宮崎市

戸籍の届出

おもな戸籍の届出一覧表
種別 届出期間 届出人 届出に必要なもの 届出場所
出生届 生まれた日から14日以内(生まれた日を含む) 父または母
  1. 出生証明書(届書)
  2. 親子健康手帳
出生地、父母の本籍地・所在地の市区町村の担当窓口
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 親族、同居人、家主、地主、後見人等
  1. 死亡診断書(届書)
  2. 届出人が後見人、保佐人、補助人または任意後見人の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判の謄本1部

※火葬許可申請、葬祭センター使用許可申請の際に申請者の印鑑

※宮崎市葬祭センターを使用する場合は葬祭センターの使用料金

死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地の市区町村の担当窓口
婚姻届 届けた日から効力が生じます 夫になる人と妻になる人
  1. 婚姻届書
  2. 本籍地以外に届出をするときは、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
  3. 本人確認書類(顔写真のある身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等))

※届書には成人の証人2名以上が必要です。

夫になる人または妻になる人の本籍地・所在地の市区町村の担当窓口
離婚届 届けた日から効力が生じます
※裁判による離婚(調停、審判、和解、認諾、判決)の場合は成立、確定の日から10日以内
夫と妻(裁判による離婚の場合は、原則申立人)
  1. 離婚届書
  2. 本籍地以外に届出をするときは、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
  3. 本人確認書類(顔写真のある身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等))
  4. 裁判による離婚の場合は調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、または審判もしくは判決の謄本及び確定証明書のいずれか

※協議離婚の場合、届書には成人の証人2名以上が必要です。

夫・妻の本籍地・所在地の市区町村の担当窓口
転籍届 届けた日から効力が生じます 戸籍の筆頭者と配偶者
  1. 転籍届書(様式) (PDF 38.2KB)
      転籍届記載例(他の市町村から転籍する場合) (PDF 48.8KB)
  2. 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)                  ※同一市区町村内の転籍は不要
新旧いずれかの本籍地または届出人の所在地の市区町村の担当窓口
戸籍届出の場所と受付時間
  受付時間 受付場所
平日 8時30分から17時15分 市民課または各総合支所並びに各地域センターの窓口
17時15分から翌朝8時30分 市役所及び各総合支所の当直室
土曜日・日曜日・祝日、
年末年始
終日 市役所及び各総合支所の当直室

その他、不受理申出死産届、戸籍届出については認知・養子縁組・離縁・入籍・氏や名の変更届・帰化届等があります。

内容によって必要書類等異なる場合がございますので、詳しくは市民課戸籍係までお問い合わせください。

関連書類

カテゴリー

このページのトップに戻る