宮崎市における性的少数者に関する施策一覧
本市では、「第五次宮崎市総合計画」の重点項目に、「一人一人が尊重され、生き生きと暮らせる共生社会の確立」を掲げ、「第3次宮崎市男女共同参画基本計画」においても、「互いを認め合い 一人ひとりの彩りで よりよい未来を紡ぐまち」を基本理念とし、性的少数者の支援を推進しています。
この度、本市における性的少数者に関する取組みの状況について、取りまとめましたので公表いたします。
1 全庁的な取り組み
施策等 | 担当課 | 対応 | 備考 | |
(1)第五次宮崎市総合計画への位置づけ | 企画政策課 | 対応済 | ||
主要施策「人権尊重・男女共同参画の推進」のなかで、具体的な施策として、「個人の性的指向・性自認を理由とする差別や偏見の解消を図るため、広報・啓発活動を推進します。」と位置づけ。 | ||||
(2)第3次宮崎市男女共同参画基本計画への位置づけ | 文化・市民活動課 | 対応済 | ||
前計画から引き続き、重点分野に「多様な性を尊重する社会づくりの推進」を位置づけ。 | ||||
(3)庁内連携会議の実施 | 文化・市民活動課 | 対応済 | ||
関係19課・センターで構成する性的少数者支援プロジェクトチームを設置。 | ||||
(4)市が発行する申請書・通知書等の性別欄削除 | 文化・市民活動課 | 対応済 | 02 宮崎市における性別欄削除の基本方針 (PDF 125KB) | |
令和6年3月15日現在で225文書から削除。 | ||||
(5)当事者との情報交換会の実施 | 文化・市民活動課 | 対応済 | ||
地元当事者団体と連携し、定期的に情報交換会を実施。 | ||||
(6)職員研修の実施 | 人事課 文化・市民活動課 |
対応済 |
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新規採用職員研修など機会をとらえ実施。 | ||||
(7)ALLY推進会議の実施 | 文化・市民活動課 | 対応済 | ||
学識経験者、医療従事者、法曹関係者、民間事業者、教育機関職員など様々な分野でALLY活動をするメンバーを集め、定期的に情報交換や施策の検討などを実施。 | ||||
(8)性的少数者の専門的な相談窓口の設置 | 文化・市民活動課 | 対応済 | ||
専門的な相談内容に対応できる体制を整える。 | ||||
(9)職場におけるハラスメントの防止 | 人事課 | 対応済 | ||
「宮崎市職員のハラスメントの防止等に関する要綱」において、性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動もハラスメントに該当することを明記。 | ||||
(10)様々な行政場面での事例集の作成 | 文化・市民活動課 | 対応済 | ||
市職員が正しい理解のもと、状況に応じた適切な対応や考え方を身につけるため、市職員アンケートに基づいた事例集を作成。 | ||||
(11)担当課によるALLY宣言 | 文化・市民活動課 | 対応済 | ||
窓口にレインボーフラッグを掲げたり、名札にレインボーバッジを付けるなど、文化・市民活動課を挙げてALLYであることを宣言。 | ||||
(12)大規模災害時の対策 | 危機管理課 | 対応済 | ||
避難所等における性的少数者の方も含めた要配慮避難者への対応方針等について記載。 | ||||
(13)市町村自殺対策計画策定の手引 | 健康支援課 | 対応予定 | 令和5年4月に策定予定の宮崎市自殺対策行動計画第3期に記載する。 | |
宮崎市自殺対策行動計画において、性的少数者について記載。 |
2 啓発に関連する施策
施策等 | 担当課 | 対応 | 備考 | |
(1)市民向け啓発 | 文化・市民活動課 | 対応済 | ||
講座の開催や講師の派遣 市民向け市政出前講座 市民向けフォーラムの実施 映画上映会やシンポジウムの実施(当事者団体と共催) |
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(2)教育現場向け啓発 | 学校教育課 文化・市民活動課 |
対応済 | ||
啓発誌「レインボー」の作成・配付及び「レインボー」を活用した指導要領(案)の作成 中学生向け講演会の実施 教職員向け市政出前講座 学校関連で相談を受ける養護教諭やスクールカウンセラー向け研修の実施 |
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(3)事業者向け啓発 | 文化・市民活動課 | 対応済 | ||
医療事業者向けポスターの作成・配付(当事者団体と共催) 事業者向け研修会の開催(当事者団体と共催) |
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(4)医療機関へのアンケート調査 | 文化・市民活動課 | 対応済 | ||
地域の医療現場の現状を把握するため、アンケート調査を実施。 |
3 同性パートナー(性自認が同性も含む)に関連する施策
施策等 | 担当課 | 対応 | 備考 | |
(1)パートナーシップ宣誓制度の整備 | 文化・市民活動課 | 対応済 |
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互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合う、一方又は双方が性的少数者である2人の関係に行政が寄り添うもの。(令和6年3月13日時点で28組が利用) | ||||
(2)パートナーシップ宣誓制度の連携協定 | 文化・市民活動課 | 対応済 | ||
パートナーシップ宣誓制度を導入している自治体と連携協定を締結し、それぞれの市町村域に住所を移動する場合に安心して制度を継続利用できるよう支援するもの。(令和3年4月1日に木城町、令和4年1月1日にえびの市、令和4年5月1日に西都市、令和5年7月1日に日向市と締結済) | ||||
(3)市営住宅の入居要件とする取り組み | 建築住宅課 | 対応済 | ||
パートナーシップを宣誓したお二人を事実婚と同様の取扱いとし、市営住宅に入居可能とする。 | ||||
(4)救急車での搬送における配慮 | 消防局警防課 | 対応済 | ||
同性パートナーについて、救急車搬送時において、親族等と同様の取り扱い(救急車への同乗や病状説明の情報提供等)を行う。 | ||||
(5)同一世帯での住民登録 | 市民課 | 対応済 | ||
同性パートナーの方も、生計が同一ならば、同一世帯として住民票が作成できる。 | ||||
(6)同一世帯としての国民健康保険への加入 | 国保年金課 | 対応済 | ||
住民登録上、同一世帯に住民登録されていれば同一世帯の国保被保険者となる。 | ||||
(7)生活保護制度における配慮 | 社会福祉第一課 社会福祉第二課 |
対応済 | ||
生活保護制度では、同一の住居に居住し、生計を一にしている場合は、同性パートナーの方を含めて、原則として同一世帯員として認定。 | ||||
(8)火葬手続 | 市民課 | 対応済 | ||
死亡届の届出人については、親族以外の「同居者」も届出義務者となっている。火葬許可証については死亡届の届出人を申請者として発行しているため、同性パートナーについても、死亡時の火葬手続きができる。 | ||||
(9)里親について | 宮崎県 (こども家庭課) |
ー | 単身でも里親となれる。里親になるための研修後に、面接や経済状況調査あり。 | |
同性パートナーの方も、里親になることができる。 | ||||
(10)県内自治体向け勉強会の開催 | 文化・市民活動課 | 対応済 | ||
パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間の連携を図るため、県内自治体を対象とした勉強会を開催。 |
4 トランスジェンダーに関連する施策
施策等 | 担当課 | 対応 | 備考 | |
(1)選挙での取り組み | 選挙管理委員会 | 対応済 | ||
投票事務従事者に、見た目の性別と戸籍上の性別が異なる者がいることを周知し、本人確認について配慮(性別による本人確認を行わない等)する。 選挙の投票所入場券の性別欄や期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書等の性別記入欄をなくす。 |
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(2)国民健康保険証における氏名表記・性別表記の裏面記載 | 国保年金課 | 対応済 | ||
性同一性障害を理由として、国民健康保険証の氏名表記を通称名等とすることが可能(診断書の提出が条件)。 |
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(3)マイナンバーカードの再発行 | 市民課 | 対応済 | 有料での対応となる。 | |
性同一性障害の方が氏名・戸籍の変更をおこなった場合、マイナンバーカードの再発行が可能。 | ||||
(4)市役所の施設利用での配慮 | 管財課 | 対応済 | ||
性自認が非典型である職員等が、戸籍上の性別以外の施設(トイレや更衣室)の使用を希望する申し出があった場合、その希望に即した施設の利用について個別に対応する。 | ||||
(5)個人番号確認の際の配慮 | 人事課 | 対応済 | ||
職員の個人番号を確認する書類として、「性別記載のない住民票記載事項証明書」を認めている。 | ||||
(6)多目的トイレの表示を検討・作成 | 文化・市民活動課 管財課 建築住宅課 建築行政課 学校施設課 |
対応済 | 市の公共施設の多目的トイレに表示済 | |
性的少数者を含む全ての方が安心して利用できる多目的トイレの表示を作成する。 |
宮崎市における性的少数者に関する施策一覧データ(PDF)
市広報データ(PDF)
宮崎市広報誌「市広報みやざき」令和4年7月号で、性的少数者支援について特集しました。