浄化槽とは?
トイレや台所、お風呂などから排出される生活排水を処理し、河川や側溝等に放流する設備のことです。
生活排水全般を処理する浄化槽を「合併処理浄化槽」というのに対し、し尿のみを処理する浄化槽は「単独処理浄化槽(みなし浄化槽)」とされています。
平成13年度から、浄化槽法において、単独処理浄化槽は新たに設置することはできないことになっており、これまでに設置した単独処理浄化槽は合併処理浄化槽へ転換する必要があるとされています。
なお、宮崎市では、市が浄化槽使用者の土地に市の所有物として浄化槽を設置し、毎月定額の使用料をいただくかわりに、市が維持管理を行うサービス(公設合併処理浄化槽事業)を行っております。
単独処理浄化槽やし尿汲取り槽からの転換を目的として、これから公設合併処理浄化槽を設置する場合は、宅内配管工事費用の補助があります。詳しくは、下記「浄化槽設置等に伴う補助」のページをご覧ください。
リンク先 |
知りたい内容 |
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浄化槽に関する届出 | 浄化槽の設置、使用開始、変更、休止、再開、廃止に関する届出 |
浄化槽の維持管理 | 浄化槽を使用するために必要な維持管理(保守点検・清掃・法定検査)、保守点検業登録 |
公設合併処理浄化槽 | 宮崎市が行う公設合併処理浄化槽の設置、分担金や使用料のお支払い |
公設合併処理浄化槽に関する届出 | 公設合併処理浄化槽の使用開始、休止、廃止、再開、管理者や使用者の変更に関する届出 |
浄化槽設置等に伴う補助 | 浄化槽設置等に伴う補助制度 |
浄化槽設置者講習会 |
浄化槽に関する手続きや、施工及び維持管理等について理解していただくために実施されている講習会 |
浄化槽処理促進区域の指定について
浄化槽法の改正により、市町村は、当該市町村の区域のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができることとされました。
これに伴い、宮崎市は「公共下水道事業計画区域、農業集落排水施設の処理区域を除く全域」を、浄化槽処理促進区域に指定しました。