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工場立地法 (特定工場を新設・変更する場合、工場立地法による届出が必要です)

工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行なわれるようにするため、一定規模以上の工場(以下、特定工場)の生産施設や緑地等の設置について、一定割合の制限を設けられており、施設の新設や増設、変更を行う場合には、市への届出が義務付けられています。

※宮崎市工場立地法準則条例の一部を改正し(令和5年12月18日施行)、準工業地域や工業地域、工業専用地域における緑地及び環境施設の面積率を緩和しておりますので、施設の新設や増設、変更を行う場合には、各区域における各施設の面積割合についてご確認いただきますようお願いいたします。

 

【特定工場とは】

製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業(水力・地熱・太陽光発電所除く)の工場又は事業場であって、敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上のもの
※ 建築面積は水平投影面積(延べ床面積ではない)。

 

【制限の内容】

宮崎市では、企業の積極的な設備投資や企業立地を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的に、一部地域の緑地面積率及び環境施設面積率を緩和した宮崎市工場立地法準則条例を制定しました。(令和2年12月25日施行)

※これまで、用途地域以外の地域や都市計画区域以外の地域に限り緑地面積率及び環境施設面積率を緩和しておりましたが、それ以外の地域においても下記のとおり緑地及び環境施設の面積率等を緩和するよう宮崎市工場立地法準則条例の一部を改正しました。(令和5年12月18日施行)

区域並びに各施設の敷地面積に対する面積割合について

区域 区域の範囲 面積率
生産施設 緑地 環境施設(緑地含む)
第2種区域 準工業地域

30~65%以下

(業種による)

10%以上 15%以上
第3種区域 工業専用地域、工業地域 8%以上 10%以上
第4種区域 用途地域以外の地域、都市計画区域以外の地域 6%以上 10%以上
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上の表で規定する区域における重複緑地、建物屋上緑化施設の緑地面積率算定に用いる緑地算入率

50%以内

各施設の概要について

施設 施設の概要
生産施設 製造業等における物品の製造工程が設置される建築物等
緑地

樹木が育成する区画された土地や低木又は除草等の手入れがなされた芝や地被植物等で覆われた

土地又は建築物屋上等緑化施設(樹木地、低木地、芝生、花壇等)

環境施設

(緑地含む)

緑地及びこれに類する施設で、周辺地域の生活環境の保持に寄与するよう管理されているもの

(緑地、噴水、屋内運動施設、広場、太陽光発電施設等)

※ 詳細は企業立地推進課までお問合せください

工業団地配置図(都市計画図).pdf

 

【届出の要否】

 施設の新設や変更の場合は、工事着工の90日前(短縮の場合は30日前)までに届け出てください。

 氏名や住所変更、事業承継の場合は、事実発生後速やかに届け出てください。

※工場立地法施行規則の改正により、令和2年12月28日以降の届出については押印不要です。

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項目

届出が必要な場合

届出が不必要な場合

新設

1 特定工場に該当する施設を新設する場合(敷地面積もしくは建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより、新たに特定工場となる場合を含む)。

2 製造業以外の業種で使用していた施設を製造業等の用途に使用することにより、新たに特定工場となる場合。

3 機械装置が設置されていない工場用建築物等を譲り受け又は借り受け、当該工場に機械設備を設置することにより、新たに特定工場となる場合。

譲渡又は貸与を目的に工場用の建築物を建設するもので、機械装置を設置しない場合

変更

1 特定工場における製品を変更するとき。

2 敷地面積が増加又は減少する場合。

3 建築面積が増加又は減少する場合。

4 生産施設の増設、スクラップアンドビルド等面積の変更を行う場合。(結果的に生産施設面積が減少又は変わらない場合であっても届出は必要)。

5 緑地、環境施設の面積を変更するとき。(緑地等の撤去と増設を同時に行い、結果的に面積が変わらない場合であっても届出は必要)。

1 生産施設、緑地、環境施設等の変更を伴わない建築面積の変更。
(例:空地に倉庫を設置)

2 生産施設の修繕によるその面積の変更であって、当該修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満の場合

3 生産施設の撤去

4 緑地又は環境施設の増加

5 緑地又は環境施設の移設で、それぞれの面積が減少しない場合

6 緑地の削減による面積の減少が10平方メートル以下の場合

氏名等の変更

届出者の氏名(法人名)、住所の変更及び工場の名称、所在地が変更する場合。

社長等代表者の変更(交代)

承継

特定工場全部を承継(譲り受け又は借り受けたとき、及び届出者の地位に相続又は合併があったときなど)した場合。

※一部の承継は法第8条の変更届出、一部の承継は法第6条の新設届出が必要。

機械装置が設置されていない工場用建築物等を承継する場合

廃止

特定工場を廃止する場合

 

 ※ 詳細は、企業立地推進課までお問合せください

【届け出書類一覧表】

No

様式(Word)

新設

変更

備考

1

特定工場新設届出書

 

 

2

特定工場新設届出及び期間の短縮申請書

 

実施制限期間の短縮申請をする場合は、No1に代わり本様式を使用する

3

特定工場変更届出書

 

 

4

特定工場変更届出及び期間の短縮申請書

 

実施制限期間の短縮申請をする場合は、No3に代わり本様式を使用する

5

特定工場における生産施設の面積

 

6

特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置

 

7

工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置

工業団地の特例を適用する場合に作成

8

隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用

宮崎市は工業集合地の該当なし

9

事業概要説明書

前回届出と内容変更がない場合は省略可

10

生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図

前回届出と内容変更がない場合は省略可

11

特定工場用地利用状況説明書

前回届出と内容変更がない場合は省略可

12

特定工場の新設等のための工事の日程

工事等を伴わない変更の場合は省略

13

準則計算表

 

14

準則計算表(既存工場用)

 

既存工場はNo13に代わり本様式を使用

15

既存工場の準則計算推移表

 

既存工場のみ作成

16

委任状

 

代理人が申請する場合

17

氏名(名称、住所)変更届出書

 

届出者の氏名等の変更があった場合

18

特定工場承継届出書

 

届出者の地位承継があった場合

19

特定工場廃止届出書

 

 

廃止の場合のみ提出

  ※ PDFなどのデータが必要な場合、企業立地推進課までお問合せください

 

【よくある質問について】

工場立地法よくある質問 (PDF 103KB)

 

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