宮崎市

ホーム産業・事業者建築中高層建築物指導要綱宮崎市中高層建築物等に関する指導要綱に規定する届出

宮崎市中高層建築物等に関する指導要綱に規定する届出

1.目的

中高層建築物等の建築により、近隣住民の日常生活や周辺環境において影響等が生じることがあります。

本市では、一定規模・用途の建築物の建築の際、建築主(設計者)が近隣住民に対して、計画内容の説明と協議により、円滑な建築を進められるよう、宮崎市中高層建築物等に関する指導要綱(以下「要綱」という。)及び宮崎市中高層建築物等に関する指導要領(以下「要領」という。)を定め、届出を求めています。

 ※届出のフローや詳細については、下記の「宮崎市中高層建築物等に関する指導要綱・要領の解説」をご覧ください。

2.届出日

建築確認申請書を提出しようとする日前30日まで

3.届出対象となる中高層建築物等

中高層建築物、ワンルーム形式共同住宅及び指定建築物をいう。

(1)中高層建築物

イ 第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域内の建築物で、軒の高さが7メートルを超えるもの又は地階を除く階数が3以上のもの。

ロ 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域又は都市計画区域内で用途地域の指定のない区域内の建築物で、高さが10メートルを超えるもの。

ハ 共同住宅、下宿又は寄宿舎の用途に供する建築物で地階を除く階数が5以上で、かつ、入居戸数が15戸以上のもの。

(2)ワンルーム形式共同住宅

地階を除く階数が3以上で、かつ、1住戸又は1住室当たりの床面積が概ね30平方メートル未満で入居戸数が10戸以上のもの。

(3)指定建築物

要綱別表の用途の欄に掲げる建築物で、その用途に供する部分の延べ面積が  500平方メートルを超えるもの。

4.届出方法

(1)要綱、要領に規定する書類を紙で提出(1部)

(2)スマート申請(オンライン申請)による提出

  スマート申請はこちら →スマート申請ホームページ

 ※スマート申請を行うにあたって、事前に次の点をご確認ください。
  ア 次の事項が必要になりますので、事前にご準備ください。
     ・要領様式第2号に記入するべき事項を入力する必要があります。
     ・要領第2条第2項に定める図書のPDFデータをアップロードする必要があります。
      ※書類ごとにPDFデータを作成してください。
  イ スマート申請の始め方 (PDF 623KB)をご覧ください。


  スマート申請後、要領様式第2号の届出書のPDFデータをダウンロードいただけます。
  ダウンロード方法は次の「要領様式第2号届出書のダウンロード方法」をご覧ください。

    →要領様式第2号届出書のダウンロード方法 (PDF 1.55MB)

 

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