1 児童(じどう)手当(てあて)
子(こ)ども を 育(そだ)てている 人(ひと) が もらえる お金(かね) です。
(1) お金(かね) を もらえる 人(ひと)
子(こ)ども を 育(そだ)てている 人(ひと)
※子(こ)ども が 15歳(さい) に なって、 最初(さいしょ) の 3月(がつ)31日(にち) が 来(く)る まで もらえます。
※子(こ)ども が 留学(りゅうがく)して、 日本(にほん) に いなくても もらえる ことが あります。 詳(くわ)しい こと は、保育(ほいく)幼稚園(ようちえん)課(か) に 聞(き)いてください。
(2) お金(かね) の もらい方(かた)
子(こ)ども が 生(う)まれた とき や、 宮崎市(みやざきし) に 引(ひ)っ越(こし)して 来(き)た とき に、 宮崎市(みやざきし) に 「認定(にんてい)請求書(せいきゅうしょ) (お金(かね) を もらう ための 紙(かみ)) 」 を 出(だ)してください。
※手続(てつづ)き の 方法(ほうほう) は、 保育(ほいく)幼稚園(ようちえん)課(か) に 聞(き)いてください。
2 児童(じどう)扶養(ふよう)手当(てあて)
1人(ひとり) で 子(こ)ども を 育(そだ)てている 人(ひと) が もらえる お金(かね)です。
(1) 対象(たいしょう) の 子(こ)ども
①18歳(さい) に なって、最初(さいしょ) の 3月(がつ)31日(にち) が 来(く)るまで の 子(こ)ども。
②障(しょう)がい が ある 子(こ)ども で、 特別(とくべつ)児童(じどう)扶養(ふよう)手当(てあて) を もらっている 子(こ)ども は、20歳(さい)未満(みまん) まで もらえます。
(2) お金(かね) が もらえる 人(ひと)
[1] 子(こ)ども が 下(した) の どれか に 当(あ)てはまる こと
・ 親(おや) が 離婚(りこん)して いる
・ 父親(ちちおや) か 母親(ははおや) が 死亡(しぼう)している
・ 父親(ちちおや) か 母親(ははおや) に 重(おも)い 障(しょう)がい が ある
・ 父親(ちちおや) か 母親(ははおや) が 生(い)きている か 分(わ)からない
・ 父親(ちちおや) か 母親(ははおや) が 1年(ねん)以上(いじょう)、 子(こ)ども を 育(そだ)てていない
・ 父親(ちちおや) か 母親(ははおや) が 裁判所(さいばんしょ) からの DV保護(ほご)命令(めいれい) を 受(う)けている
・ 父親(ちちおや) か 母親(ははおや) が 1年(ねん)以上(いじょう) 拘禁(こうきん)(悪(わる)い こと を して 捕(つか)まる こと) されている
・ 結婚(けっこん)して いない 親(おや) の 子(こ)ども など
[2] 父親(ちちおや) か 母親(ははおや) ではない 人(ひと) が 子(こ)ども を 育(そだ)てている とき は、 子(こ)ども と 一緒(いっしょ) に 住(す)んでいる こと
(3) お金(かね) の もらい方(かた)
申請(しんせい) の 方法(ほうほう) は、 子(こ)育(そだ)て支援課(しえんか) に 聞(き)いてください。
(問(と)い合(あ)わせ先(さき))
問(と)い合(あわ)せ内(ない)容(よう) |
連絡先(れんらくさき) |
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児童(じどう)手当(てあて) |
子(こ)ども未来(みらい)部(ぶ) 保育(ほいく)幼稚園(ようちえん)課(か) TEL:0985-42-7965 E-mail : [email protected] |
児童(じどう)扶養(ふよう)手当(てあて) |
子(こ)ども未来(みらい)部(ぶ) 子育(こそだ)て支援(しえん)課(か) TEL:0985-21-1765 E-mail : [email protected] |