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1.宅地建物取引に係る調査時によくあるお問い合わせ
・建築行政課で確認できる不動産調査資料(重要事項説明等)について知りたい
・土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)の建築規制について知りたい
・擁壁の上に土留コンクリートブロックを積み増ししているが、是正が必要ですか?
2.設計事務所等(建築士)からのよくあるお問い合わせ
・指定確認検査機関に確認申請を提出予定ですが、建築行政課で事前協議の対応はできますか?
3.建築計画概要書・台帳記載証明書に係るお問い合せ
4.その他のお問い合わせ
・建築確認申請等(確認申請・中間検査・完了検査)の申請手数料を教えてほしい
1.宅地建物取引に係る調査時によくあるお問い合わせ
建築行政課で確認できる不動産調査資料(重要事項説明等)について知りたい
建築行政課では以下の事項について確認することができます
〇建ぺい率の角地の緩和や日影規制、高さ制限の基準値等について
※用途地域や地区計画の情報については都市計画課が所管となりますので宮崎市都市計画図閲覧システムのページをご参照ください。
その他関係法令の規制等につきましては「主な協議先一覧」に記載されている各所管課へお問い合わせください。
角地緩和の適用について知りたい
「宮崎市における都市計画区域内の建築基準法関連規制(日影、斜線等)」の「4.建ぺい率」をご確認ください。角地緩和の適用は、申請する敷地が道路等に接する長さによります。申請する敷地の形状によっては適用できない場合があるため、申請敷地毎に敷地の周長と道路等に接する長さをご確認ください。
土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)の建築規制について知りたい
※土砂災害防止法の概要や区域の確認については宮崎県ホームページをご参照ください。
〇土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
居室を有する建築物を建築する場合、傾斜地の崩壊に伴う土石等が建築物に及ぼす力に対して、建築物の構造が安全なものとするための構造規制がかかります。
〇土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
建築基準法上の規制はありませんが、市街化調整区域内の場合は開発審査課で確認をお願いします。なお、県条例第5条(崖条例)の制限については、別途確認が必要となりますので、ご注意ください。
市街化調整区域内の建築規制について知りたい
都市計画法上の規制がありますので、宮崎市開発審査課へご相談ください。
県条例第5条(崖条例)の制限を受けるかについて知りたい
高低差が2mを超えるがけ(地表面が水平面に対し30度超える角度をなす土地)が周囲にある場合は制限を受ける可能性があります。宮崎市が崖条例の制限を受ける区域を指定するものではありませんので、敷地の測量調査等を行った上でご判断ください。
擁壁の上に土留コンクリートブロックを積み増ししているが、是正が必要ですか?
是正が必要となる場合がありますので、建物の敷地に高低差(崖)がある場合の取扱いについての「本編:【取扱い】<宮崎市 崖の取扱いについて> 」の11ページをご確認ください。
2.設計事務所等(建築士)からのよくあるお問い合わせ
指定確認検査機関に確認申請を提出予定ですが、建築行政課で事前協議の対応はできますか?
建築行政課では、事前協議の対応を行っておりません。指定確認検査機関へ建築確認申請を予定する場合、当該機関へ直接ご相談ください。
令和7年度建築基準法改正の概要について知りたい
令和7年度建築基準法改正の概要についてはこちらのページをご覧ください
申請届出書類への押印は必要ですか?
押印不要です。(建築工事届、建築物除却届、施工状況報告書も同様です。)ただし、委任状には押印が必要になりますのでご注意ください。
確認申請前に協議すべき条例等(関係規定)はありますか?
建築確認申請に伴う関係規定等の「主な協議先一覧」をまとめていますので、各関係課へご相談ください。
宮崎市独自の規制(建築基準法関連の条例等)はありますか?
宮崎県建築基準法施行条例において、がけに近接する建築物への制限、敷地内通路、接道長さ、道路幅員等の制限、その他の様々な制限を付加しています。また、県内特定行政庁の統一的な取扱いをまとめた手引きや床面積の算定方法等を解説した質疑応答集を宮崎県のホームページにて公開していますので、ご参考にして下さい。
宮崎県建築基準法施行条例、建築基準法の手引き及び建築基準法等に関する取扱い集
都市計画区域外で建築物の制限や必要な届出はありますか?
都市計画区域外の建築行為については、接道要件等の集団規定は適用されませんが、地震その他の振動や衝撃に対して安全性を確保するための基準をはじめ,建築基準法の規定を満足する計画とする必要があります。必要な手続きは以下の通りとなりますので、建築物を計画される際は建築士や建築行政課までお問合せください。
〇建築工事届の提出(床面積10平方メートルを超える建築物を新築・増築する場合)
建築確認申請が必要な建築物や工作物について知りたい
建築確認申請について(確認申請が必要な建築物・工作物)ページをご確認ください。
建築確認申請などの様式はダウンロードできますか?
各種様式(建築確認申請・中間、完了検査・取止め等)ページにてダウンロードが可能です。
3.建築計画概要書・台帳記載証明書に係るお問い合せ
建築計画概要書はどこで閲覧できますか?
都市整備部建築行政課(第二庁舎8階)で閲覧することができます。
閲覧時間は午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時までを除く)となっています。
建築計画概要書、台帳記載証明書の記載内容について知りたい
建築計画概要書は、建築主等の氏名・住所、建築物及びその敷地に関する事項、付近見取図、配置図などが記載されています。
※平面図、立面図などの詳しい内容は記載されていません。、検査済証を紛失したが再発行はで
台帳記載証明は、建築主の住所・氏名、敷地の場所、主要用途、工事種別、構造、延べ面積、確認済証や検査済証の交付年月日・番号などが記載されています。
確認済証、確認済証を紛失したが再発行はできますか
再発行はできません。再発行の代わりに、『台帳記載証明書』の交付を行っています。
建築物の確認済証または検査済証番号が知りたい
建築計画概要書の閲覧、台帳記載証明書の交付により確認することができます。
※電話等での回答は行っていません。
建築計画概要書の写しがほしい
建築計画概要書の写しの交付は行っていません。詳しくは建築行政課までお問い合わせください。
建設中の建物の概要が知りたい
建築行政課において、建築物の計画の概要や配置図を記した建築計画概要書の閲覧をすることができます。
4.その他のお問い合わせ
コンテナは建築基準法の制限を受けますか?
船舶や鉄道等で貨物輸送等に使用されているコンテナを土地に定着させて倉庫等(その他の用途を含む 例:物販店舗)に使用する場合、建築基準法第2条第1号に規定される「建築物」に該当しますので建築基準法に適合した基礎を設けるなどの建築基準法の様々な規定を満足しなければなりません。なお、コンテナ設置前に「建築確認申請」が必要となる場合がございますので、詳しくは建築行政課までお問い合わせください。
トレーラーハウス等の車両は建築基準法の制限を受けますか?
バス、キャンピングカー及びトレーラーハウス等の車両を用いて住宅・事務所・店舗等として使用するもののうち、随時かつ任意に移動できるとは認められないものは、建築基準法第2条第1項第1号に規定される「建築物」に該当し,設置前に「建築確認申請」が必要となる場合がございます。トレーラーハウスが「建築物」に該当するか否かについて詳しくは建築行政課までお問い合わせください。
建築確認申請等(確認申請・中間検査・完了検査)の申請手数料を教えてほしい
建築確認申請等の手数料についてはこちらのページをご覧ください。
建築確認申請の敷地の地名地番を訂正(変更)したい
敷地の地名地番訂正・変更願を工事の完了前までに建築行政課に提出してください。
建築確認申請の建築主の変更をしたい
建築主等変更届を工事の完了前までに建築行政課に提出してください。
工事施工者・管理者選定(変更)をしたい
工事施工者又は工事監理者を選定し、又は変更しようとするときは、工事施工者等選定(変更)届出書を工事に着手する前に提出してください。