はじめに
宮崎市では、建築物等の新築等や広告物の設置等の際に、法律や条例等に基づいた届出や申請等を行っていただいています。
本市の良好な景観形成を図るため、ご理解とご協力の程、よろしくお願いします。
なお、行為の内容や規模に応じ、複数の届出が必要となる場合がありますでご注意下さい。
平成31年4月1日より、景観計画を一部改正し、太陽光発電設備等に関する届出規定を追加しております。
宮崎市景観計画(H31.4).pdf (PDF 48.7MB)
※各種届出に関しては以下のパンフレットもご参照下さい
建築物等の新築・改築・外観の変更、開発行為等
屋外広告物の新設、改築、表示内容変更等
景観重要公共施設における公共事業
景観法及び宮崎市景観条例に基づく届出
市内において、建築物、工作物および屋外広告物の新築等を行う際は、景観法及び宮崎市景観条例に基づき、景観に関する内容を届け出ていただき、建築物の配置や形態、意匠等が周辺環境と調和し宮崎市にふさわしいデザインとなるように協議を行います。景観法および宮崎市景観条例に基づく届出の手引き
※届出の手続きや基準等に関しましては以下をご参照ください
景観法・景観条例届出の手引き(H31.4) (PDF 709KB)
届出のフロー
- ※大淀川地区重点景観形成地区の天神山・愛宕山ゾーンにおける高さ10メートル以上の建築物等の新築等の場合は、届出書提出の30日前までに事前協議が必要です。また、四季通り地区景観形成推進地区では、市への届出の前に、四季通りまちづくり委員会との協議が必要です。
- ※行為着手30日前までに提出してください。
- ※行為着手30日前までに提出してください。別途屋外広告物条例に基づく申請が必要です。
- ※届出書提出の30日後または行為着手制限期間短縮通知書の通知後に着手してください。
- ※色・デザインを変更する場合は、事前に変更届の提出が必要です。
届出対象行為(市内全域(重点景観形成地区及び景観形成推進地区を除く))
以下のいずれかに該当する規模の建築物等の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更を行う場合は、景観課への届出が必要です。
【建築物】
市内全域 |
※届出対象となる規模の建築物において、壁面及び屋根面に太陽光発電設備を設置する場合は建築物の一部とみなす。その面積が100平方メートル以上の場合は届出対象とする。 |
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【工作物】
煙突・排気塔 | 高さ6メートル以上 |
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RC柱・鉄柱・木柱 | 高さ15メートル以上 |
記念塔・装飾塔 | 高さ4メートル以上 |
高架水槽・装飾塔 | 高さ8メートル以上 |
物見塔・サイロ | |
石油・ガスタンク | |
擁壁 | 高さ5メートル以上 |
その他 (宮崎市景観条例規則第2条第1項第13号:市長が指定するもの) |
地上に設置される太陽光発電設備等 (外灯及びそれに類するもののための微小なものを除く) |
【屋外広告物】
広告塔等(屋上広告・野立広告・袖看板等)広告板等(壁面広告・懸垂幕等) | 高さ4メートル以上、または表面積の合計が20平方メートル以上 |
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届出対象行為(重点景観形成地区・景観形成推進地区内)
重点景観形成地区内または景観形成推進地区内において、以下の行為を行う場合は、規模に関わらず景観課への届出が必要です。
- 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更(太陽光発電設備等を設置する場合を含む)
- 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
- 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
- 土地の形質の変更【(3)の開発行為を除く】
- 木竹の伐採又は植栽
- 屋外広告物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更(ただし景観形成推進地区では、高さ4メートル以上、又は表面積の合計が20平方メートル以上の行為が対象です。
重点景観形成地区・景観形成推進地区の概要、基準等につきましては、こちら(重点景観形成地区・景観形成推進地区)をご参照ください。
大淀川地区の天神山・愛宕山ゾーンにおける高さ10メートル以上の建築物等の新築等の場合は、届出書提出の30日前までに事前協議書の提出が必要です。
宮崎市屋外広告物条例に基づく許可申請
良好な景観の形成や安全な生活を守るために、屋外広告物の規制を行っています。屋外広告物の掲出には、一部を除き、原則、許可が必要です。
また、市内で屋外広告物の設置を行う場合は、まず宮崎県において屋外広告業の登録を受けた上で宮崎市に対し、「特例屋外広告業届」での届出を行う必要があります。
※屋外広告物の許可申請や広告業の登録については、詳しくは以下のページをご覧下さい。
- 宮崎市屋外広告物条例・同施行規則
- 宮崎市屋外広告物条例様式
- 宮崎市屋外広告物の手引き(令和4年9月版) (PDF 1.91MB)
- 宮崎市屋外広告物規制概要図(全体図)(JPG 897KB)
- 宮崎市屋外広告物規制概要図(北西) (JPG 1.13MB)
- 宮崎市屋外広告物規制概要図(南西)(JPG 1.2MB)
- 宮崎市屋外広告物規制概要図(北東) (JPG 1.29MB)
- 宮崎市屋外広告物規制概要図(南東)(JPG 666KB)
※掲載されている規制概要図はH29.10.1に改正した最新の情報です。
宮崎市緑のまちづくり条例に基づく届出
一定規模以上の建築物の新築等や開発行為を行う場合は、事前に緑化計画書を景観課に届け出ていただき、樹木を植栽するなど緑化を図っていただくことになります。
緑化に関しましては、各種助成制度も設けてますので、ご利用下さい。
なお、届出内容に変更が生じた際には、直ちに変更内容について届け出てください。
特に補助金申請を行われている場合には注意が必要です。
(変更届出のフロー図はこちら(PDF 14.1KB))
- ※1届出対象規模
敷地面積が1,000平方メートル以上で建築確認が必要な行為
敷地面積が3,000平方メートル以上の開発行為
風致地区内における許可申請
風致地区において、建築物や工作物の新築、宅地の造成などの行為が風致の維持に影響を及ぼすことが考えられるため、「風致地区内における建築等の規制に関する条例(以下、「風致条例」という。)」により、各種条例に対する許可基準を定めています。
市内の風致地区内において建築等の行為を行う場合は、風致条例に基づき、事前に市長の許可が必要です。
自然公園法に基づく許可申請
自然公園は、優れた自然環境を保護するため各種の行為が規制されています。
日南海岸国定公園内で建築物の建築等、各種行為を行う場合は、許可申請(特別地域の場合)、又は届出(普通地域の場合)の手続きが必要となります。
ただし、公園計画に基づいて行われる公園事業については、上記手続きとは異なり、別途手続きが必要です。
景観重要公共施設の整備に関する協議
宮崎市景観計画で景観重要公共施設に指定されている河川や道路の整備(公共事業)の際には、事前に協議を行っていただくよう、お願いします。
景観重要公共施設については、こちら(景観重要公共施設)をご参照ください。
関連リンク
- 景観重要公共施設の整備に関する協議の手引き(353KB PDF)(協議の手続き等に関しては、こちらをご参照ください)
- 景観重要公共施設の整備等に係る協議に関する要綱 (PDF 21.2KB)
- 宮崎市景観重要公共施設整備(変更)協議書(DOC 31.5KB)