが困難な場合は、郵送により手続きをすることができます。
ただし、届け出が遅れていたことにより、複数回の国民健康保険の加入・脱退の手続きを同時に行わなければならない場合など、手続きの内容によっては郵送による手続きをすることができないことがあります。
「郵送による脱退届け出の方法のご案内」及び「国民健康保険脱退届け出(郵送用)」は、下部の様式一覧からダウンロードできます。
なお、様式等は国保年金課賦課係(市役所第二庁舎1階)、各総合支所 地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)、各地域センター(赤江・木花・青島・住吉・生目・北)にも置いてあります。
郵送による脱退の手続きに必要な書類は以下A~Cのとおりです。
A.脱退される全ての人の勤務先等の保険証のコピー
B.脱退される全ての人の国民健康保険証(原本)
C.該当者の個人番号カードまたは通知のコピー
D. 「国民健康保険脱退届(郵送用)」、または様式がダウンロードできない場合は、勤務先の保険証のコピーの余白・便箋等のいずれかに、以下の内容をご記入ください。
「勤務先等の健康保険に加入した」との申し出文(脱退届には申し出文の記載があります。)
申請者の住所、氏名(脱退する人全員分)、個人番号、昼間に連絡が取れる電話番号
届け出書類の送付先
〒880-8505
宮崎市橘通西1-1-1
宮崎市役所国保年金課 賦課係 あて
※国民健康保険の加入手続きは郵送ではできませんのでご注意ください。
※届け出書類に不備がある場合、書類を返送する場合があります。この場合、脱退の手続きは完了していませんので、ご了承ください。
※郵便事故が心配な場合、届け出書類の送付には、配達記録が残る郵便(特定記録・簡易書留等)のご利用を推奨しています。
※郵送脱退のお手続き完了後、おおむね翌月の中旬頃に税額変更後の納税通知書を送付します。
電子申請サービス(ぴったりサービス)について
国民健康保険の加入・脱退の手続き、保険証の再交付、修学者特例申請、国保の加入期間証明証の請求について、国が運営する電子申請(ぴったりサービス)を利用できます。
必要なもの
・マイナンバーカード
※利用者証明用電子証明書の4桁のパスワード及び署名用電子証明書の6桁以上のパスワードが必要です。
・パソコン(ICカードリーダライタ含む)または対応機種スマートフォン
加入の手続き
職場等の健康保険を喪失又は健康保険の被扶養者から外れたことにより、国民健康保険に加入する人
手続き書類
・国民健康保険加入届申請書
添付書類
・健康保険資格喪失連絡票
脱退の手続き
職場等の健康保険へ加入または健康保険の被扶養者に認定されたことにより、国民健康保険を喪失する人
手続き書類
・国民健康保険喪失届申請書
添付書類
・職場の保険証の写し※脱退する人全員分用意してください。
申請はこちら→https://myna.go.jp/
修学者特例申請の手続き
修学のために宮崎市外に住所異動した人で、修学していなければ親元世帯にいると認められる場合に、申請により引き続き親元世帯の国保を継続して利用できる制度
手続き書類
・学生証または在学証明書(入学前であれば、入学許可証または合格通知書)
様式一覧
代理人(同世帯、同住所別世帯以外)申請時
資格等取得(喪失)連絡票
健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票.pdf (PDF 32.6KB)
健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票(記入例).pdf (PDF 46.6KB)
郵送での脱退申請
勤務先の健康保険に加入した時は(おしらせ文書) (PDF 159KB)