独自利用事務とは
本市では、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下、「独自利用事務」といいます。)について、番号法第9条第2項に基づく条例を定めています。
・宮崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例・施行規則 (PDF 221KB)
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他団体との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第9号)
例えば、宮崎市に転入された方が、○○医療費助成の認定を受けるために、必要な前住所地での市町村民税の課税状況について、申請者に代わって情報提供ネットワークシステムにより情報の提供を受けることができるようになり、負担軽減が図られることになります。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
本市の独自利用事務のうち、他団体との情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 担当部署 |
---|---|---|---|
市長 | 1 |
宮崎市遺児福祉手当支給条例(昭和45年条例第5号)による遺児福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
子ども未来部保育幼稚園課 電話:0985-42-7965 |
市長 |
2 10 |
宮崎市子ども医療費助成に関する条例(平成12年条例第62号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
子ども未来部親子保健課 電話:0985-73-8200 |
市長 | 3 |
宮崎市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成7年条例第5号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
子ども未来部子育て支援課 電話:0985-21-1765 |
市長 |
4 9 11 |
宮崎市重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和50年条例第41号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
福祉部障がい福祉課 電話:0985-21-1772 |
市長 | 5 |
障害者等の日常生活及び社会生活を支援するための補助金等の交付に関する事務であって規則で定めるもの(重度障がい者福祉タクシー料金等助成) |
福祉部障がい福祉課 電話:0985-21-1772 |
市長 | 6 |
障害者等の日常生活及び社会生活を支援するための補助金等の交付に関する事務であって規則で定めるもの(腎臓機能障がい者通院費助成) |
福祉部障がい福祉課 電話:0985-21-1772 |
市長 | 7 |
生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの ・根拠法令_厚生労働省法令等データベースサービス |
福祉部社会福祉第一課 電話:0985-21-1775 |
市長 | 8 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの ・根拠規範(宮崎市地域生活支援事業実施要綱等) (PDF 169KB) |
福祉部障がい福祉課 電話:0985-21-1772 |
教育委員会 | 1 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)による就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する援助に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会学校教育課 電話:0985-85-1825 |