成年後見制度とは?
認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が十分でない方の権利を後見人等が守り、法律的に支援する制度
たとえば、こんなとき...
- お金の管理ができなくなった
- 認知症の方が必要のない契約をしたり、悪質商法にだまされないか心配
- 医療や介護サービスを受ける手続きができなくなった

後見人がサポートしてくれます!!!
- 預貯金や年金などの財産を管理します!
- 本人の不利益になる契約を取り消します!
- 介護サービス等の手続きや契約を代行します!

利用方法について
手続きは本人、配偶者、4親等以内の親族が本人の住所地にある家庭裁判所で行います。
【必要書類】戸籍謄本や医師の診断書などの書類
※書式等については、家庭裁判所のホームページに掲載しております。

手続き等の費用について
- 家庭裁判所に納める手数料(切手代・印紙代) 1万円程度(詳しい金額は家庭裁判所にご確認ください)。
- 戸籍謄本や登記事項証明書などの必要書類の入手費用 1部につき数百円~数千円程度。
- 鑑定が必要な方については、別途鑑定料が5万円程度必要となります。
★後見人等に対しては報酬の支払いが必要となる場合があります。

宮崎市では、費用負担が困難な方を対象に、申立費用と後見人等に対しての報酬の助成を行っています。詳細についてはお問い合わせください。
お問い合わせ先
地域包括支援センター(市内19箇所)
地域包括支援センター(市内19箇所) | 一覧はこちら |
宮崎市 福祉総務課(認知症高齢者等・知的障がい者) | 0985-21-1754 |
宮崎市 健康支援課(精神障がい者) | 0985-29-5286 |
宮崎家庭裁判所(後見センター) | 0985-68-5144 |
