「新規指定(許可)申請」「指定(許可)更新」「変更・廃止・休止等届出」
「介護給付費算定に係る体制等届出」
宮崎市内に所在する指定居宅サービス、指定介護予防、指定居宅介護支援、地域密着型サービス、介護保険施設の新規指定(許可)、更新、変更等の申請及び届出手続き等については、以下のとおりとなります。
※「介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者」の指定申請等については、こちらをご覧ください。
▶【総合事業】宮崎市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者(訪問型サービス・通所型サービス)に係る指定届出様式
1.指定(許可)申請について
(1)宮崎市内で介護保険のサービス事業者となるには、指定(許可)申請を行い、宮崎市長の指定(許可)を受ける必要があります。
・宮崎市の条例で定める各サービス事業者の人員、設備及び運営に関する基準等を満たさなければなりません。
・申請者は、法人格(※)を有している必要があります。
※法人格は、病院、診療所、薬局により行われる居宅療養管理指導等のサービスについては不要な場合があります。
(2)指定(許可)申請類は、「介護保険課」に提出してください。
必要な申請書類等は、サービスごとで異なりますので、下記よりご確認ください。
▶地域密着型サービス(介護予防地域密着型サービス)・居宅介護支援(介護予防支援)
(3)指定(許可)にあたっては、サービスの種類ごとに下記の手数料が必要となります。
・更新申請書類の受理後、介護保険課から納入通知書を送付いたします。宮崎市指定金融機関、宮崎市収納代理金融機関にて納付してください。
・納付された手数料は、指定(許可)されない場合であっても、原則、返還できません。
・法令の規定により指定を受けたとみなされる「みなし指定」については、手数料は不要です。
区分 | 手数料 |
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅療養管理指導、居宅介護支援 | 15,000円 |
特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設 | 30,000円 |
介護老人保健施設、介護医療院 | 63,000円 |
介護予防サービス、介護予防支援 | 10,000円 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護 | 15,000円 |
介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 | 10,000円 |
(4)申請から指定(許可)までの流れは、原則、以下のとおりです。
※「地域密着型サービス」の手続きについては、別途取扱いを定めておりますので、介護保険課までお問い合わせください。
※申請手続きの状況によっては、希望日での指定ができない場合がありますので、余裕のある計画でご相談ください。
1.事前協議
宮崎市では、申請書類の提出の前に、必ず、事前協議をお願いしております。
・原則、指定予定日の3ヶ月前までに行ってください。
・担当者が不在の場合、対応できないことがありますので、必ず電話予約をお願いします。
・必要な書類等は、事前に担当者へ確認してください。
(面積が分かる平面図、周辺地図(住宅地図)等)
2.申請
事前協議後、担当者から指定申請書等の書類の提出を案内します。
・指定申請書類は、遅くとも指定予定日の1ヶ月半前までに提出してください。
※申請書類の補正等をお願いする場合がありますので、必ず、事業者で控えを保管してください。
・指定申請書類等に不備がある場合、指定予定日で指定を行えないこともあります。
3.審査(現地確認)及び手数料の納付
申請書類や現地確認において、人員・設備・運営等の基準を満たしているか審査を行います。
・申請書類の補正等の必要がある場合は、事業者において訂正等の対応をお願いします。
・消防法や建築基準法上の検査終了後から指定予定日までに現地確認を行います。
※工事途中の場合や設備基準を満たしていない場合等は、指定予定日での指定が行えません。
・手数料は、介護保険課が発行する納入通知書により納期限内に納付し、領収書の写しを提出してください。
4.指定(許可)
審査において人員等の基準を満たすことが確認され、手数料の納付が確認された場合に指定を行います。
・指定にあてっては、指定通知書を事業者に交付します。
※指定通知書の再発行は行っておりませんので、適切に管理してください。
2.指定(許可)の更新申請について
更新申請を行わない場合、指定有効期間満了日をもって、指定の効力が失われ、指定有効期間満了日の翌日以降は介護保険サービスを提供することはできません。
(1)宮崎市では、指定更新の対象事業所に、指定の有効期間(6年間)が満了する月の前月までに更新案内を送付します。
※みなし指定に係る事業所を除きます。
(2)申請書類は、更新案内後に書類一式を揃えて「介護保険課」に提出してください。
必要な申請書類等は、サービスごとで異なりますので、下記よりご確認ください。
▶地域密着型サービス(介護予防地域密着型サービス)・居宅介護支援(介護予防支援)
(3)更新にあたっては、サービスの種類ごとに下記の手数料が必要となります。
・更新申請書類の受理後、介護保険課から納入通知書を送付いたします。宮崎市指定金融機関、宮崎市収納代理金融機関にて納付してください。
・法令の規定により指定を受けたとみなされる「みなし指定」については、手数料は不要です。
区分 | 手数料 |
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅療養管理指導、居宅介護支援 |
7,500円 |
特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 | 15,000円 |
介護予防サービス、介護予防支援 | 5,000円 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護 | 7,500円 |
介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 | 5,000円 |
(4)その他、以下の点に留意してください。
1. 休止中の事業所は、指定基準を充足していないので更新を行うことができません。
休止中の事業所が更新を行う場合、一旦、再開届を提出した後に更新手続きをすることになります。
2. 指定更新申請を行わない場合は、有効期間満了日をもって指定の効力が失われ、事業を継続できないことになりますので、有効期間満了日の1ヶ月前までに、別途「廃止届出書」を提出してください。
3.変更等の届出について
(1)法令等に定める事項等に変更が生じた場合や事業を廃止・休止する場合には、「変更届出書」や「廃止(休止)届出書」等の届出や申請を行う必要があります。
(2)届出等に際しては、該当する様式に必要事項を記載し、必要な書類を添えて「介護保険課」に提出してください。
(3)変更届出に際しては、必要書類や提出期限がサービスの種類、変更内容によって異なりますので、下記よりご確認ください。
▶地域密着型サービス(介護予防地域密着型サービス)・居宅介護支援(介護予防支援)
(4)届出等については、以下の期間内に提出してください。
届出書 | 期日 |
変更届出書 | 変更が生じた日から10日以内 |
再開届出書 | 再開の日から10日以内 |
廃止(休止)届出書 | 廃止又は休止する日の1ヶ月前まで |
指定辞退届出 | 指定を辞退する日の1ヵ月前まで |
指定特定施設入居者生活介護指定変更申請書 | 変更を行おうとする日の2週間前まで |
介護老人保健施設開設許可事項変更申請書 | 変更を行おうとする日の2週間前まで |
介護老人保健施設管理者承認申請書 | 変更を行おうとする日の2週間前まで |
介護老人施設広告事項許可申請書 | 広告予定日の2週間前まで |
指定介護療養型医療施設指定変更申請書 | 変更を行おうとする日の2週間前まで |
※「再開届出書」については、人員・設備・運営に関する基準等を満たしていない状態では受理できませんので、事前に介護保険課までご相談ください。
※「廃止(休止)届出書」など事前に届出等が必要なものについては、提出前に介護保険課にご相談ください。
4.介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
(1)各サービス事業所において、新たな加算等の追加や変更が生じた場合には、届出を行う必要があります。
(2)届出は、該当する様式に必要事項を記載し、必要な書類を添えて「介護保険課」に提出してください。
(3)必要な書類や提出期限は加算の種類、サービス種類によって異なりますので、下記よりご確認ください。