日本(にほん) に 3か月(げつ) より 長(なが)く 住(す)む 外国人(がいこくじん) は、 住民(じゅうみん)登録(とうろく) を します。
住民(じゅうみん)登録(とうろく) したら、 住民票(じゅうみんひょう) の 写(うつ)し など が 取(と)れます。
1 住民(じゅうみん)登録(とうろく) ・ 住民票(じゅうみんひょう) の 写(うつ)し
[住民(じゅうみん)登録(とうろく)]
宮崎市(みやざきし) に 住(す)んでいる こと を 市役所(しやくしょ) に 登録(とうろく)します。
[住民票(じゅうみんひょう) の 写(うつ)し]
あなた や 家族(かぞく) が 宮崎市(みやざきし) に 住(す)んでいる こと を 証明(しょうめい)する 紙(かみ) です。名前(なまえ)、 住所(じゅうしょ)、 在留(ざいりゅう)資格(しかく) など が、 書(か)いてあります。
2 住民(じゅうみん)登録(とうろく) する 外国人(がいこくじん)
日本(にほん) に 3か月(げつ) より 長(なが)く 住(す)む 外国人(がいこくじん) で、 宮崎市(みやざきし) に 住(す)む 人(ひと)です。
(1) 中長期(ちゅうちょうき)在留(ざいりゅう) 者(しゃ)
日本(にほん) に 住(す)んでいて 在留(ざいりゅう)資格(しかく) を 持(も)っている 外国人(がいこくじん)
※在留(ざいりゅう)資格(しかく) が 外交(がいこう) ・ 公用(こうよう) の 人(ひと) など は 除(のぞ)きます。
(2) 特別(とくべつ)永住者(えいじゅうしゃ)
法律(ほうりつ) で 決(き)められた 特別(とくべつ)永住者(えいじゅうしゃ)
(3) 一時(いちじ)庇護(ひご)許可(きょか)者(しゃ)
船(ふね) や 飛行機(ひこうき) に 乗(の)っている 人(ひと) で、 許可(きょか) を 受(う)けた 人(ひと)
(4) 仮滞在(かりたいざい)許可(きょか)者(しゃ)
難民(なんみん)認定(にんてい)申請(しんせい) を して、 日本(にほん) に いる こと が 許(ゆる)された 人(ひと)
(5) 出生(しゅっしょう)による 経過(けいか)滞在者(たいざいしゃ) または 国籍(こくせき)喪失(そうしつ)による 経過(けいか)滞在者(たいざいしゃ)
出生(しゅっしょう) (子(こ)ども が 新(あたら)しく 生(う)まれる こと) または 日本(にほん)国籍(こくせき) の 喪失(そうしつ) (失(な)くすこと) に より 日本(にほん) に 在留(ざいりゅう)する こと に なった 外国人(がいこくじん)
3 住民(じゅうみん)登録(とうろく) を する 方法(ほうほう)
(1) 手続(てつづ)き が できる 人(ひと)
・本人(ほんにん)
・世帯主(せたいぬし) (家族(かぞく) の 代表(だいひょう) の 人(ひと)) または 本人(ほんにん) と 同(おな)じ 世帯(せたい) (一緒(いっしょ)に 住(す)んでいる こと) の 人(ひと)
・代理人(だいりにん) (本人(ほんにん) の 代(か)わり の 人(ひと))
※代理人(だいりにん) の 場合(ばあい) は 委任状(いにんじょう) が いります。
(2) 手続(てつづ)き する 場所(ばしょ)
・ 市民課(しみんか) (本庁舎(ほんちょうしゃ)1階(かい))
・ 近(ちか)くの 総合(そうごう)支所(ししょ) (佐土原(さどわら)、 田野(たの)、 高岡(たかおか)、 清武(きよたけ))
(3) 手数料(てすうりょう)
お金(かね) は いりません
※住民票(じゅうみんひょう) の 写(うつ)し を とる とき は、 1枚(まい) で 300円(えん) が いります。
(4) 手続(てつづ)き の 期限(きげん) と 必要(ひつよう) な 紙(かみ) など
[1] 新(あたら)しく 日本(にほん) に 来(き)た 人(ひと)
[いつまでに 手続(てつづ)きするか]
宮崎市(みやざきし) に 住(す)み始(はじ)めて から 14日(にち) 以内(いない) に 手続(てつづ)きしましょう。
[必要(ひつよう) な 紙(かみ) など]
※ダウンロード するか、 市役所(しやくしょ) で もらってください。
B. 在留(ざいりゅう)カード (在留(ざいりゅう)カード が 交付(こうふ) されて いない とき は パスポート)
C. 委任状(いにんじょう) (住民(じゅうみん)異動届(いどうとどけ)用(よう))
※代理人(だいりにん) が 手続(てつづ)きする とき だけ いります。
D. 世帯主(せたいぬし) との 続柄(つづきがら) (世帯主(せたいぬし) との 関係(かんけい)) が 分(わ)かる 紙(かみ)
※外国人(がいこくじん) の 世帯主(せたいぬし) と 一緒(いっしょ)に 住(す)む 外国人(がいこくじん) 住民(じゅうみん) は、 世帯主(せたいぬし) との続柄(つづきがら) が 分(わ)かる 紙(かみ) を 出(だ)してください。
(例(たと)えば) 出生(しゅっしょう)証明書(しょうめいしょ)、 結婚(けっこん)証明書(しょうめいしょ)
※外国語(がいこくご) で 書(か)かれた 紙(かみ) の とき は、 翻訳(ほんやく)して 出(だ)してください (誰(だれ)が 翻訳(ほんやく) したか 分(わ)かるように 書(か)きます)。
[2] [転入届(てんにゅうとどけ)] 宮崎市(みやざきし) の 外(そと) から 宮崎市(みやざきし) に 来(き)た 人(ひと)
[いつまでに 手続(てつづ)きするか]
宮崎市(みやざきし) に 住(す)み始(はじ)めて から 14日(にち) 以内(いない) に 手続(てつづ)きしましょう。
[必要(ひつよう) な 紙(かみ) など]
※ダウンロード するか、 市役所(しやくしょ) で もらってください。
B. 転出(てんしゅつ)証明書(しょうめいしょ)
※宮崎市(みやざきし) に 来(く)る 前(まえ) に 住(す)んで いた 市区町村(しくちょうそん) で もらいます。
※転出(てんしゅつ) の 手続(てつづ)き で マイナンバーカード か 住民(じゅうみん)基本(きほん)台帳(だいちょう)カード を 使(つか)った 人(ひと) は、 転出(てんしゅつ)証明書(しょうめいしょ) を 出(だ)さなくて いいです。
C. 在留(ざいりゅう)カード または 特別(とくべつ)永住者(えいじゅうしゃ)証明書(しょうめいしょ)
D. 委任状(いにんじょう) (住民(じゅうみん)異動届(いどうとどけ)用(よう))
※代理人(だいりにん) が 手続(てつづ)き する とき だけ いります。
E. マイナンバーカード、 住民(じゅうみん)基本(きほん)台帳(だいちょう)カード (持(も)っている 人(ひと) だけ)
F. 世帯主(せたいぬし) との 続柄(つづきがら) (世帯主(せたいぬし) との 関係(かんけい)) が 分(わ)かる 文書(ぶんしょ)
※外国人(がいこくじん) の 世帯主(せたいぬし) と 一緒(いっしょ)に 住(す)む 外国人(がいこくじん) 住民(じゅうみん) は、 世帯主(せたいぬし) との続柄(つづきがら) が 分(わ)かる 紙(かみ) を 出(だ)してください。
(例(たと)えば) 出生(しゅっしょう)証明書(しょうめいしょ)、 結婚(けっこん)証明書(しょうめいしょ)
※外国語(がいこくご) で 書(か)かれた 紙(かみ) の とき は、 翻訳(ほんやく)して 出(だ)してください (誰(だれ)が 翻訳(ほんやく) したか 分(わ)かるように 書(か)きます)。
[3] [転居届(てんきょとどけ)] 宮崎市(みやざきし) の 中(なか) で 引(ひ)っ越(こ)し を した 人(ひと)
[いつまでに 手続(てつづ)きするか]
新(あたら)しい 住所(じゅうしょ) に 住(す)み始(はじ)めて から 14日(にち) 以内(いない) に 手続(てつづ)きしましょう。
[必要(ひつよう) な 紙(かみ) など]
※ダウンロード するか、 市役所(しやくしょ) で もらって ください。
B. 在留(ざいりゅう)カード または 特別(とくべつ)永住者(えいじゅうしゃ)証明書(しょうめいしょ)
C. 委任状(いにんじょう) (住民(じゅうみん)異動届(いどうとどけ)用(よう))
※代理人(だいりにん) が 手続(てつづ)き する とき だけ いります。
D. マイナンバーカード、 住民(じゅうみん)基本(きほん)台帳(だいちょう)カード (持(も)っている 人(ひと) だけ)
E. 宮崎市(みやざきし)国民(こくみん)健康(けんこう)保険証(ほけんしょう) (持(も)っている 人(ひと) だけ)
F. 世帯主(せたいぬし) との 続柄(つづきがら) (世帯主(せたいぬし) との 関係(かんけい)) が 分(わ)かる 文書(ぶんしょ)
※外国人(がいこくじん) の 世帯主(せたいぬし) と 一緒(いっしょ)に 住(す)む 外国人(がいこくじん) 住民(じゅうみん) は、 世帯主(せたいぬし) との続柄(つづきがら) が 分(わ)かる 紙(かみ) を 出(だ)してください。
(例(たと)えば) 出生(しゅっしょう)証明書(しょうめいしょ)、 結婚(けっこん)証明書(しょうめいしょ)
※外国語(がいこくご) で 書(か)かれた 紙(かみ) の とき は、 翻訳(ほんやく)して 出(だ)してください (誰(だれ)が 翻訳(ほんやく) したか 分(わ)かるように 書(か)きます)。
[4] [転出届(てんしゅつとどけ)] 宮崎市(みやざきし) から 宮崎市(みやざきし) の 外(そと) に 引(ひ)っ越(こ)す 人(ひと)
[いつまでに 手続(てつづ)きするか]
新(あたら)しい 住所(じゅうしょ) に 引(ひ)っ越(こ)す 14日(にち)前(まえ) から 手続(てつづ)きできます
[必要(ひつよう) な 紙(かみ) など]
※ダウンロード するか、 市役所(しやくしょ) で もらって ください。
B. 在留(ざいりゅう)カード または 特別(とくべつ)永住者(えいじゅうしゃ)証明書(しょうめいしょ)
C. 委任状(いにんじょう) (住民(じゅうみん)異動届(いどうとどけ)用(よう))
※代理人(だいりにん) が 手続(てつづ)きする とき だけ いります。
D. マイナンバーカード、 住民(じゅうみん)基本(きほん)台帳(だいちょう)カード (持(も)っている 人(ひと) だけ)
E. 宮崎市(みやざきし)国民(こくみん)健康(けんこう)保険証(ほけんしょう) (持(も)っている 人(ひと) だけ)
4 外部(がいぶ)リンク
・在留(ざいりゅう)資格(しかく) に ついて (出入国(しゅつにゅうこく)在留(ざいりゅう)管理庁(かんりちょう))
(問(と)い合(あ)わせ先(さき))
地域(ちいき)振興部(しんこうぶ) 市民課(しみんか) TEL : 0985-21-1752 E-mail : [email protected] |