宮崎市

ホームくらし・手続き消防・防災災害に備える要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練実施の義務化について

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練実施の義務化について

要配慮者利用施設の避難確保計画作成及び避難訓練の義務化について

 水防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律により、要配慮者利用施設(※1)には、想定される災害の区域(※2)ごとに「避難確保計画の作成・報告」、「災害種別に応じた避難訓練の実施・報告」が義務付けされています。

※1 社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設

※2 令和5年3月現在、宮崎市では浸水想定区域(大淀川水系、一ツ瀬川水系、石崎川水系、清武川水系、加江田川水系)、土砂災害警戒区域が指定されています。

避難確保計画の作成及び避難訓練の実施報告について

避難確保計画

避難確保計画とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合に、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。各施設におかれましては、以下のファイルをもとに、各施設の実態に即した計画を作成してください。

▼様式(令和5年3月現在)

※ハザードマップがわかりにくい場合は危機管理課へご連絡ください。

※既に作成済の場合は内容に更新等がない限り改めてご提出いただく必要はありません。

※避難確保計画は以下のチェックリストをもとに、施設の実態に即した見直しをお願いします。

▼各ハザードマップはこちらからご確認ください。

避難訓練報告※令和5年度中の訓練報告をお願いします

避難確保計画に基づく避難訓練の実施及び市長への報告が法律により義務付けられています。

訓練実施後は、下記の1から3による報告をお願いします。

1 webでの報告 ←パソコン(PC)はこちらをクリック。

2 QRコード読み込みによる回答 ←スマートフォンやタブレット端末で報告。

  回答QR.png

3 様式をダウンロードし、紙形式もしくはインタネットメール送付にて報告。

▼様式(令和5年3月現在)※令和5年度中の訓練報告をお願いします。

提出方法について

避難確保計画の作成(変更)、避難訓練報告については以下のとおり宮崎市危機管理課へ提出をお願いします。

▼提出方法

  • 郵送  住所〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目1番1号
  • メール [email protected]
  • 直接持参 宮崎市危機管理課  (宮崎市役所本庁舎4階)

警戒区域等に位置する要配慮者利用施設一覧表

▼令和5年3月現在

※対象施設は毎年度更新されます。

避難確保計画とは

1.法律の改正
 水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため『水防法』及び『土砂災害防止法』が平成29年6月19日に改正されました。
 改正により、洪水浸水想定区域または土砂災害警戒区域内に位置し、宮崎市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者に次の事項が義務付けられました。

(1)避難確保計画の作成(変更)及び市長への報告
  (2) 避難確保計画に基づく訓練の実施及び市長への報告

 詳しくは、以下をご覧ください。
水防法・土砂災害防止法の改正について(国土交通省リーフレット)(PDF 417KB)

2.避難確保計画について
 水害や土砂災害が発生する恐れがある場合における、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた計画です。
 なお、避難確保計画に定めるべき事項は、「水防法施行規則第16条」又は「土砂災害警戒区域等における土砂防止対策の推進に関する法律施行規則第5条の2」に定められています。

避難確保計画に定めるべき事項
(1)防災体制に関する事項(従業員等の職務分担や指揮命令系統など)
(2)避難の誘導に関する事項(避難先、避難経路、避難誘導方法など)
(3)避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
  (情報収集・伝達や避難誘導に使用する施設・資機材など)
(4)防災教育及び訓練の実施に関する事項
(5)自衛水防組織の業務に関する事項(水防法のみ)

【参考】
要配慮者利用施設の浸水対策(国土交通省)

避難確保計画の必要性について

▼下記動画をご覧ください。

 

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▼防災情報

▼事前の備えについて

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