令和7年度末に全線開通を予定している「宮崎駅東通線」について、沿線の連続性及び統一感のある景観づくりを考慮し、一部供用開始している区間と同様に、「第1種規制地域」を「第3種禁止地域」に地域区分を改正する。
規制の範囲
路 線 名:宮崎駅東通線
区 間:「宮崎駅東通り地区重点景観形成地区」として指定された区域のうち、住宅地ゾーンとして指定され
た区域、及び、港周辺ゾーンとして指定された区域のうち、県道宮崎島之内線より西側区域
規制区分:第3種禁止地域
第3種禁止地域の基準
原則、自家用広告物以外の屋外広告物の表示が禁止される地域又は場所になります。ただし、例外として、自家用外広告物でも道標(店舗等の案内誘導を目的とするもの)などは設置することができます。詳しくは「屋外広告物条例の概要」をご覧いただくか、都市計画課までご連絡ください。
施行日
令和6年12月1日
※屋外広告物を設置する場合は事前に都市計画課までご相談ください。
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